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(設備の二重化)
第六十条の六 前条の設備の二重化は、船舶の航行する水域に応じてそれぞれ次に掲げる予備の無線設備を備えることにより行われるものでなければならない。
 ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
 
一 A4水域を航行する船舶
区分 予備の無線設備
国際航海旅客船等 イ HF直接印刷電信、HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、MF直接印刷電信、MF無線電話、MFデジタル選択呼出装置及びMFデジタル選択呼出聴守装置
ロ VHF無線電話及びVHFデジタル選択呼出装置(以下「VHF無線設備」という。)
国際航海旅客船等以外の船舶 イ(1)又は(2)のいずれかの無線設備
(1)HF直接印刷電信、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置
(2)HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置
ロ VHF無線設備
備考
一 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン未満のものには、VHF無線設備を備えることを要しない。
二 短期間のみA4水域を航行する国際航海旅客船等に備えるべき予備の無線設備(VHF無線設備を除く。)については、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、インマルサット直接印刷電信に代えることができる。
三 短期間のみA4水域を航行する国際航海旅客船等以外の船舶に備えるべき予備の無線設備(VHF無線設備を除く。)については、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話に代えることができる。
 
二 A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶
(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
区分 予備の無線設備
国際航海旅客船等 イ (1)又は(2)のいずれかの無線設備
(1)HF直接印刷電信、HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置、HFデジタル選択呼出聴守装置、MF直接印刷電信、MF無線電話、MFデジタル選択呼出装置及びMFデジタル選択呼出聴守装置
(2)インマルサット直接印刷電信
ロ VHF無線設備
国際航海旅客船等以外の船舶 イ (1)から(4)までのいずれかの無線設備
(1)HF直接印刷電信、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置
(2)HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置
(3)インマルサット直接印刷電信
(4)インマルサット無線電話
ロ VHF無線設備
備考
一 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、VHF無線設備を備えることを要しない。
 イ 総トン数100トン未満の船舶
 ロ 2時間限定沿海船等(船舶設備規程第二条第三項の2時間限定沿海船等をいう。)
 
三 A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶
(A1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)
区分 予備の無線設備
すべての船舶 イ (1)から(5)までのいずれかの無線設備
(1)HF直接印刷電信、HFデジタル選択呼出装置及びHF・デジタル選択呼出聴守装置
(2)HF無線電話、HFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置
(3)インマルサット直接印刷電信
(4)インマルサット無線電話
(5)MF無線電話及びMFデジタル選択呼出装置
ロ VHF無線設備
備考
一 国際航海旅客船等以外の船舶であって次に掲げるものには、イに掲げる予備の無線設備に代えて一般通信用無線電信等(船舶設備規程第三百十一条の二十二第一項第三号の一般通信用無線電信等をいう。以下同じ。)(インマルサット直接印刷電信及びインマルサット無線電話を除く。)又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する通信を行うことができるものに限る。)を備えることができる。
 イ 総トン数100トン未満の船舶
 ロ 近海区域を航行区域とする旅客船以外の船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるもの
二 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン未満のものには、VHF無線設備を備えることを要しない。
 
四 A1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶
区分 予備の無線設備
すべての船舶 VHF無線設備
備考
国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン未満のものにあっては、VHF無線設備に代えて一般通信用無線電信等又はMF無線電話(常に直接陸上との間で船舶の運航に関する通信を行うことができるものに限る。)を備えることができる。
 
2 前項各号の規定により備える予備のHFデジタル選択呼出装置又はMFデジタル選択呼出装置がそれぞれの機能等について告示で定める要件に適合する場合には、それぞれ予備のHFデジタル選択呼出聴守装置又はMFデジタル選択呼出聴守装置を備えることを要しない。
(告示)
船舶安全法施行規則第60条の6第2項のデジタル選択呼出装置の要件を定める告示
国土交通省告示第515号(平成14年6月25日)
 船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第60条の6第2項の告示で定める要件は、航海用具の基準を定める告示(平成14年国土交通省告示第512号)第27条第1号及び第2号に掲げる要件とする。
附則(平成14年6月25日国土交通省告示第515号)
この告示は、平成14年7月1日から施行する。
(関連規則)
船舶検査心得
60-6.1
(a)小型漁船安全規則、船舶設備規程又は小型船舶安全規則の規定に基づき備えることを要しないこととされた無線設備については、予備の無線設備として備えることを要しない。
(b)「管海官庁が当該船舶の航海の態様などを考慮して差し支えないと認める場合」とは次のとおりとする。
(1)設備規程146-10-3.0(b)(3)の規程((iv)に係る部分を除く)。に適合する船舶であって次の各号の一に適合する場合
(i)第一号又は第二号の表の国際航海客船等以外の船舶の項中イに掲げる予備の無線設備としてHF無線電話を備える場合
(ii)311-22-1(c)の後段において管海官庁が定めるサテライト・マリンホンのカバーエリア内のみを航行するものについては、第二号の表の国際航海旅客船等以外の船舶の項中イに掲げる予備の無線設備としてサテライト・マリンホンを備える場合
(2)設備規程146-10-3.0(b)(3)の規定((iv)に係る部分を除く。)適合する船舶については、同項中ロに掲げる予備のVHF無線設備に代えてVHF無線電話又は311-22.1(a)(2)により備える27MHz帯を使用する無線電話を備える場合
 
(陸上保守)
第六十条の七 第六十条の五の陸上保守は、次の各号の一に該当する方法により行われるものでなければならない。
一 無線設備の有効性を保持するための修理を行う能力を有する者に船舶の寄港地において定期的な点検及び修理を行うことを契約により委託する方法
二 船舶の就航航路に応じて無線設備の有効性を保持するための点検及び修理に必要な予備の部品、測定器具及び工具を備えた拠点を設け、定期的な点検及び修理を行う方法
三 前二号の方法以外の方法であって無線設備の有効性を保持するための定期的な点検及び修理を行うものとして管海官庁が適当と認めるもの
 
(船上保守)
第六十条の八 第六十条の五の船上保守は、手引書、予備の部品、測定器具及び工具であって船上において行う無線設備の保守及び修理に必要となるものを備え、かつ、資格を有する船員により行われるものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
60-8
(a)「資格」とは、電波法に基づく無線従事者の資格であって、第1級総合無線通信士、第1級海上無線通信士又は第2級海上無線通信士のいずれかとする。







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