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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成15年広審第57号
件名

貨物船第二十一日吉丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年7月24日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(高橋昭雄)

理事官
岩渕三穂

受審人
A 職名:第二十一日吉丸船長 海技免状:四級海技士(航海)(履歴限定)

損害
船首船底外板に擦過傷

原因
居眠り運航防止措置不十分

裁決主文

 本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が十分にとられなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年10月18日02時12分
 瀬戸内海西部 怒和島南西岸
 
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第二十一日吉丸
総トン数 499トン
全長 63.03メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット

3 事実の経過
 第二十一日吉丸(以下「日吉丸」という。)は、船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、専ら阪神及び北九州を含む瀬戸内海各地で主に産業廃棄物や砕石などの輸送に従事していたところ、揚げ荷役に続いて砕石1,500トンを積載し、船首3.70メートル船尾5.00メートルの喫水をもって、平成14年10月17日18時15分関門港田野浦区太刀浦を発し、兵庫県尼崎西宮芦屋港に向かった。
 ところで、A受審人は、船橋当直を維持するにあたって乗組員全員による荷役と連続した短期航海を考慮してクレーン士を含む3人による単独5時間交替制とし、自らは出航及び狭い水道の操船を含め毎00時から05時及び10時から15時の各5時間の当直体制を採っていた。しかし、各地で乗組員全員による2時間ないし3時間の短い時間の揚げ積み荷役を終了すると出航する状況であったので、休息を航海中に取らざるを得ない状況であったが、単独船橋当直者の居眠り運航防止の措置についての具体的な対策を立てていなかった。
 こうして、A受審人は、自ら出港操船に続いて船橋当直にあたり、19時ころ次直のクレーン士と交替し、その後夕食と入浴などを済ませて自室で休息に就いたものの寝付けなかったこともあって、予定の当直時間より早目に当直に入ることを思い立ち、23時ころ祝島南方付近で昇橋してその後の単独船橋当直に就き、平郡水道を東行した。
 翌18日01時01分A受審人は、沖家室島長瀬灯標から164度(真方位、以下同じ。)1.2海里の地点に至り、針路を045度に定めて自動操舵にかけ、機関を全速力前進にかけて10.0ノットの速力とし、その後根ナシ礁灯標に並航したところでクダコ水道に向け転針する予定で進行した。
 ところが、01時55分A受審人は、左舷船首45度方に根ナシ礁灯標の灯を認めるようになってまもなく予定転針地点に達するころ、当直前に寝付けず睡眠不足の状態のまま操舵輪の後方に置かれたいすに腰掛けた姿勢で当直にあたっていたところ、眠気を覚え次第に強い睡魔に襲われるようになった。しかし、当直中の眠気対策を立てていなかったとはいえ、いすから立ち上がって動き回るなり更に当直中の機関員を一時昇橋させて見張りの補助にあてるなりの居眠り運航の防止措置を十分にとることなく、引き続きいすに腰掛けたまま当直を続け、まもなく居眠りに陥ってしまった。
 こうして、01時59分日吉丸は、根ナシ礁灯標に並航したところでクダコ水道に向け予定の転針が行われず、同じ針路のまま怒和島に向かって続航し、02時12分油トリ瀬灯標から113度2,300メートルの地点において、原針路、原速力のまま怒和島南西岸に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力1の北東風が吹き、潮候は上げ潮の初期であった。
 乗揚の結果、日吉丸は、船首船底外板に擦過傷を生じたが、満潮を待って自力離礁した。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、山口県平郡水道を東行してクダコ水道に向かう際、居眠り運航の防止措置が不十分で、予定の転針が行われず、怒和島に向首したまま進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、山口県平郡水道を東行してクダコ水道に向かって単独で船橋当直を行っていた際、当直前の睡眠不足から強い眠気を覚えた場合、仮にも居眠り運航に陥らないよう、先ずは船橋内を動き回って眠気を払うなり更に当直中の機関員を一時昇橋させ見張りの補助にあてるなりの居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。しかし、同人は、強い眠気を催しながら何らの居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、いすに腰掛けた姿勢のままで当直を続けて居眠りに陥り、その後クダコ水道に向かう予定の転針が行われず、怒和島に向首したまま進行して、同島南西岸への乗揚を招き、船首部船底外板に擦過傷を生じさせたが、のち満潮を待って自力離礁させ得た。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





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