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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年広審第128号
件名

漁船本忠丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年3月18日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(西田克史)

理事官
平野浩三

受審人
A 職名:本忠丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船尾船底外板に破口等
船長が両下肢などに打撲

原因
船位確認不十分

裁決主文

 本件乗揚は、船位の確認が十分に行われなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年4月8日00時20分
 山口県笠戸島南西岸

2 船舶の要目
船種船名 漁船本忠丸
総トン数 1.35トン
登録長 6.35メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 20

3 事実の経過
 本忠丸は、刺し網漁に従事するレーダーやGPSなどの航海計器不設備のFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、船首尾とも0.5メートルの喫水をもって、平成14年4月7日17時30分山口県徳山下松港第1区にある福川漁港を発し、19時ごろ笠戸湾西部の古島西方沖合に至り、しばらく操業を行ったのち漁場を変えるため、23時40分発進して笠戸島南西端の象ノ肩南側に向かった。
 ところで、A受審人は、それまで幾度も象ノ肩南側の漁場で操業した経験を有し、陸岸からその沖合近くの水面下にかけ、岸線に沿うようにして岩礁がジグザグに散在しているのを知っていたので、岩礁域に接近し過ぎることのないよう、陸岸からの距離を10メートルほど保つように船位を確かめながら操業するようにしていた。
 翌8日00時00分A受審人は、目的の漁場に到着して投網することとし、火振岬灯台から319度(真方位、以下同じ。)1,100メートルの地点で、針路をほぼ岸線に沿う305度に定め、0.5ノットの投網速力とし舵柄による操舵で進行した。
 A受審人は、適当に舵柄を操作しながら船尾から刺し網の繰り出し作業を続けたが、暗夜であったものの、近くには火振岬灯台の灯光(毎4秒に1閃光)もあったのに島影をときおり見ただけで、離岸距離を保っているものと思い、周囲の岸線などをよく見て陸岸との距離により船位の確認を十分に行わなかったので、船位が少しずつ右方に偏し岩礁域に接近していることに気付かないまま続航した。
 こうして、A受審人は、00時20分わずか前たまたま付近の通航船の航走波による横波を受け、船体が持ち上げられて更に右方に押し寄せられたとき、00時20分火振岬灯台から318度1,400メートルの地点において、本忠丸は、270度に向首し、原速力のまま岩礁に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力1の東北東風が吹き、潮候はほぼ低潮時にあたり、月出は03時47分であった。
 乗揚の結果、本忠丸は、船尾船底外板に破口を生じ、推進器軸及び同翼を損傷したが、来援した僚船に引き下ろされてのち修理され、A受審人が、両下肢などに打撲を負った。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、山口県笠戸島南西岸沖合において、岩礁域付近で刺し網の投網作業中、船位の確認が不十分で、岩礁域に著しく接近したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、山口県笠戸島南西岸沖合において、岩礁域付近で舵柄を操作しながら刺し網の繰り出し作業を行う場合、陸岸からその沖合近くの水面下にかけて岩礁が散在しているのを知っていたのであるから、岩礁域に接近し過ぎることのないよう、周囲の岸線などをよく見て陸岸との距離により船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、島影をときおり見ただけで、離岸距離を保っているものと思い、陸岸との距離によって船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、岩礁域に接近していることに気付かないまま進行して岩礁への乗揚を招き、船尾船底外板に破口を生じさせ、推進器軸及び同翼を損傷させたほか、自身が両下肢などに打撲を負うに至った。





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