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2・5 船舶自動化設備特殊規則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この省令は、船舶の安全な航行のために必要な自動化設備(船内における作業を軽減するため当該船舶に施設される設備をいう。以下同じ。)に関する基準を定めるものとする。
 
(管海官庁の指示)
第二条 次章及び第三章に規定する自動化設備であって、管海官庁が当該自動化設備を有する船舶の構造、航海の態様等を考慮してさしつかえないと認めるものに係る基準については、管海官庁の指示するところによるものとする。
 
第三章 設備
(衛星航法装置)
第五条 衛星航法装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 自船の位置の測定のために適当な人工衛星の発射する電波をGPS受信機により有効に受信し、かつ、自動的に自船の位置を測定できるものであること。
二 自船の位置の測定に係る演算処理を管海官庁が適当と認める速さで行うことができるものであること。
三 ディファレンシャル方式による位置誤差を補正する信号を入力することができ、かつ、当該信号を入力した場合において第一号の測定した自船の位置を補正することができるものであること。
四 次に掲げる事項を見やすい方法により表示できるものであること。
イ 測定した自船の位置(1000分の1分を単位とする緯度及び経度による表示)
ロ イに係る測定の時刻
ハ 測定機能の不良が生じ場合において、その旨並びに測定機能の不良が生じる直前に測定した自船の位置及び当該位置に係る測定時刻。
ニ ディファレンシャル方式による補正を行う場合において、位置誤差を補正する信号が入力されていること及び測定した自船の位置が補正されていること。
五 測定した自船の位置を航海用レーダーその他の航海用具に伝達する信号を出力することができるものである。
六 空中線回路及び信号の入出力端子が短絡又は接地した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
七 取り扱い及び保守に関する説明書を備え付けたものであること。
八 磁気コンパスに対する最小安全距離を表示したものであること。
九 電磁干渉により他の設備の機能に障害を与え、又は他の設備からの電磁干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられているものであること。
十 機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
十一 通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
十二 船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
十三 電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。
十四 操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
十五 誤差は、管海官庁が適当と認めるものであること。
 
(海事衛星通信装置)
第十一条 海事衛星通信装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 人工衛星から発せられた自船に対する航行上の危険防止に関する通報を自動的に受信できるものであること。
二 第五条第十号から第十二号及び第十四号に掲げる要件
(注)第五条第十号から第十二号及び第十四号
(十)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(十一)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(十二)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(十四)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。
 
附則(平成8年11月12日運輸省令第58号)
(施行期日)
1 この省令は、平成9年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に船舶に備え付けている衛星航法装置であって人工衛星の発射する電波をGPS受信機により受信することにより自船の位置を測定するものについては、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、この省令による改正後の船舶自動化設備特殊規則第五条の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。







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