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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年神審第91号
件名

遊漁船泰正丸乗揚事件
二審請求者〔受審人A〕

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年6月20日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(甲斐賢一郎、竹内伸二、相田尚武)

理事官
佐和 明

受審人
A 職名:泰正丸船長 操縦免許:小型船舶操縦士

損害
船首船底に破口
釣客1人が脳挫傷、釣客4人が打撲傷

原因
船位確認不十分

主文

 本件乗揚は、船位の確認が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aの小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年7月29日21時50分
 福井県内外海(うちとみ)半島蘇洞門(そとも)

2 船舶の要目
船種船名 遊漁船泰正丸
総トン数 7.73トン
全長 14.90メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 242キロワット

3 事実の経過
 泰正丸は、GPSプロッター及びレーダーを装備したFRP製遊漁船で、一級小型船舶操縦士の資格を有していたA受審人が単独で乗り組み、釣客6人を乗せ、遊漁の目的で、平成14年7月29日21時10分福井県小浜港の定係地を発し、小浜湾外の釣場に向かった。
 A受審人は、21時30分ごろ小浜湾口の福井県鋸埼と同県松ケ埼との中間に至り、機関を中立として漂泊し、内外海半島蘇洞門北方約1海里沖合で、既に遊漁を開始していた僚船とアマチュア無線で釣果に関する情報交換を行い、同船付近の海域に向かうこととした。
 21時35分航行を再開したA受審人は、手動操舵でGPSプロッターに入力した内外海半島北西岸に設置された2組の定置網を大きくかわすよう、北東方向に進行した。
 21時44分2組の定置網をかわしたA受審人は、鋸埼灯台から042度(真方位、以下同じ。)2.9海里の地点に達し、前方に僚船のいか釣用の明るい照明と同船の南側に離れて存在する小型プレジャーボートの灯火を認めたので、これらの中間くらいを船首目標として、101度の針路とし、機関を全速力前進にかけ、16.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、左手でマイクを右手で舵輪を持って僚船との交信を続けながら手動操舵で続航した。
 ところで、夜間、蘇洞門沖合を航行する場合、その沿岸近くには岩場が点在し、しかも沿岸は絶壁となって人家や道路がなく、何らの明かりもないので、岩場との距離を目視で推定するのが難しく、GPSプロッターやレーダーを活用して船位の確認を十分に行う必要があった。
 こうして、A受審人は、暗夜のなか漠然と前方を見て操舵を行っていたが、僚船との交信に気をとられているうちに、徐々に右転して岩場の近くにいた小型プレジャーボートの灯火に寄っていったものの、レーダーを見ないまま同船は蘇洞門沿岸から十分離れて釣りをしているので、その灯火に接近しても大丈夫と思い、GPSプロッターやレーダーを活用して船位の確認を十分に行わなかった。
 21時47分A受審人は、鋸埼灯台から055度3.3海里の地点に至り、魚群探知機で水深を確認しただけで、依然として船位の確認を十分に行うことなく、岩場に著しく接近する状況となったことに気付かないまま進行し、21時50分少し前、小型プレジャーボートの沖側を通過して釣場に着いたと考え、機関回転数を少し下げたところ、21時50分鋸埼灯台から068度3.5海里の地点において、泰正丸の船首が145度を向いて、速力が14.0ノットになったとき、岩場に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果、船首船底に破口を生じたが、自力離礁し、のち修理され、釣客1人が1箇月以上の入院加療を要する脳挫傷などを、釣客4人が打撲傷などをそれぞれ負った。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、福井県内外海半島蘇洞門沖合の釣場に向けて航行する際、船位の確認が不十分で、蘇洞門の岩場に向かって進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、福井県内外海半島蘇洞門沖合の釣場に向けて航行する場合、沿岸近くに点在する岩場との距離を目視で推定するのが難しい状況であったから、岩場と著しく接近しないよう、GPSプロッターやレーダーを活用して船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、前路に小型プレジャーボートの灯火を認めて、同船は蘇洞門沿岸から十分離れて釣りをしているので、その灯火に接近しても大丈夫と思い、GPSプロッターやレーダーを活用して船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、岩場に著しく接近していることに気付かないまま進行して乗揚を招き、船首船底に破口を生じさせ、釣客1人に脳挫傷などを、釣客4人に打撲傷などをそれぞれ負わせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して、同人の小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。





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