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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年那審第48号
件名

遊漁船太洋丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年5月8日

審判庁区分
門司地方海難審判庁那覇支部(坂爪 靖)

理事官
平良玄栄

受審人
A 職名:太洋丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船首船底に小破口、船底全般に擦過傷等

原因
船位確認不十分

裁決主文

 本件乗揚は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年6月29日16時55分
 沖縄県渡久地港北西方沖合

2 船舶の要目
船種船名 遊漁船太洋丸
総トン数 7.3トン
全長 14.50メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 279キロワット

3 事実の経過
 太洋丸は、船体中央部に操舵室を設けた最大とう載人員12人のFRP製遊漁船で、A受審人が1人で乗り組み、釣客7人を乗せ、遊漁の目的で、船首0.55メートル船尾1.45メートルの喫水をもって、平成14年6月29日03時00分沖縄県本部港本港地区を発し、同港北北西方約51海里の伊平屋堆の釣場に至って釣りを行ったのち、13時30分同釣場を発進して帰途についた。
 発進後、A受審人は、操舵室右舷側の舵輪後方に立ち、機関を16.0ノットの全速力前進にかけ、自動操舵で伊江水道に向けて南下した。
 ところで、伊江水道は、本部港北北西方約4.9海里のところの、伊江島とその東方備瀬埼間の可航幅約1.5海里の水道で、同埼南南東方約3海里に渡久地港が、同埼南方約3.6海里に瀬底島があり、同島北東岸とその対岸の本部半島間に瀬底大橋が架かっていた。そして、渡久地港西方で、瀬底島北端から北東方の同半島港原付近の陸岸にかけ、南からウリヤ、ヌハン瀬、ヤッカイ礁、イヘヤダシ、フカトガイ礁などと呼ばれる干出さんご礁が拡延していた。
 伊江水道から本部港方面への干出さんご礁間の水路は、ヌハン瀬南西端付近にある左舷標識の渡久地港第1号灯浮標(以下、灯浮標の名称については「渡久地港」の冠称を省略する。)、その南西方約200メートルの右舷標識の第2号灯浮標、第1号灯浮標の東南東方約600メートルの、ヤッカイ礁南側にある左舷標識の第5号灯浮標及びその南西方約280メートルの、ウリヤ北東端付近にある右舷標識の第4号灯浮標によって表示されていた。A受審人は、それまでに何度も前示水路を通航していて、これら航路標識や干出さんご礁の存在について十分に承知しており、伊江水道通航後、水路入口に達し、第1号灯浮標と第2号灯浮標間を通過したあと、第4号灯浮標の少し東方に向け、これを替わしたのち、瀬底大橋橋梁灯(C2灯)(以下「橋梁灯」という。)を見ながら航行するようにしていた。
 16時39分A受審人は、橋梁灯から346度(真方位、以下同じ。)4.5海里の地点に達したとき、針路を168度に定め、機関を全速力前進より少し下げた14.0ノットの対地速力とし、手動操舵で進行した。
 16時49分A受審人は、橋梁灯から343度2.1海里の地点に達したとき、船首方に第4号灯浮標を視認したが、これを水路入口の第2号灯浮標と思い込み、レーダーを使用したり、周囲の灯浮標の位置関係を確かめたりするなどの船位の確認を十分に行わないで、釣客が望む17時までに帰港できるか、途中海水ポンプのスイッチに異常がみられ、すぐに直ったものの明日の遊漁に支障がないかなどと考えごとをしていて、第4号灯浮標を第2号灯浮標と誤認していることに気付かないまま、ヌハン瀬に向かって続航した。
 16時53分半A受審人は、船首至近にヌハン瀬外縁付近の白波を視認し、驚いて左舵をとったところ、間もなく右舷前方至近にもヤッカイ礁外縁に砕ける白波を認め、更に左舵をとって進行中、16時55分橋梁灯から355度1,650メートルの地点において、太洋丸は、船首が090度を向いてほぼ原速力のまま、渡久地港北西方のヤッカイ礁北東端付近の浅礁に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力3の西南西風が吹き、潮候は上げ潮の初期で、視界は良好であった。
 乗揚の結果、船首船底に小破口、船底全般に擦過傷、推進器翼及び同軸に曲損を生じたが、僚船により引き下ろされ、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、沖縄県渡久地港北西方沖合を干出さんご礁で挟まれた水路に向けて南下中、船位の確認が不十分で、灯浮標を誤認し、同港北西方の浅礁に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、1人で操船にあたり、沖縄県渡久地港北西方沖合を干出さんご礁で挟まれた水路に向けて南下する場合、同港北西方には干出さんご礁が存在するから、これに著しく接近することのないよう、レーダーを使用したり、周囲の灯浮標の位置関係を確かめたりするなどの船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、船首方に視認した第4号灯浮標を水路入口の第2号灯浮標と思い込み、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、釣客が望む時刻までに帰港できるか、途中海水ポンプのスイッチに異常がみられ、すぐに直ったものの明日の遊漁に支障がないかなどと考えごとをしていて、灯浮標を誤認していることに気付かないまま、渡久地港北西方の浅礁に向首進行して乗揚を招き、太洋丸の船首船底に小破口、推進器翼及び同軸に曲損等を生じさせるに至った。





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