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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成15年横審第9号
件名

練習船福島丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年5月14日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(阿部能正、吉川 進、稲木秀邦)

理事官
井上 卓

受審人
A 職名:福島丸船長 海技免状:一級海技士(航海)

損害
船首部船底外板に凹損、舵及びプロペラ翼端に損傷等

原因
船位確認不十分

主文

 本件乗揚は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年7月3日07時53分
 神奈川県三崎港

2 船舶の要目
船種船名 練習船福島丸
総トン数 499トン
全長 57.55メートル
機関の種類 ディーゼル機関  
出力 1,323キロワット  

3 事実の経過
 福島丸は、鋼製漁業実習船で、A受審人ほか21人が乗り組み、教官2人及び実習生33人を乗せ、まぐろ延縄漁業の実習の目的で、平成14年4月25日福島県小名浜港を発し、東部太平洋に至って実習を行い、同年6月15日41トンの漁獲を得て終了し、食糧など補給のためアメリカ合衆国ホノルル港に寄港したのち、船首2.90メートル船尾4.95メートルの喫水をもって、同月20日16時45分(現地時間)同港を発進し、神奈川県三崎港への帰途についた。
 ところで、三崎港は、長さ約3,000メートルの三浦半島の南岸線と城ヶ島の北岸線との間に挟まれ、その間が東西に延びる水路となった港で、同水路北側には窪ガリ根(くぼがりね)と称する浅礁域(以下「窪ガリ根」という。)が、同水路南側には中根と称する浅礁域(以下「中根」という。)が、それぞれ同水路中央部に向かって拡延していて、5メートル等深線間の幅は約100メートルで、また、同港東口の航路標識として、三崎港東口北、南両防波堤灯台(以下、航路標識の名称は「三崎港東口」を省略する。)及び第3号灯浮標などが設置されていた。
 越えて、7月3日06時00分A受審人は、三崎港東口沖合に達し、北防波堤灯台から121度(真方位、以下同じ。)2,500メートルの地点で、入航時間調整のため漂泊したのち、一等航海士を船首部、二等航海士を船尾部、甲板員を操舵、機関長を機関操作及び三等航海士を2台のレーダー監視にそれぞれ配置し、同港西側にある魚市場に接岸する目的で、同漂泊地点を発し、07時40分北防波堤灯台から121度2,540メートルの地点に達したとき、針路を北防波堤灯台の南方50メートルに向かう300度に定め、機関を半速力前進にかけ、8.8ノットの対地速力(以下「速力」という。)で進行した。
 A受審人は、07時48分北防波堤灯台から128度370メートルの地点に達したとき、速力を4.0ノットの極微速力前進に減じて間もなく、霧模様となり、次第に霧が濃くなる状況下、目視で物標を把握して報告させたほうがよいと判断し、三等航海士にレーダーから離れて見張りに当たるよう指示して、同一の針路速力で続航した。
 07時51分A受審人は、更に霧が濃くなり視程が約70メートルとなる中、右舷側に北防波堤灯台を視認し、予定針路線上を航行していたとき、北防波堤灯台しか視認できず、同灯台に近づき過ぎると感じ、北防波堤南端と窪ガリ根とから遠ざかるため転針することとしたが、少々左転しても大丈夫と思い、中根に乗り揚げないよう、機関停止のうえ、レーダーによる船位の確認を十分に行わず、甲板員に左舵20度を命じた。
 こうして、A受審人は、5メートル等深線を切って中根に向かっていることに気付かないまま左転中、07時53分少し前一等航海士から船首方に突堤が見える旨の報告を受け、機関を全速力後進にかけたが及ばず、07時53分北防波堤灯台から258度255メートルの地点の中根に、福島丸は、船首が270度を向き、わずかな前進行きあしで乗り揚げた。
 当時、天候は霧で風力1の東風が吹き、視程は約70メートルで、潮候は上げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果、船首部船底外板に凹損、舵及びプロペラ翼端に損傷を生じたほか、神奈川県水産総合研究所の海水取水管の一部を破損したが、のちいずれも修理された。

(原因)
 本件乗揚は、霧となった神奈川県三崎港に入航中、船位の確認が不十分で、中根に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、霧となった神奈川県三崎港に入航中、右舷側に北防波堤灯台を視認したとき、北防波堤南端と窪ガリ根とから遠ざかるため転針する場合、北防波堤灯台しか視認できなかったから、中根などに乗り揚げないよう、機関停止のうえ、レーダーによる船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、少々左転しても大丈夫と思い、レーダーによる船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、左転して中根に向かっていることに気付かないまま進行して乗揚を招き、船首部船底外板に凹損、舵及びプロペラ翼端に損傷を生じさせたほか、海水取水管の一部に破損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。





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