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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成15年広審第6号
件名

貨物船第八稲龍丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年4月21日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(西田克史)

理事官
村松雅史

受審人
A 職名:第八稲龍丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)

損害
船尾船底外板に亀裂を伴う凹損

原因
船位確認不十分

裁決主文

 本件乗揚は、船位の確認が十分に行われなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年5月14日03時49分
 香川県鍋島南岸沖合

2 船舶の要目
船種船名 貨物船第八稲龍丸
総トン数 199トン
登録長 57.33メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 625キロワット

3 事実の経過
 第八稲龍丸は、大分県大分港から大阪、京浜各港への合成樹脂運搬に従事する船尾船橋型貨物船で、A受審人ほか3人が乗り組み、空倉のまま、船首0.8メートル船尾2.8メートルの喫水をもって、平成14年5月13日21時00分大阪港を発し、瀬戸内海経由で大分港に向かった。
 ところで、鍋島は、備讃瀬戸中央部のやや西寄りに位置し、北備讃瀬戸大橋(以下、橋、航路、灯浮標及び橋梁灯の各名称は「備讃瀬戸」を省略する。)東側の北航路至近にある干出浜に囲まれた島で、北航路の北側法線から北方70メートルばかりのところが島の南端にあたり、その近くに鍋島灯台が設置されていた。また、A受審人は、鍋島南端の岸線から沖合20メートルにかけて干出岩などが拡延する浅所であることを知っていたので、それまで何度か鍋島に接航したことがあったが、20メートル近くまで近づいたことはなかった。
 翌14日02時過ぎA受審人は、東航路に入航したところで昇橋し、単独の船橋当直に就いて西行を続け、03時35分鍋島灯台から073度(真方位、以下同じ。)2.75海里の地点で、東航路中央第1号灯浮標に差し掛かったとき、針路を北大橋橋梁灯(R2灯)に向く246度に定め、機関を全速力前進にかけ、12.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
 そして、A受審人は、北航路に入ったらいつものように北大橋橋梁灯(C2灯)に向けて予定の転針を行うつもりでいたところ、船首方近距離のところに3隻の同航船の一団を認めてその動静を監視し、自船の速力より2ノットばかり遅いことを知り、03時43分鍋島灯台から082度2,170メートルの地点に達したとき、同航船の後方に接近したのでその右方を通過しようと針路を257度に転じて続航した。
 A受審人は、間もなく北航路に入航し、同航船を船尾方に替わし終えたころ、右舷船首約1,000メートルの北大橋のたもとあたりから前路を横切り東南東方に向かう態勢の漁船を認め、その灯火や速力模様などから底引き網をえい網していることが分かり、前示の同航船も近くにいるので漁船の北側を通り抜けることとし、03時47分半鍋島灯台から099度530メートルの地点に至ったとき、針路を北大橋橋梁灯(L2灯)に向く274度に転じ、同船を船首少し左に見るようになって進行した。
 ところが、A受審人は、このまま続航すれば鍋島南岸の浅所に接近し過ぎて乗り揚げるおそれがあったが、転針時に同島との並航距離を目測してこの程度離しておけば浅所を替わせるものと思い、レーダーにより離岸距離を測定するなどして船位の確認を十分に行わなかったので、そのことに気付かずに進行中、突然船尾部に衝撃を感じ、03時49分鍋島灯台から180度40メートルの地点において、第八稲龍丸は、原針路、原速力のまま同島南岸沖合の浅所に乗り揚げ、これを乗り切った。
 当時、天候は晴で風はなく、潮候は下げ潮の中央期にあたり、視界は良好であった。
 乗揚の結果、船尾船底外板に亀裂を伴う凹損を生じたが、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、備讃瀬戸北航路を西行中、前路でえい網中の漁船を替わすため右転し鍋島南岸に近づいて航行する際、船位の確認が不十分で、同島南岸に拡延する浅所に接近し過ぎたことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、備讃瀬戸北航路を西行中、前路でえい網中の漁船を替わすため右転し鍋島南岸に近づいて航行する場合、同島南岸に拡延する浅所に近かったから、レーダーにより離岸距離を測定するなどして船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、転針時に鍋島との並航距離を目測してこの程度離しておけば浅所を替わせるものと思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、同島南岸の浅所に接近し過ぎて乗揚を招き、船尾船底外板に亀裂を伴う凹損を生じさせるに至った。





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