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VII 小型船舶安全規則(関連抜粋)
 
(1)総則
 
(適用)
第1条 船舶安全法(昭和8年法律第11号)第2条第1項の規定により漁船以外の小型船舶に関し、施設しなければならない事項及びその標準については、他の命令の規定(船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第2章の2の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この省令において「小型船舶」とは、次の各号のいずれかに該当する船舶であって、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。
(1)総トン数20トン未満のもの
(2)総トン数20トン以上のものであって、スポーツ又はレクリエーションの用のみに供するものとして告示で定める要件に適合する船体長さ(船体の強度、水密性又は防火性に影響を及ぼすことなく取り外しできる設備を取り外した場合における船体の前端から後端までの水平距離をいう。)が24メートル未満のもの
2. この省令において「特殊小型船舶」とは、次に掲げる要件を満たしている小型船舶をいう。
(1)船の長さ(上甲板の下面における船首材の前面から船尾材の後面までの水平距離をいう。)が4メートル未満で、かつ、船の幅(船体最広部におけるフレームの外面から外面までの水平距離をいう。以下同じ。)が1.6メートル未満であること。
(2)最大搭載人員が2人以上のものにあっては、操縦場所及び乗船者を搭載する場所が直列であること。
(3)ハンドルバー方式の操縦装置を用いるものその他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要なものであること。
(4)推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによって航行するものであること。
3. この省令において「検査機関」とは、管海官庁又は小型船舶検査機構をいう。
4. 前3項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、船舶安全法において使用する用語の例による。
(同等効力)
第3条 小型船舶の船体、機関、設備及び属具であって、検査機関が、この省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
(細則)
3.0(a)「検査機関が、この省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるもの」に該当する物件は、次のものとすること。
(1)表3.0〈1〉左欄に掲げる物件に相応する右欄に掲げる物件
 
表3.0〈1〉(抜粋)
小型船舶用自己点火灯 自己点火灯(救命設備規則第31条)
小型船舶用自己発煙信号 自己発煙信号(救命設備規則第32条)
小型船舶用火せん 落下さん信号(救命設備規則第33条)
小型船舶用信号紅炎 信号紅炎(救命設備規則第35条)
小型船舶用極軌道衛星利用非常用
位置指示無線標識装置
浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
(救命設備規則第39条)
小型船舶用レーダー・
トランスポンダー
レーダー・トランスポンダー(救命設備規則第40条)
 
(2)都道府県規則による型式承認を受けた物件であって、新たに小型船舶用として国の型式承認を受けたもののうち、国の当該型式承認以前に製造されたもの。(検査の際当該物件にJC及び支部の略符を付すものとする。)
(b)次に掲げる設備を備え付けているものは、本条の規定により第58条第4項に規定する小型船舶用信号紅炎を備え付けているものと同等とみなして差し支えない。
 ただし、限定沿海区域を航行区域とする総トン数5トン未満の旅客船及び平水区域を航行区域とする旅客船にあっては、次の(1)から(7)に掲げる設備を小型船舶用信号紅炎の同等物として認めることはできない。
 なお、次に掲げる設備を、関係規則の要件に上乗せして施設する場合については、これらの追加して施設される設備を、小型船舶用信号紅炎の同等物として扱って差し支えない。
 
(1)漁業無線
(2)マリンVHF
 ただし、16ch(156.8MHz)(緊急通信用)付きのものに限る。
(3)国際VHF(VHF無線電話)
(4)サテライトマリンホン
(5)インマルサットミニM
(6)携帯・自動車電話(当該船舶の航行区域が携帯・自動車電話のサービスエリア内にあるものに限る。)
(7)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(船舶救命設備規則第39条の規定に適合するもの。)
(8)小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置(小型船舶安全規則第57条の3の規定に適合するもの。)
(9)持運び式双方向無線電話装置(船舶救命設備規則第41条の規定に適合するもの。)
(c)本条に該当すると思われる場合((a)及び(b)に定める場合を除く。)は、意見を添えて本部に伺い出ること。
(特殊な小型船舶)
第4条 潜水船等の特殊な小型船舶であって、この省令により難い特別の理由があると検査機関が認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、検査機関の指示するところによるものとする。
 
第1節 通則
 
(発電設備)
第85条 小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備が電力のみにより維持される小型船舶には、必要な電力を十分に供給できる発電設備を備え付けなければならない。
 ただし、当該電力の供給を外部から受ける係留船については、この限りでない。
(細則)
85.0(a)「小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備」とは、次のような設備に使用するものとすること。
(1)冷却水ポンプ、潤滑油ポンプ、燃料油移送ポンプ、空気圧縮機等推進機関の運転に直接又は間接的に関係のある設備
(2)セルモータ
(3)操舵設備
(4)ビルジポンプ
(5)船灯
(6)揚錨設備
(7)係船設備
(8)無線設備
(b)「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとすること。
(1)沿海区域(限定沿海区域を除く。)を航行区域とする小型船舶にあっては、充電装置付の発電機及び航行中に点灯するすべての航海灯に対し16時間以上給電できる蓄電池よりなるもの。ただし、蓄電池の容量は、夜間の航行時間を考慮して適宜減少してもさしつかえない。
(2)限定沿海小型船舶又は平水区域を航行区域とする小型船舶にあっては、すべての船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある電気設備に対して十分な容量の電力で給電できる能力を有するほか、いかなる場合でも航行中に点灯するすべての航海灯に対し6時間の給電能力を有する蓄電池よりなるもの。
(供給電圧)
第86条 供給電圧は、250ボルトを超えてはならない。
(配置)
第87条 電気機械及び電気器具は、次に掲げる要件に適合する場所に設置しなければならない。
(1)操作点検が容易であること。
(2)他動的損傷及び熱による障害を受けるおそれがないこと。
(3)燃焼しやすいものに近接していないこと。
(4)通風が良好なこと。
(性能及び構造)
第88条 電気機械及び電気器具は、その使用目的に応じた十分な性能を有するものでなければならない。ただし、小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のない電気機械及び電気器具でみると検査機関が認めるものについては、この限りでない。
2. 電気機械及び電気器具は、通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のものでなければならない。
3. 水滴、油、ビルジ等の落下、はねかえり又は浸水のおそれのある場所に設置する電気機械及び電気器具は、正常な機能を妨害されないように保護しなければならない。
4. 爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所に設ける電気機械及び電気器具は、爆発性ガスによる爆発の危険のない構造のものとしなければならない。
(細則)
88.1(a)「その使用目的に応じた十分な性能を有するもの」とは、それぞれ次に適合するものとすること。なお、以下88.1において使用する用語の定義は、設備規程第171条に定めるところによる。
(1)発電機及び電動機
(i)負荷試験を行い、温度上昇が、表88.1〈1〉に掲げる値を超えないものであり、かつ、異常な振動、有害な火花の発生(整流不良等による)のないもの。
 
表88.1〈1〉発電機及び電動機の温度上昇限度(度)
(基準周囲温度の限度45℃)
(注)温度測定方法はJIS C 4004の定めるところによる。
(ii)定格速度の120%の速度で1分間の過速度試験を行い支障なく運転できるもの。
(iii)絶縁抵抗試験を行い、次の値以上あるもの。
 
 
(2)変圧器
 定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が、表88.1〈2〉の値を超えないもの。
 
表88.1〈2〉温度上昇限度(度)
(基準周囲温度の限度45℃)
部分 温度上昇温度(deg)
測定方法 A種絶縁 E種絶縁 B種絶縁 F種絶縁 H種絶縁
巻線 乾式変圧器 抵抗法 55 70 75 95 120
油入変圧器 抵抗法 60 - - - -
温度計法 45
鉄心表面 温度計法 絶縁物を損傷しない温度
 
88.2(a)「通常の使用に際して、取扱者に危険を与えない構造のもの」とは、居住区に設置する変圧器にあっては、乾式自冷式のものとすること。
88.4(a)「爆発若しくは引火しやすい物質が発生し、蓄積し、又は貯蔵される場所」とは、ガソリンタンクを設置している区画、ペイント類を貯蔵する場所等をいう。
 なお、第24条第6項に規定する十分な能力を有する排気式機械通風装置を備え付けた区画は、本条第4項に規定する場所とみなさなくてよい。
(絶縁抵抗)
第89条 電気設備の絶縁抵抗は、検査機関の適当と認める値以上でなければならない。
(細則)
89.0(a)「検査機関の適当と認める値」とは、それぞれ次の値を標準とする。
(1)回転機
 
 
(2)電路
 0.1MΩ
(3)配電盤
 1MΩ







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