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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成15年長審第5号
件名

漁船第3えびす丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年3月5日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(平田照彦)

理事官
向山裕則

受審人
A 職名:第3えびす丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船底外板に破口を伴う擦過傷

原因
居眠り運航防止措置不十分

裁決主文

 本件乗揚は、安全運航の認識が不十分で、居眠り運航の防止措置がとられなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年6月10日17時15分
 長崎県三重式見港

2 船舶の要目
船種船名 漁船第3えびす丸
総トン数 4.9トン
全長 13.52メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 183キロワット

3 事実の経過
 第3えびす丸は、延縄漁に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首0.3メートル船尾1.5メートルの喫水をもって、平成14年6月10日04時00分長崎県三重式見港を発し、漁場に向かった。
 ところでA受審人は、五島列島の東方海域を主たる漁場とし、三重式見港を基地としてほぼ毎日稼働しており、1鉢2キロメートルの延縄を最初に4ないし5鉢の投揚縄を行い、2回目は夕方帰港できるよう投縄量を調整しながら操業し、入港後は漁獲物の整理や夕食の準備などを行い、22時ころ就寝し、翌日の03時ころ漁獲物の水揚げを行って出航するかたちで就業していたところから、慢性的な睡眠不足の状態であった。
 05時30分ころA受審人は、三重式見港の西方25海里ばかりの漁場に至って操業を開始し、4鉢を投入して揚縄を終えるころ南寄りの風浪が大きくなったことから、2回目の操業を中止して帰港することとし、14時00分ころ機関を半速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で帰途に就いた。
 A受審人は、漁場を発航して1時間ばかり過ぎたころ眠気を覚えたので、操舵室の天窓を開け、上半身を出して操船に当たっていたが、波浪の飛沫がかかって見張りができなかったことから、操舵室の右舷側にある物入れに腰を掛け、遠隔操舵装置で操船を行い、16時30分ノ瀬灯標から249度(真方位、以下同じ。)5.5海里の地点で、針路を081度に定めて自動操舵で進行した。
 A受審人は、定針したころ強い眠気を覚えるようになったが、安全運航についての認識が十分でなかったことから、左舷側に出て外気に当たるなど居眠り運航の防止措置をとらなかったばかりか、周囲に航行船もいなかったので、短時間なら寝てもよい気になって腰を掛けたまま操舵室前面の計器台に両手を掛け、それを手枕にしてうつ伏せの姿勢で続航中、居眠りに陥り、第3えびす丸は、同針路速力のまま、17時15分三重式見港式見防波堤灯台から295度760メートルの浅瀬に乗り揚げた。
 当時、天候は曇で風力2の南風が吹き、潮候は上げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果、船底外板に破口を伴う擦過傷並びに舵及び推進器翼に曲損を生じたが、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、漁場から長崎県三重式見港に向け帰航中、安全運航の認識が不十分で、居眠り運航の防止措置がとられず、同港浅瀬に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、いくぶん睡眠不足の状態で漁場から三重式見港に帰航中、眠気を覚えた場合、操舵室から出て外気に当たるなど居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、安全運航についての認識が不十分で、操舵室から出て外気に当たるなど居眠り運航の防止措置をとらなかったばかりか、手枕をしてうつ伏せの姿勢で立直した職務上の過失により、居眠りに陥り、三重式見港浅瀬に乗り揚げ、船底に破口などの損傷を生じさせるに至った。





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