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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年神審第102号
件名

プレジャーボートコンチェルト乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年2月27日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(大本直宏)

副理事官
蓮池 力

受審人
A 職名:コンチェルト船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船首部船底外板に亀裂

原因
居眠り運航防止措置不十分

裁決主文

 本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年8月14日16時30分
 大阪港堺泉北区

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートコンチェルト
登録長 10.30メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 17キロワット

3 事実の経過
 コンチェルトは、FRP製のプレジャーヨットで、A受審人が1人で乗り組み、友人1人を乗せ、釣りの目的で、船体中央部1.8メートルの最大喫水をもって、平成14年8月14日10時00分大阪港堺泉北区第2区のヨットハーバーを発し、泉佐野市沖合で錨泊して釣りを行い、14時ごろ帰途に就き、ジブを展帆して帆走により北上を開始した。
 ところで、A受審人は、コンチェルトの運航にあたり、特に睡眠時間不足等による疲労もなく、服薬による健康状態維持等の状況下でもなかった。
 A受審人は、14時18分阪南港北防波堤灯台から225度(真方位、以下同じ。)4,400メートルの地点に達したとき、関西電力南港発電所205メートル煙突に向首し、針路を026度に定め、折からの西風を受け、4.6ノットの対地速力で、右方に3度圧流されながら自動操舵により進行した。
 16時ごろA受審人は、大阪港堺泉北区の浜寺航路の横断を終え、コックピット内のシートに座って航海当直中、同航路横断と安定した帆走から気の緩みが生じたものか、眠気を感じたが、まさか居眠りすることはないものと思い、居眠り運航とならないよう、立ち上がって手動操舵に切り替えるなど、居眠り運航の防止措置を十分にとらなかったので、いつしか居眠りに陥った。
 こうして、A受審人が、堺第7区埋立地の護岸に向かっていることに気付かずに続航中、コンチェルトは、16時30分大阪港大和川南防波堤南灯台から115度700メートルの地点において、原針路原速力のまま、同護岸の消波ブロックに乗り揚げた。
 当時、天候は曇で風力3の西風が吹き、潮候は低潮時であった。
 乗揚の結果、船首部船底外板に亀裂を生じたが、自力離礁し、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、大阪港堺泉北区において、帆走により北上中、居眠り運航の防止措置が不十分で、堺第7区埋立地の護岸の消波ブロックに向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、大阪港堺泉北区において、帆走により北上中、眠気を感じた場合、居眠り運航とならないよう、立ち上がって手動操舵に切り替えるなど、居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。ところが、同人は、まさか居眠りすることはないものと思い、居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった職務上の過失により、いつしか居眠りに陥り、堺第7区埋立地の護岸に向かっていることに気付かずに進行し、同護岸の消波ブロックへの乗揚を招き、船首部船底外板に亀裂を生じさせるに至った。





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