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(磁気コンパスに対する影響)
第257条 磁気コンパスに接近する電路、電気機械及び電気器具は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配置しなければならない。
 
(電路の布設)
第258条 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)<GMDSS設備編・34頁、限定近海貨物船航行区域図参照>)にあっては、電路は、ケーブルの難燃性を損なわないように布設しなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得3-1
258.0
(a)機関区域、居住区域及び車両甲板の閉囲された場所の電路は、次のいずれかの方法により布設されていること。
(1)1本のケーブルにより布設する方法。この場合において、「1本のケーブルにより布設する」とは、当該ケーブルとの間をこれら2本のうち太い方のケーブルの直径の5倍(隣接するケーブルが束の場合にあっては、束の中の最大径のケーブルの直径の5倍又は束の最大幅のいずれか大きい方の値)以上離すことをいう。
(図258.0<1>参照)
 
 
図258.0<1>
 
(2)束ねたケーブルにより布設する方法。この場合にあっては、次のいずれかの方法に従うこと。
(i)ケーブルを束ねて電路を布設しても難燃性を保持できるケーブルを使用する方法。この場合において、「難燃性を保持できるケーブル」とは、附属書〔3〕「耐延焼性試験」に掲げる試験に合格したものをいう。ただし、(財)日本海事協会の発行した証明書を有する高難燃ケーブルについては、同試験に合格したものとみなす。
(ii)ケーブルをトランク又は管に納入して電路を布設する方法。この場合において、その端部には、B級仕切り電線貫通部と同等以上の延焼防止措置を講じる。
(iii)図258.0<2>に示すつば付きコーミングであってB級仕切電線貫通部と同等以上の効力を有するものをケーブルに設ける方法。この場合においては、垂直方向に布設するケーブルに設ける場合にあっては6メートル以内又は2層以内のうちのいずれかの間隔ごとに、水平方向に布設するケーブルに設ける場合にあっては14メートル以内ごとに設ける。ただし、つばが外板、甲板又は天井に接触する場合には、当該仕切り壁までとして差し支えない。
 
図258.0 <2>
備考
水平方向に布設するケーブルに設けるものにあってはL=D、垂直方向に布設するケーブルに設けるものにあってはL=2Dとする。
 
(b)(a)に掲げる方法のほか延焼を防止することが、(a)に規定する方法と同等以上の効力を有する方法と認められる場合には、資料を添えて、管轄の地方運輸局又は運輸支局に相談すること。ただし、(財)日本海事協会の発行した証明書を有する難燃塗料をその証明書に記載された条件に従って塗布する場合にあっては、この限りでない。
 
(油タンカー等における配線)
第259条 油タンク又は防油区画には、電路を布設してはならない。
(外洋航行船における配線)
第260条 外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)にあっては、安全上必要な動力設備、照明設備、船内通信設備及び信号設備(以下この条及び次条において「動力設備等」という。)に給電するための電路は、調理室、特定機関区域内の閉囲された場所その他の火災の危険が多い閉囲された場所に配置してはならない。ただし、当該場所に設ける安全上必要な動力設備等に給電するための電路については、この限りでない。
2 船舶の構造上前項の規定を適用することが困難である場合は、電路の保護等管海官庁が適当と認める措置が講じられている場合に限り、同項の規定は適用しない。
3 第1項の電路は、第1種配線工事によらなければならない。
 
(関連規則)
船舶検査心得3-1
260.1(a)「その他火災の危険が多い閉囲された場所」とは、乾燥室、防火構造規則別表第1備考(8)又は(14)に規定する場所、別表第5備考(9)に規定する場所(ただし、ロッカールームを除く。)及び車両甲板区域内の閉囲された場所とする。
260.2(a)「電路の保護等管海官庁が適当と認める措置」とは、トランク又は管に納入して布設する措置、ケーブルを適当にラギングする措置等をいう。
 
(国際航海に従事する旅客船における配線)
第261条 国際航海に従事する旅客船にあっては、安全上必要な動力設備等に給電するための主電路及び非常電路は、垂直方向及び水平方向に十分離して配置しなければならない。
 
(絶縁抵抗)
第262条 照明設備、動力設備及び電熱設備へ給電する電路の絶縁抵抗は、次に掲げる値より大でなければならない。
 
電路の定格電流
(アンペア)
5未満 5以上
10未満
10以上
25未満
25以上
50未満
50以上
100未満
100以上
200未満
200以上
絶縁抵抗
(メグオーム)
2 1 0.4 0.35 0.1 0.05 0.025
 
2 船内通信及び信号設備に利用する電路の絶縁抵抗は、次の各号による。
(1)電路電圧100ボルト以上のもの 1メグオーム以上
(2)電路電圧100ボルト未満のもの 0.35メグオーム以上
 
2・3・3 接地
(金属被覆の接地)
第263条 ケーブルの金属被覆は、引込み口から引出口までを電気的に接続させ、かつ、その両端において接地しなければならない。ただし、最終分岐電路は、一端のみを接地すればよい。
 
(接地灯及び接地警報器)
第264条 給電路は、船体から十分絶縁し、かつ、必要な箇所には常に漏電の有無を表示する装置又は接地警報器を備え付けなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得3-1
264.0
(a)外洋航行船(限定近海貨物船を除く。)並びに外洋航行船以外の総トン数500トン以上のタンカー及びタンク船(第302条の3の適用範囲に入るもの)には、動力、電熱及び照明用の非接地回路(発電機又は蓄電池と接続される1次母線、変圧器と接続される2次母線等)に次に掲げる要件に適合する絶縁監視装置が備えられていること。
(1)対地絶縁レベルを連続監視することができ、かつ、異常に低い絶縁値を示した場合に作動する可視又は可聴の警報装置が備えられていること。
(2)絶縁監視装置に流れる接地電流は、30mAを超えないものであること。
(3)絶縁監視装置の警報設定値は、監視しようとする電気回路の正常時における絶縁抵抗値の1/10を標準とする。
(4)絶縁監視装置を接地灯と併用する場合は、相互間にインターロックが施されていること。
(b)(a)に規定する船舶以外の船舶にあっては、接地灯であってもよい。
(c)絶縁監視装置及び接地灯の設置位置は、主配電盤、補助配電盤又は非常配電盤であること。
 
(中性線の接地)
第265条 直流3線式、交流単相3線式、交流3相3線式及び交流3相4線式の各配電方式の電路の中性線は、2箇所以上において接地してはならない。
 
(接地線中の自動しゃ断器及びヒューズ)
第266条 接地線中には、ヒューズ及び自動しゃ断器を設けてはならない。
 
2・3・4 照明設備
(無線設備を操作する場所の照明装置)
第268条の3 船舶に備える無線設備(船舶安全法施行規則第60条の5第1項の無線設備をいう。)を操作する場所には、固定式の有効な照明装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
2 前項の照明装置は、常用の電源及び非常電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
 
(関連規則)
船舶検査心得3-1
268-3.1
(a)第1項の「管海官庁が当該船舶の設備等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、次のとおりとする。
(1)補助電源を第301条の2の2の規定により備え付けた船舶以外の船舶の無線設備を操作する場所に、当該無線設備を照明するための持運び式電灯を備える場合。
(2)146-10-3.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)に適合する船舶(総トン数300トン未満のものを除く。)において予備の無線設備のみを操作する場所に、当該無線設備を照明するための持ち運び式電灯を備える場合
(3)次に掲げる無線設備のとき。
(i)救命設備規則第39条の規定に適合する浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(救命設備規則第77条の2ただし書の規定により船橋その他適当な場所から遠隔操作できるように積付けるものを除く。)
(ii)救命設備規則第40条の規定に適合するレーダ・トランスポンダー







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