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 海難審判庁裁決録 >  2003年度(平成15年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年神審第71号
件名

貨物船第二十五宝祥丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成15年1月30日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(前久保勝己、阿部能正、上原 直)

理事官
西山烝一

受審人
A 職名:第二十五宝祥丸一等機関士 海技免状:三級海技士(航海)

損害
船底外板に亀裂を伴う凹損

原因
居眠り運航防止措置不十分

主文

 本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aの三級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年8月28日03時00分
 兵庫県家島諸島高島

2 船舶の要目
船種船名 貨物船第二十五宝祥丸
総トン数 498トン
全長 69.02メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット

3 事実の経過
 第二十五宝祥丸(以下「宝祥丸」という。)は、船尾船橋型の貨物船兼砂利運搬船で、A受審人ほか4人が乗り組み、捨石1,800トンを載せ、船首4.0メートル船尾5.2メートルの喫水をもって、平成13年8月27日22時50分岡山県水島港を発し、大阪港に向かった。
 これより先、宝祥丸は、同月24日10時根拠地である兵庫県家島港に入港して乗組員が休養をとり、27日06時15分同港を出港して神戸空港の埋立作業に従事し、20時00分水島港に入港して積荷役を行ったのち、前示のとおり発航したものであった。
 A受審人は、船橋当直が甲板員、A受審人、船長の順に単独2時間毎の輪番制に定められていたので発航後は自室で睡眠をとり、翌28日01時00分大蛭島灯台から079度(真方位、以下同じ。)2.0海里の地点において、前直者から当直を引き継ぎ、針路を073度に定めて自動操舵とし、機関を全速力前進にかけ、11.5ノットの速力(対地速力、以下同じ。)で進行した。
 02時46分A受審人は、松島灯台から314度2.0海里の地点にあたる、家島諸島南西方沖合に差し掛かったころ、海上平穏で付近に気になる他船を見かけないことから気が緩み、眠気を催したが、あと少しで高島に近づいたら明石海峡へ向けて転針するので、まさか居眠りすることはあるまいと思い、ウイングに出て外気に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとらないで、レーダーに寄り掛かった姿勢でいるうち、いつしか居眠りに陥った。
 こうして、A受審人は、02時53分予定転針地点に達したものの、居眠りしていたので転針することができず、家島諸島高島に向首したまま、同じ針路速力で続航中、03時00分松島灯台から027度2.4海里の地点に乗り揚げた。
 当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の初期にあたり、視界は良好であった。
 乗揚の結果、船底外板に亀裂を伴う凹損を生じたが、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、兵庫県家島諸島南西方沖合を航行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、予定の転針が行われないまま同諸島の高島に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、兵庫県家島諸島南西方沖合を単独の船橋当直に就いて航行中、眠気を催した場合、ウイングに出て外気に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、あと少しで転針するので、まさか居眠りすることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、予定転針地点で針路を転じることができず、同諸島の高島に向首したまま進行して乗揚を招き、船底外板に亀裂を伴う凹損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の三級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。





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