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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年神審第93号
件名

貨物船相祥丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年3月11日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(黒田 均)

理事官
野村昌志

受審人
A 職名:相祥丸船長 海技免状:五級海技士(航海)

損害
船底外板に凹損

原因
水路調査不十分

裁決主文

 本件乗揚は、水路調査が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年5月17日00時50分
 和歌山県田辺港

2 船舶の要目
船種船名 貨物船相祥丸
総トン数 419トン
全長 57.45メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット

3 事実の経過
 相祥丸は、主として京浜地方と瀬戸内海各港間の運航に従事する船尾船橋型の液体化学薬品ばら積船で、A受審人ほか4人が乗り組み、液体化学薬品400トンを積載し、船首2.6メートル船尾3.9メートルの喫水をもって、平成14年5月15日15時00分千葉県千葉港を発し、岡山県岡山港に向かった。
 翌16日17時30分A受審人は、和歌山県市江埼沖合を北上していたとき、機関長から修理のため機関を停止したい旨の報告を受け、折からの強風で波高が3メートルばかりに達していたので、漂泊して修理することは困難と判断し、最寄りの同県田辺港に寄港することとした。
 ところで、A受審人は、それまで田辺港に入港した経験がなかったので、同港内の浅所の存在などを知らず、また、自らが相祥丸の船長となったのち、同港の港泊図である海図第74号を船舶所有者に貸し出したままとなっていたので、船内に同図を保有していなかった。
 しかしながら、A受審人は、レーダーやGPSプロッターを見て航行すれば大丈夫と思い、浅所に乗り揚げないよう、船舶所有者に連絡して浅所の情報を提供してもらうとか、浅所の存在を港長に問い合わせるなど、水路調査を十分に行うことなく、レーダーなどを頼りに田辺港に接近し、20時25分田辺港江川西防波堤灯台(以下「西防波堤灯台」という。)から172度(真方位、以下同じ。)1,550メートルの地点で錨泊し、機関の修理を開始した。
 翌17日00時40分A受審人は、修理を終えて出航することとしたが、依然水路調査不十分で、至近のところに浅所が存在していることに気付かないまま、同時45分抜錨し、左舵20度をとり機関を微速力前進にかけて左回頭中、00時50分西防波堤灯台から175度1,350メートルの地点において、相祥丸は、270度に向首し、3.0ノットの対地速力になったとき、浅所に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力6の北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果、船底外板に凹損を生じたが、自然離礁し、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、和歌山県田辺港に寄港するにあたり、水路調査が不十分で、夜間、機関の修理を終えて出航する際、同港内の浅所に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、和歌山県田辺港に寄港する場合、それまで同港に入港した経験がなく、浅所の存在を知らなかったのであるから、浅所に乗り揚げないよう、船舶所有者に連絡して浅所の情報を提供してもらうとか、浅所の存在を港長に問い合わせるなど、水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、レーダーやGPSプロッターを見て航行すれば大丈夫と思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、夜間、機関の修理を終えて出航する際、至近のところに浅所が存在していることに気付かないまま進行して同所に乗り揚げ、船底外板に凹損を生じさせるに至った。





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