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2. 環境劣化の原因
 南シナ海は、特殊な海洋地域として、過去20〜30年間に急激な人口増加や経済成長を目の当たりにしてきた。このような発展の結果として、沿岸及び海洋の環境は急速に劣化した。環境の問題は南シナ海沿岸の各国に共通の問題であり、越境的性質の問題でもある。また、原因も沿岸各国に共通している。
 南シナ海の環境問題にはさまざまな原因が考えられる。しかし、海洋生物の汚染及び環境劣化の根本原因のひとつは人口の増加であり、もうひとつは生活レベルの向上を求めて海洋環境に法外な要求を課したためである。現在、南シナ海地域の人口の60%以上が沿岸地域に居住しているが、結果として天然資源の濫用が深刻になっている。野放図な経済発展に伴う人口増加により、沿岸及び海洋の環境が大規模に破壊され、深刻な汚染に見舞われている。海洋/陸上起因汚染のここ10年間の増加によって、問題はいっそう深刻化している。資源の乱獲、産業廃棄物や一般廃棄物の投棄、開発に伴う動植物の生息環境の破壊などの背景に、社会的・経済的な原因があることは明白である(南シナ海沿岸国の社会的・経済的発展に関する情報は、付録1を参照のこと)。
 資源に対して過剰な要求を行っている現状は、海洋及び沿岸の資源開発を推進する政策と、資源の保護及び保全を推進する政策との間に、対立と矛盾を生じさせる可能性がある。同時に、水産物の乱獲、破壊的な漁業方法、生息環境の荒廃、海洋汚染などの環境問題は、経済の大幅な成長の影に隠れてかすんでしまっているのが現状である。
 以上の事柄を総括すると、南シナ海周辺の環境汚染問題の原因として概ね挙げられるものは、人口増加、沿岸地域の都市化、経済成長、消費増大、環境負荷の高い製造方法、及び一次資源の採取である。
 
3. 将来的な環境への脅威
 南シナ海/マラッカ海峡沿岸を航行する船舶は莫大な数に及び、商船が攻撃を受けやすい状況になっている。1995年には、世界で報告された海賊行為のうち、約半数が南シナ海/マラッカ海峡で発生している。
 前章で指摘した通り、南シナ海は多くの重要な環境問題に直面している。持続できないような海洋資源の濫用や海洋生態系の不可逆的な破壊を許してきた全ての国が正しい認識を持ち、適切な政治的・経済的措置が講じられないかぎり、南シナ海が抱える環境問題は今後も続いてゆくだろう。ほとんどの沿岸国の人口は増加していくと考えられる。したがって、海洋環境をいかにうまく管理しようと、予測されている50〜100年後の人口を養うことは不可能である。
 南シナ海の環境に対する将来的な脅威は、主に次の通りである。生物多様性の喪失−シナ海諸国には、多種多様なありとあらゆる動植物が生息している。しかし、豊かな種の多様性が本当に反映されているのはマングローブ林、魚類、エビ類などである。人間活動が環境に強力な圧力を与えた結果、これらの種と関係のある多くの種が現在、絶滅危倶種に分類されている。生物多様性の喪失がこれ以上進行すれば、将来的に脅威となる可能性がある。
 漁場の生産力の喪失−前述の通り、マングローブには魚貝類の育成地やエサ場としての機能がある。生態学の研究により、マングローブ、珊瑚礁、海草の間には、沿岸の生物の生活環境を維持する上で相関関係があることが明らかになっている。この科学的知識に基づけば、海洋環境が劣化すると、そこに依存する生物相の生産力が低下し、結果的に漁場の生産力の低下につながることが懸念される。
 
IV. 成果及び提言
 これまでの議論から、いくつかの結論を得ることができる。第一に、南シナ海の沿岸各国の経済が拡大し、化石燃料資源の消費が増加するにつれ、これらの国々はテクノロジー及びインフラについて、長期的な環境変化に決定的な影響を及ぼす重要な決断を迫られることになる。南シナ海沿岸諸国では経済成長やエネルギーの確保が優先され、沿岸国の共有財産である天然資源の保護がおろそかにされてきた。統合化が進む世界経済において、投資をめぐる競争が地域内で激化している背景から、環境の質を維持するための規制に出費を渋っている政府がある。これらの国々は、短期的スパンでコストを最小に抑えるという、激しい市場圧力にさらされている。
 第二に、本稿の議論からも明らかであるように、人口増加、沿岸地域の都市化、経済成長、消費の増大などの環境問題が、南シナ海をめぐる環境汚染が議論されるようになる以前から存在していた。
 第三に、海洋の生物資源及び非生物資源が、沿岸の人口過密地域の住民の濫用によって急速に枯渇しつつある。漁獲高は年を追って減少しており、漁業全体が危機的状況に陥っている。多くの漁師が今までより効率的で過激な手法に頼らざるを得なくなったほか、新たな漁場を求めて沖合へ操業に出ざるを得なくなった。
 第四に、南シナ海地域の国々の社会経済的、及び科学技術的な発達段階は国ごとに異なるが、次の点では全ての国の政府見解が一致している。すなわち、これまでに国家レベル及び地域レベルで実施されてきた対策では、環境劣化に歯止めをかける適切な手だてになり得ておらず、より持続可能なアプローチが求められている。
 第五に、セキュリティと人間環境の関係についての国際的コンセプトは南シナ海地域にも広まっており、環境セキュリティに対する新しい考え方が生まれつつある。このような包括的セキュリティの概念には、政治的・軍事的セキュリティだけでなく、経済的、社会的セキュリティ、環境セキュリティなども含めるべきであるという認識が沿岸各国の政府にも定着している。本稿では、特に環境セキュリティに重点を置いて議論を行っている。
 本研究の過程で、環境プログラムと緩和策という観点から、南シナ海について取り組みが実施されていたことが判明した。ここでは、南シナ海の環境問題に取り組んでいる組織や計画について簡単に紹介しておく。15
 国連環境計画(UNEP)−UNEPは地域海計画でよく知られており、参加国は現在140カ国を上回っている。アジア地域の本部はタイのバンコクに設置されており、東アジア行動計画は1981年に採択された。インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシアの各国は、沿岸領域における開発の促進及び環境の保護を目的として同計画に署名した。同計画の事務局はCOB SEAである。
 ASEAN-UNEP及び加盟国の技術援助により、沿岸及び海洋の環境の管理を支援するさまざまなプロジェクトが実施されている。1977年以来、相次いで3つのASEAN環境計画が実施された。UNEPとASEANのパートナーシップの下、ASEAN環境行動専門家会議(AEGE: SEAN Expert Group on Environment)及びASEAN環境高級事務レベル会議(ASOEN: ASEAN Senior Officials on Environment)が発足した。両会議は、第一回の環境に関するASEAN戦略行動計画(1994〜1998年)の開発に中心的役割を果たした。しかし、ASEAN諸国の環境政策は、例えばEUの場合と比較して大幅に統合化が遅れている。
 1981年に非政府活動として設立された東南アジア政策・海洋法研究所(SEAPOL: Southeast Asian Programme in Ocean Law, Policy and Management)は、1980年代に発足したもう一つの地域的な試みとして、2つの学術組織、政府官僚、企業の代表、及び東南アジアの海洋問題に関心を持つ個人などが参加して定期的に開催されている。同ネットワークは、東南アジア地域の政府及び学術機関から250名を超える専門家、並びに域外からの50名の参加者によって構成される。SEAPOLは国家プログラム、China Institute for Marine Affairs(CIMA)、Maritime Institute of Malaysia(MIMA)、Philippine Institute of Marine Affairs(PHILMA)、Thailand Institute for Marine Affairs(TIMA)などの機関に対して助言を行っている。
 Managing Potential Conflicts in the South China Sea3(通称SCSW: South China Sea Workshops)は、カナダ及び参加各国から資金援助を受けて1999〜2001年の期間にワークショップを開催していたが、資金援助の打ち切りにより、残念ながら存続が不可能となった。
 最近では、国連環境計画(UNEP)の協力の下、沿岸諸国自身が南シナ海の環境行動計画を策定する試みが行われている。初期の資金提供は地球環境ファシリティ(GEF)が行い、1998年及び1999年にはTransboundary Diagnostic Analysis(TDA)及びStrategic Action Programme(SAP)が発表された。16
 南シナ海は極めて重要であり、また、地域努力の重要性への認識も高まっている。にもかかわらず、汚染抑制、持続可能な形での漁場の利用、海洋生物の保護などに関して、東南アジアでは政府間の正式な法的枠組みが一切存在していない。世界の経験からすると、国家間の協力を実現するには、対象地域全体を包括する法的枠組みを当事者間で設けるのがごく一般的である。南シナ海にそのような地域協定が存在しない主な原因は資金の問題ではなく、もっぱら最大の原因は政治的意思の欠如であろう。
 東南アジアの海洋資源と環境の管理については、2つのレベルで協力に着手することが可能である。まず地域レベルでは、国連海洋法条約(UNCLOS)の締約国である沿岸諸国が、条約に基づき自らに科せられた義務を遵守することである。UNCLOSでは次のように規定している。「同一の閉鎖海又は半開鎖海に面した国は、この条約に基づく自由の権利を行使し及び義務を履行するに当たって相互に協力すべきである。」17
 そして、締約国の間で法的枠組みを構築するには、首脳・高官レベルでの交渉と妥協が不可欠である。条約や共同宣言の目的は、南シナ海地域の海洋環境及び沿岸域を保護・管理することであり、次の行動を含む。(a)南シナ海の汚染―特に不法投棄、陸上起因の汚染、生息地の喪失や大気汚染の原因となる活動など―を防止、低減、抑制するために必要なあらゆる措置。(b)海洋環境及び海洋生物の多様性の保護及び保全。特に、脆弱な生態系、絶滅危惧種、及びその他の特別な保護が必要な領域の保護及び保全。(c)南シナ海の汚染に関する緊急時の地域協力。(d)データ等、科学技術情報の交換。(e)紛争の防止/解決に向けた、規則及び手順の確立。(f)南シナ海地域における汚染に関する責任追求及び損害補償のシステムの確立。また、国家レベルでは台湾海峡の両岸の協力を推奨し、促進し、また真剣にこれを希求すべきである。まずは学術コミュニティからこうした協力関係に取りかかるのは一つの方法であろう。この場合、環境及び資源の管理及び保護に焦点を絞って、優先させるべきである。可能な場合には、成果を制度化するように努力し、両岸にまたがる利益の相乗効果、及び持続可能な発展を目指すべきである。
 
V. 結論
 過去30年間、急速な経済成長と人口増加に伴い、南シナ海周辺各国の工業生産とエネルギー消費は恐らく世界で最も急激に増加している。同地域の石油輸入への依存が高まり、原材料の取引及び輸送が増加するにつれ、南シナ海は今日、世界経済に不可欠なハイウェイとなっている。同様の理由から、南シナ海は沿岸国の工業廃水のほか、通航中の船舶から流出/投棄される汚染物質のたまり場になってしまう可能性があると指摘されている。
 本稿で示した通り、環境問題は社会一般の関心を集めるほど深刻な事態に至っている。しかし、著者は南シナ海の将来についてかなり楽観的である。環境に対する社会一般の意識が向上し、環境保護に関する地域協力の政治的機運が高まり、有力な国際機関の注目と支援を受ける中、南シナ海が環境汚染のたまり場になってゆくのをそこに住む人々や各国政府が黙って見過ごし続けることはあり得ないであろう。むしろ今後、南シナ海は海洋環境と生態系の持続的発展を目指して一歩を踏み出すであろうし、また、そのように確信するに足りる十分な根拠がある。
 
付録
付録1: 諸国の実質GDP成長
(平均年間成長率の推移)
  人口
(1996, 単位:百万)
国内生産
(単位:百万)
1980-90 1990-96 1996 1997 1998
(予測)
1999
(予測)
ASEAN                
カンボジア 10 3,125 - 6.5 - - - -
インドネシア 197 225,828 6.1 7.7 7.6 4.6 -13.4 -2.0
ラオス 5 1,857 3.7 6.7        
マレーシア 21 99,213 5.2 8.7 8.2 7.8 -1.7 0.5
ミャンマー 46 - 0.6 6.8 - - - -
フィリピン 72 83,840 1.0 2.9 5.7 5.1 1.9 3.5
シンガポール 3 94,063 6.6 8.7 6.6 7.8 1.2 2.0
タイ 60 185,048 7.6 8.3 6.7 -0.3 -6.4 -0.2
ベトナム 75 23,340 4.6 8.5 9.6 8.5 7.5 7.5
中国 1,215 815,412 10.2 12.3 9.7 8.8 7.3 7.6
日本 126 4,599,700 4.0 1.4 2.5 0.9 -0.5 0.9
韓国 46 484,777 9.4 7.3 6.9 5.5 -3.8 1.4
米国 265 7,341,900 2.9 2.4 2.5 3.8 2.9 2.2
出典:1998 World Development Indicators, Washington, DC.: World Bank, 1998 (1980-1996 data), Asia week, "What's Ahead for Asian Economies," July 17, 1998 (1996-1999 data).
 
付録2: 南シナ海地域の石油及びガス
  石油確認可採埋蔵量
(単位:
10億バーレル)
ガス確認可採埋蔵量
(単位:
兆立方フィート)
石油生産量
(単位:
バーレル/日)
ガス生産量
(単位:
10億立方フィート)
ブルネイ 1.35 14.1 145,000 340
カンボジア 0 0 0 0
中国* 1(予測) 3.5 290,000 141
インドネシア* 0.2 29.7 46,000 0
マレーシア 3.9 79.8 645,000 1,300
フィリピン 0.2 2.7 <1,000 0
シンガポール 0 0 0 0
タイ 0.3 7.0 59,000 482
ベトナム 0.6 6.0 180,000 30
合計 7.5(予測) 145.5 1,367,000 2,323
出典:1998年1月1日現在の確認可採埋蔵量は、南シナ海周辺地域のみ。1997年の生産量(インドネシアを除く、1996年現在のデータ)。南沙諸島及びパラセル諸島に確認可採埋蔵量なし、"South China Sea Region," United States Energy Information Administration, Country Analysis Briefs, August 1998.
 
付録3: 南シナ海諸国及び地域のエネルギー産出量及び使用量
  商業エネルギー
生産量
(単位:
石油千mトン相当)
商業エネルギー
使用量
(単位:
石油千mトン相当)
エネルギー
使用量
平均年間
成長率
(単位:%)
一人あたり
エネルギー
消費量の
年平均
成長率
(単位:%)
商業エネルギー、
使用量における
エネルギー輸入量
(ネット)の割合
(単位:%)
  1980 1995 1980 1995 1980-95 1980-95 1980 1995
ASEAN                
カンボジア 13 22 393 517 2.1 -1.0 97 96
インドネシア 94,717 169,325 25,904 85,785 8.9 7.0 -266 -97
ラオス 236 220 107 184 0.1 0.1 -121 -20
マレーシア 15,049 62,385 9,522 33,252 9.8 7.0 -58 -88
ミャンマー 1,940 2,167 1,858 2,234 0.2 -1.7 -4 3
フィリピン 2,789 6,006 13,357 21,542 3.6 0.9 79 72
シンガポール 0 0 6,049 21,389 10.0 8.1 100 100
タイ 535 19,430 12,093 52,125 11.1 9.4 96 63
ベトナム 2,728 13,808 4,024 7,694 4.1 1.8 32 -79
中国 428,693 866,556 413,176 850,521 5.1 3.7 -4 -2
香港特別行政区 0 0 5,628 13,615 6.2 5.0 100 100
日本 43,247 99,468 346,567 497,231 2.8 2.3 88 80
韓国 9,644 20,570 41,426 145,099 9.6 8.4 77 86
米国 1,546,307 1,655,644 1,801,406 2,078,265 1.3 0.3 14 20
出典:World Bank, 1998 World Development Indicators, Washington, DC.:
 
付録4: 南シナ海の石油及びガス−世界との比較
  石油確認可
採埋蔵量
(単位:
10億バーレル)
ガス確認可
採埋蔵量
(単位:
兆立方フィート)
石油生産量
(単位:
バーレル/日)
ガス生産量
(単位:
10億立方フィート)
カスピ海地域 15.4-29.0 236-337 1,000,000 2846
メキシコ湾(米国) 2.7 29.4 1,014,000 5100
北海地域 16.8 156.6 6,200,000 7981
ペルシャ湾 674.5 1718 19,226,000 5887
南シナ海 7.5 145.5 1,367,000 2323
西アフリカ/ギニア湾* 21.5 126.3 3,137,000 200(予測)
出典:コートジボワール(アイボリー・コースト)からアンゴラに至る地域の1998年1月1日現在の確認可採埋蔵量。1997年の生産量(1997年1月1日現在のメキシコ湾の埋蔵量、1996年の生産量)。出典:"South China Sea Region," United States Energy Information Administration, Country Analysis Briefs, August 1998
 
(面積単位:1,000ha)
  全森林面積 天然林 植林
  面積
(単位:1,000ha)
平均年間
増加率
(単位:%)
面積
(単位:1,000ha)
平均年間
増加率
(単位:%)
面積
(単位:
1,000ha)
平均年間
増加率
(単位:%)
  1980 1990 1995 80-90 90-95 1990 1995 80-90 90-95 1990 80-90
カンボジア 13,484 10,649 9,830 -2.4 -1.6 10,642 9,823 -2.4 -1.6 7 0
インドネシア 124,476 115,213 109,791 -0.8 -1.0 109,088 103,666 -1.1 -1.0 6,125 8
ラオス 14,470 13,177 12,435 -0.9 -1.2 13,173 12,431 -0.9 -1.2 4 4
マレーシア 21,564 17,472 15,471 -2.1 -2.4 17,391 15,371 -2.1 -2.5 81 15
ミャンマー 32,901 29,088 27,151 -1.2 -1.4 28,853 26,875 -1.3 -1.4 235 18
フィリピン 11,194 8,078 6,766 -3.3 -3.5 7,875 6,563 -3.3 -3.6 203 0
シンガポール 4 4 4 0 0 4 4 0.7 -1.4 0 0
ベトナム 10,663 9,793 9,117 -0.9 -1.4 8,323 7,647 -1.5 -1.7 1470 4
出典:World Resources, 1998-99 (World Resources Institute)、Food and Agriculture Organization及び International Tropical Timber Organizationのデータに基づく。
 
1 南シナ海における環境及び資源問題に関する議論は、これまで、多くの論文に分散していた。近年、UNEPが編纂したStrategic Action Programme for the South Chins Sea, UNEP SCS/SAP Ver. 3,24 February 1999は、本題材に関する包括的な情報源の先駆けのひとつであろう。
2 World Resource Institute, 1996.
3 UNEP, Strategic Action Programme for the South Chins Sea, 1999, p.6.
4 Ibid., p. 13.
5 2002年6月、ノルウェー、オスロで開催されたConference on Human and Regional Security around the South China Seaにおいて発表された、Kuan_Hsiung Wang氏の論文“Fisheries Cooperation and the Resolution of Conflicts in the South China Sea”、pp. 4-5。
6 Supra note 3, P. 13.
7 Ibid., p. 17.
8 Ibid., p. 18.
9 IUCNによるラムサール条約(特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約:Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat)における湿地の定義は、「湿地とは、天然のものであるか人工のものであるか、永続的なものであるか一時的なものであるかを問わず、更には水が滞っているか流れているか、淡水であるか汽水であるか鹹水であるかを問わず、沼沢地、湿原、泥炭地又は水域をいい、低潮時における水深が6メートルを超えない海域を含む。」
10 Supra note 3, p. 21.
11 Ibid., p. 14.
12 Sudara, S, Marine Fisheries and Environment in the Asian Region, Environmental Aspects of Responsible Fisheries, 1997, p. 184.
13 World Resources, 1987
14 UNEPのThe State of the World Environment 1987の記述によれば、毎年船舶から海洋に放出される160万トンのうち、50万トンは事故によるもので、残りは船舶から放出される汚染されたバラスト水、及びタンクの清浄に用いられた水である。
15 2002年6月、ノルウェー、オスロで開催されたConference on Human and Regional Security around the South China Seaにおいて発表された、Tom Næss氏の論文“Environmental Co-operation around the South China Sea: The Experience of the South China Sea Workshops and the UNEP's Strategic Action Plan”、pp. 25。
16 課題及び問題に関する研究とその社会的な根本原因は、1996〜1998年にUNEP及び南シナ海地域の上席海洋専門家によって策定された。
17 国連海洋法条約(ニューヨーク、国際連合1983年)第123条。第197条は次のように規定している。「いずれの国も、世界的基礎において及び、適当なときは地域的基礎において、直接に又は権限のある国際機関を通じ、地域的特性を考慮した上で、海洋環境を保護し及び保全するため、この条約に適合する国際的な規則及び基準並びに勧告される方式及び手続を作成するため協力する。」







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