日本財団 図書館




 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年神審第118号
件名

貨物船第五神力丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年7月10日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(小金沢重充、甲斐賢一郎、平野研一)

理事官
佐和 明

受審人
A 職名:第五神力丸船長 海技免状:三級海技士(航海)
指定海難関係人
B 職名:第五神力丸甲板長

損害
球状船首を圧壊、船首船底外板に凹損

原因
船橋当直維持措置不十分

主文

 本件乗揚は、船橋当直を維持する措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年5月24日00時45分
 高知県鵜来島北岸
 
2 船舶の要目
船種船名 貨物船第五神力丸
総トン数 498トン
全長 73.61メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット

3 事実の経過
 第五神力丸(以下「神力丸」という。)は、船尾船橋型の鋼製貨物船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか3人が乗り組み、空倉で、船首1.95メートル船尾3.80メートルの喫水をもって、平成14年5月23日21時40分大分県津久見港を発し、高知港へ向かった。
 ところで、A受審人は、船橋における当直体制として、自らが08時から12時及び20時から24時に、B指定海難関係人が00時から04時及び12時から16時に、一等航海士が04時から08時及び16時から20時にそれぞれ単独で就く4時間3直体制をとっていた。
 A受審人は、出港操船に引き続いて船橋当直に就き、23時00分水ノ子島灯台から033度(真方位、以下同じ。)1.0海里の地点で、針路を132度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、折からの風潮流に乗じて12.2ノットの対地速力で、右方へ3度圧流されながら進行した。
 23時30分A受審人は、水ノ子島灯台から125度6.0海里の地点に達したとき、昇橋してきたB指定海難関係人に船橋当直を引き継ぐことにしたが、船橋に注意事項が掲示してあるので、一々言うまでもないと思い、同指定海難関係人が船橋当直を継続できなくなったときには、他の乗組員に見張りを依頼するなど、具体的な指示を徹底することなく、同指定海難関係人に船橋当直を任せ、降橋して自室で休息した。
 B指定海難関係人は、単独の船橋当直を引き継ぎ、豊後水道を宿毛湾沖合へ向け南下し、翌24日00時06分少し前高茂埼灯台から266度5.1海里の地点に達したとき、便意を催して船橋当直を継続することができなくなったが、付近に他船は見あたらないので、少しの間は大丈夫と思い、他の乗組員に見張りを依頼するなど、船橋当直の維持を十分に行うことなく、船橋を無人として居住区後部の便所に赴いた。
 B指定海難関係人は、和式便所で前方の手すりを両手で握り、かがんだ姿勢でいつの間にかうとうとし、00時45分少し前ふっと我に返って当直中であることを思い出して直ちに昇橋したところ、船首至近に迫った陸岸に驚き、主機クラッチを中立としたが及ばず、00時45分鵜来(うぐる)島灯台から285度1,200メートルの地点において、神力丸は、原針路原速力のまま、鵜来島の北岸に乗り揚げた。
 当時、天候は曇で風力3の北西風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
 A受審人は、衝撃を感じて直ちに昇橋し、事後の措置に当たった。
 乗揚の結果、球状船首を圧壊し、船首船底外板に凹損を生じたが、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、豊後水道を宿毛湾沖合へ向け南下中、船橋当直を維持する措置が不十分で、高知県鵜来島北岸に向首進行したことによって発生したものである。
 運航が適切でなかったのは、船長が、無資格の船橋当直者に対し、船橋当直を継続できなくなった際の具体的な指示を徹底しなかったことと、同当直者が、船橋当直を継続できなくなった際、他の乗組員に見張りを依頼するなど、船橋当直の維持を十分に行わなかったこととによるものである。

(受審人等の所為)
 A受審人は、夜間、豊後水道を宿毛湾沖合へ向け南下中、B指定海難関係人に船橋当直を引き継ぐ場合、同指定海難関係人が船橋当直を継続できなくなったときには、他の乗組員に見張りを依頼するなど、具体的な指示を徹底すべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、船橋に注意事項が掲示してあるので、一々言うまでもないと思い、具体的な指示を徹底しなかった職務上の過失により、船橋当直の維持が十分に行われず、船橋が無人のまま高知県鵜来島北岸に向首進行して乗揚を招き、球状船首を圧壊させ、船首船底外板に凹損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B指定海難関係人が、夜間、宿毛湾沖合において、単独の船橋当直中、便意を催して船橋当直を継続できなくなった際、他の乗組員に見張りを依頼するなど、船橋当直の維持を十分に行わなかったことは、本件発生の原因となる。
 B指定海難関係人の所為に対しては、勧告するまでもない。

 よって主文のとおり裁決する。





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION