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小型船舶法定備品一覧表
 
1-1 一般船(小安則第39条、40条、41条、44条、45条、58条、70条、84条)
62.10.1改定
 
62.10.1改定
備考−1 湖川のみを航行区域とする小型船舶に備えつけなければならない船灯は、下ってもよい。
夜間航行する他船のいる湖川のみを夜間航行するもの 白色灯 1個
夜間航行する他船のいないダム又は湖を夜間航行するもの 携帯用白色灯(懐中電灯でもよい) 1個
備考−2 船灯等の備え付けについては、前述の一覧表も参考とされたい。
 
 
1-4 小型帆船
(小安則第39条、40条、41条、44条、45条、58条、70条、84条及び帆船特殊基準〔II〕4)
62.10.1改定
 
62.10.1改訂
備考−1 「第二種帆船」とは、旅客定員を有しない帆船をいう。
備考−2 湖川のみを航行区域とする小型帆船に備えつけなければならない船灯は、下表によってもよい。
夜間航行する他船のいる湖川のみを夜間航行するもの 白色灯 1個
夜間航行する他船のいないダム又は湖を夜間航行するもの 携帯用白色灯(懐中電灯でもよい) 1個
備考−3 船灯等の備え付けについては、前述の一覧表も参考とされたい。
 
水上オートバイ備品
 法律によりマリンジェットに備えなければならない備品の種類と数量が定められています。走航前には、下記の法定安全備品が搭載されていることを確認してください。
 
備品の名称 数量 備考
係船索(ロープ) 1本  
小型船舶用救命胴衣 定員と同数  
小型船舶用信号紅炎 1セット  
音響信号器具 1個 汽笛又は笛(救命胴衣のものと併用可)







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