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[資料3-(3)]
『介護保険事業者のための税金と社会保険 最新情報』
【日時】2004年2月12日(木)13:20〜16:40
【場所】フォーラムよこはま セミナールーム2
 
■□■ 第1部 セミナー ■□■
【ねらい】
 当会初の、事業型NPOの事務局長・事務スタッフを対象としたセミナー。次年度の計画策定時期にあわせて、事務スタッフが必要な知識や情報を、専門家より提供していただく。
 
■税金 最新情報のポイント
【講師】渡邉 礼子氏(税理士)
 
事業者やその被雇用者個人が関係する、主な税金
■所得税
◇個人は税率10〜37%の累進課税。法人は規模によって一定税率(22%または30%)なので、法人と任意団体(個人事業)のどちらが節税できるか、一概にはいえない。
■相続税、贈与税・・・累進課税
■印紙税・・・契約書、領収証に書かれた金額が3万円以上の場合、収入印紙を貼付する。貼付されていないことが当局に見つかった場合には、倍額の罰金が課される。
■固定資産税(税率6%くらい)、不動産取得税(税率3%くらい)・・・不動産を買ったときにかかる。
■事業税・・・税率3〜5%。事業の種別によって、税率が変わる。
■住民税
◇確定申告をしていると、課税所得に満たない人でも住民税の申告書が届く場合がある。その場合には、電話で連絡すればよい。
◇地方税(都道府県または市町村税)は、寄付金控除を受けられることもあるので、寄付を行なう場合には自分の住んでいる市町村にすると、国税と両方で控除を受けられる。
■自動車税
NPO法人の税金
■収益事業と非収益事業は、きちんと区分しておく。
■会費・寄付金・助成金・補助金・・・それが収益事業に関するものであれば、課税。
消費税
■課税の基準期間は、2年前=平成16年度(平成17年に申告する分)に課税となるのは、2年前の平成14年度に課税対象となる収益事業の売上高(雑収入を含む)が1000万円以上の事業所←【平成16年度変更点】
■本則課税(原則)/簡易課税
◇本則課税の場合、課税対象、非課税、不課税(課税対象外)のどれであるかに注意して、消費税課税対象1件ごとについて厳密計算を行ない、“預かった消費税(仮受消費税)−払った消費税(仮払消費税)”を納税する。
=帳簿の記録内容が重要になる。
◇寄付金は不課税。
◇課税売上高が5000万円以下なら、簡易課税を選択できる。←【平成16年度変更点】
◇簡易課税を選択した場合、
●課税売上高×みなし仕入率×消費税率で、消費税を計算して納税。
●訪問介護事業者の事業は、多くはサービス業に含まれるので、第5種事業に区分される=みなし仕入率は50%。
●還付(仮払消費税が仮受消費税より多い場合の払い戻し)はない。
●届出制・・・平成16年3月末日までに、簡易課税届出を行なう。
●一度簡易課税を選択したら、2年間は継続しなければならない。したがって、仮払消費税が大幅に増える可能性がある(大きな設備投資をするなど)なら、選択しないほうがよい。
■価格表示のしかた・・・請求書などには、消費税を含めた支払い総額を明示する。
所得税配偶者特別控除の廃止
■これまで、年間所得103万円未満の場合、配偶者特別控除(38万円)と配偶者控除(38万円)の両方を受けることができたが、平成16年1月1日〜12月31日分(平成16年12月年末調整または平成17年3月確定申告分)から、どちらかしかうけられなくなる。103万円以上141万円未満の人は、配偶者特別控除は漸減(変更なし)。
=所得103万円未満の人の配偶者の税金に影響
 
 
■社会保険 最新情報のポイント
【講師】小山 志郎(社会保険労務士)
 
1. 『年金改革 今後の変更点』
事業主に関係する変更点
■厚生年金保険料率引き上げ
 現在は、年収の13.58%。平成16年10月から毎年0.354%アップ(労使折半のため個人は0.177%)し、平成17年度は18.30%
■給与水準
 現在59.3%(現役世代の手取り収入に対し)→平成23年度50.2%
 すなわち、公的年金だけでは生きていけない時代がくる。
■パート労働者への厚生年金加入拡大の検討
 今回は見送られたが、5年後に蒸し返され、大問題となる。(ビルの清掃業者等大変である。)
■60歳から64歳の厚生年金「一律2割カット」の廃止
 
個人に関係する変更点
■厚生年金保険料率引き上げ
■国民年金保険料引き上げ
 現在 13300円/月 05年より毎年280円アップ、平成17年度以降16,900円/月
■育児休業に伴う保険料免除期間の延長
 子育て支援として育児休業中、保険料を子どもが3歳(現行1歳)に達するまで免除
■夫の厚生年金の分割が可能に
■障害者が就職した場合、障害者基礎年金と老後の厚生年金を併給できるようにする。
 
2. 「ヘルパー・スタッフの就業規則の『これだけは』」
労基法と就業規則の関係は?
■常時10人以上の労働者を雇用している事業場は必ず就業規則を作成して、労働基準監督署に届け出なければならない。
■絶対的必要記載事項は必ず定める。
就業規則の作成と変更
■就業規則作成・変更の3要素
(1)社員の意見聴取 (2)労働基準監督署への届出 (3)事業所内で周知
パートタイマーを雇用しているときは
■労基法とともにパートタイム労働法の遵守を
■パートタイマー用の就業規則の整備を
■パートタイマーも社会保険に加入
三六協定の届出をする
■法定労働時間を超え、また法定休日に社員を働かせるためには「時間外労働及び休日労働に関する協定」を結び、労働基準監督署に届けなければならない。
労働条件は書面で明示する
書面で明示しなければならないもの
・給与の決定、計算及び支払方法
・労働契約期間
・就業の場所、従事すべき業務
・始業、終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関すること
・退職に関すること
 
■質疑応答
質問:介護保険事業は、消費税は非課税であるが、介護保険事業者が行なう事業で、課税対象となるような事業はまったくないのか?
・ヘルパー研修などの研修事業、移送サービス、市からの委託事業で、市からの補助が1/2未満のものなどが、課税の対象となる可能性がある。個別の事業で、課税かどうかを見る必要があるので、専門家に相談を。
 
質問:介護保険事業の領収証は、印紙を貼付する必要があるか?
・介護保険事業については、印紙税は非課税。
 
質問:社会保険について。これまで他事業所で厚生年金に加入していたヘルパーが、一時的に当事業所で働く予定。前の事業所は今週末に退職するため、厚生年金を継続するのに、当事業所においても加入を希望。しかし、当事業所における週間勤務時間は30時間未満となる見込み。それでも本人が希望するなら、当事業所は社会保険に加入させなければならないのか?
・数ヶ月程度なら、空白の期間があっても、受給額に差は出てこない。本人にその旨を伝え、相談をしてみては。社会保険の加入については、事業者および従業員の考え方もあるので、問題があれば、社会保険労務士が個別相談に応じることもできる。
 
第1部 セミナー
講師の小山氏・渡邉氏
 
 
■□■ 第2部 事務局長&事務スタッフのための 知恵の交流会 ■□■
参加者・・・今回は、3つのグループに分かれて、知恵を交流。
事務局長・管理者グループ;5人(リーダー:コモンズ21 柳原さん)
事務スタッフ・理事兼務グループ;6人(リーダー:たすけあいあさひ 鈴木さん)
事務スタッフグループ;3人(ケアに入らない事務専任のスタッフ。リーダー:ヘルパーステーションあしほ 深見さん)
 
内容
事務局長・管理者グループ・・・立ち上げ準備中のケアサポート青空から3人が参加。先輩3人へ、訪問介護事業開始時に決めることや注意点など、多岐にわたって質問。そのほか、介護保険事業の管理ソフトに関して(使用中のものよりもニーズにフィットする、介護保険・支援費共通のソフトがないかなど)情報を交換。
事務のみスタッフグループ・・・事務の分担のしかた、情報共有のしかた、介護保険事業の管理ソフトについてなど。
 
●持ち寄ったゲンバの書式・書類
【対 利用者】請求書
【実績記録】実績記録票、支援費介護記録
【請求関連】
 市委託事業・支援費利用者の請求額計算表・入金管理表、介護保険外料金計算表、利用者別請求額計算表
【対 居宅介護支援事業者】
 実績報告の送付状(提供票からの変更の有無の連絡)、居宅介護支援事業者別件数表
【業務管理】
 支援費請求業務チェックリスト、支援費事務の流れや分担についての事業所内の確認書(お知らせ)、利用者台帳
事務スタッフ・理事兼務グループ
◇たすけあい あさひを中心に福利厚生や就業規則の紹介・・・退職金、有給休暇、給与の決め方、理事の業務と給与、それらの元になる考え方
◇会計のしかた・・・介護保険枠内・枠外の分け方、税理士、会計ソフト
◇意思決定の方法とそこに至るまでの進め方、会議の持ち方
●持ち寄ったゲンバの書類
就業規則(作成中の案を含む)







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