日本財団 図書館




 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成15年広審第34号
件名

押船親龍2丸被押バージ神和乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年6月11日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(関 隆彰)

理事官
平野浩三

受審人
A 職名:親龍2丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
神 和・・・・船首船底に凹損

原因
親龍2丸・・・船位確認不十分

裁決主文

 本件乗揚は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年10月25日22時10分
 香川県豊島北東沖のカナメ石周辺の浅所

2 船舶の要目
船種船名 押船親龍2丸 バージ神和
総トン数 19トン 1,573トン
全長 15.00メートル 55.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関  
出力 954キロワット  

3 事実の経過
 親龍2丸は、土運船などを押して運ぶ鋼製押船で、A受審人ほか2人が乗り組み、船首2.2メートル船尾3.6メートルの喫水をもって、船首0.8メートル船尾0.5メートルの喫水をもつ空の鋼製バージ神和を、ロープとワイヤーで前部に結合して全長70メートルの押船列を形成し、ドックに回航する目的で、平成14年10月25日15時00分兵庫県姫路港を発し、広島県尾道糸崎港に向かった。
 A受審人は、出港操船に引き続いて単独で当直に当たり、日没後は正規の灯火を表示し、航海全速力の機関毎分回転数1,100として小豆島北方を播磨灘北航路の灯浮標に沿って自動操舵で航行し、21時30分讃岐千振島灯台から311度(真方位、以下同じ。)1.1海里の地点に達したとき、レーダーを用いて、豊島、小豊島間の水路の中央部に向く207度に針路を定め、当時の順潮流に乗って6.0ノットの速力で進行した。
 ところで、豊島、小豊島間の水路は、最狭部で350メートルばかりの可航幅があり、北からの進入路東側には、のり養殖いかだが設置されており、西側には基本水準面上の高さ2.2メートルの干出岩カナメ石とそれを取り巻く浅所があって、最狭部に準ずる狭い可航幅しかないうえに、同岩は略最高高潮面では水面下に没し、航行にあたって格別の注意が必要とされる水域であった。
 A受審人は、1.5海里レンジとしたレーダーも見ながら進行し、反射器を付けてある左舷側のいかだの映像は画面に出ていて、肉眼でも点滅灯の灯りが近くに見えているのに対し、当時の潮高で1メートルばかり水面上に出ていた右舷側のカナメ石の映像は画面になく、夜間であり、肉眼で確かめることもできず、定めた針路が同岩周囲の浅所から200メートルも離れない針路となっていたが、避険線の設定もなかったため、それ以上右に寄ることは危険だとの意識のないまま続航した。
 A受審人は、22時00分唐櫃港2号防波堤西灯台から067度1.2海里の地点において、正船首2海里ばかりに、2個のマスト灯と両舷灯を見せ、水路の中間を通って北上してくる反航船を認め、手動操舵に切り替えるとともに、機関毎分回転数を800に落とし、同船の動静を監視しながら、5.0ノットの速力で進行していたところ、同時06分同船との距離が0.7海里となり、変わらずに正船首方に見えていたため、右転して222度に針路を変えたが、カナメ石までまだ十分な余裕があるものと思い、自船の位置を確かめることなく続航した。
 A受審人は、カナメ石に接近しているとの意識のないままに、反航船を大きく替わし、22時09分半同船が左舷側100メートルばかり隔てて替わったことを確かめると、初めて左転して原針路の207度に戻したが、22時10分唐櫃港2号防波堤西灯台から110度1,200メートルの地点において、原針路、原速力でカナメ石周辺の浅所に乗り揚げた。
 当時、天候は曇りで風はほとんどなく、潮候は上げ潮の末期で、付近には南西方に流れる潮流があった。
 乗揚の結果、神和の船首船底に凹損を生じ、のち僚船の助けで離礁し、修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、豊島、小豊島間の水路北側入り口付近において、反航船を避けて右転する際、船位の確認が不十分で、右舷方にあった干出岩カナメ石周辺の浅所に向け進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、豊島、小豊島間の水路北側入り口付近において、反航船を避けて右転する場合、針路の右側に干出岩カナメ石が存在することを知っていたのであるから、その周辺の浅所に接近しないよう、自船の位置を確かめるべき注意義務があった。しかしながら、同人は、同岩までまだ十分な余裕があるものと思い、自船の位置を確かめなかった職務上の過失により、浅所への接近に気づかないままに、反航船が大きく替わるまで原針路に戻さずに進行し、同干出岩周辺の浅所への乗揚を招き、被押バージ神和の船首船底外板に凹損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION