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(持運び式双方向無線電話装置)
第41条 持運び式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)非常の際に救命艇相互間、船舶と救命艇との間等で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。
(2)容易に持ち運ぶことができること。
(3)周波数の選択が容易であり、かつ、選択した周波数を明確に識別できるものであること。
(4)無線電話遭難周波数を含む2以上の周波数において通信を行うことができるものであること。
(5)周波数の選択のための操作以外は、片手で行うことができるものであること。
(6)スイッチが入っていることを表示できるものであり、かつ、スイッチを入れてから5秒以内に作動するものであること。
(7)水密であり、かつ、1メートルの高さから木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
(8)空中線回路が断線又は短絡した場合においても損傷を受けないような措置が講じられているものであること。
(9)小型軽量であり、かつ、使用者の衣服に容易に取り付けることができるような措置が講じられているものであること。
(10)手袋を着用している場合においても容易に操作できるものであること。
(11)電源は、装置と一体となった電池により得られるものであること。
(12)送信時間と受信時間の比が1対9である場合において8時間以上連続して使用することができるものであること。
(13)第39条第10号及び第40条第2号に掲げる要件
(関連規則)
船舶検査心得
41.0
(a)39.0(a)は持運び式双方向無線電話装置について準用する。
(b)第1号の「有効かつ確実に通信を行うことができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1)-20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。
(2)外部にスケルチ制御装置を設けたものであること。
(3)受信機の感度は、受信機入力起電力が2マイクロボルト以下の場合、信号対雑音比は20dB以上であること。
(c)第3号の「明確に識別することができるもの」のうちチャンネル16は、特に外部のいかなる射光条件においても確認できること。
(d)第7号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深1mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(e)第10号の「手袋」とは、第29条の2で定めるイマーション・スーツのものをいう。
(f)第11号の「電池」は、次に掲げる場合に応じそれぞれ次に掲げる要件に適合すること。
(1)使用者が電池を交換できる場合
(i)非常用電池は、黄若しくは橙色で色分け又はマーキングされた一次電池であり、かつ、未使用を明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。
(ii)日常用電池は、非常用の電池と明確に区別できるように色分け又はマーキングされていること。
(2)使用者が電池を交換できない場合
 装置本体に未使用であることを明示するために再貼付できないシールを貼付してあること。
(固定式双方向無線電話装置)
第41条の2 固定式双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)水密であること。
(2)使用者と共に収容するため十分な大きさのキャビンに備え付けられていること。
(3)第39条第10号、第40条第2号並びに前条第1号、第3号、第4号、第6号、第8号、第10号及び第12号に掲げる要件
(関連規則)
船舶検査心得
41-2.0
(a)39.0(a)(1)及び(3)は、固定式双方向無線電話装置について準用する。
(b)第1号の水密の規定については、41.0(d)を準用する。
(c)41.0(b)及び(c)、(e)は、それぞれ第3号により引用される第41条第1号及び第3号規定の適用について準用する。
(船舶航空機間双方向無線電話装置)
第41条の3 船舶航空機関双方向無線電話装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)非常の際に船舶と航空機との間で有効かつ確実に通信を行うことができるものであること。
(2)121.5メガヘルツ及び123.1メガヘルツを含む2以上の周波数において通信を行うことができるものであること。
(探照灯)
第42条 探照灯は、水平方向における6度の範囲及び水平面の上下にそれぞれ3度の範囲において、二千五百カンデラ以上の光を3時間以上連続して発することができるものでなければならない。
(船上通信装置)
第42条の3 船上通信装置は、招集場所、乗艇場所、指令場所、中央制御場所(船舶防火構造規則(昭和55年運輸省令第11号)第56条の中央制御場所をいう。以下同じ。)等の相互間で通信することができるものでなければならない。
2. 前項の規定にかかわらず、第81条第2項の規定により備え付ける船上通信装置にあっては、同項に規定する場所相互間以外の場所相互間で通信することができることを要しない。
(関連規則)
船舶検査心得
42-3.0
(a)船上通信装置は、固定式、持運び式又はこれらを組み合わせたもののうちいずれであっても差し支えない。
(b)船上通信装置は、すべての場所相互間で同時に通信できるものでなくても差し支えない。
(c)「指令場所」とは、船橋及び船橋以外で退船等の指揮を行う場所をいう。
(d)船上通信装置は、本条で明記された場所に加え、次の場所にも通信することができるものであること。
(1)無線室(指令場所から離れているものに限る。)
(2)火災探知装置又は自動スプリンクラ装置の表示盤又は消防設備の制御装置が集中配置されている場所
(警報装置)
第43条 警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)ベル、ブザーその他音響により船内のすべての場所で聞くことができるものであること。
(2)第1種船又は第3種船に備え付けるものにあっては、停止又は船内通報を行うまで連続して警報を発するものであること。
(3)第1種船、第2種船又は第3種船に備え付ける警報装置にあっては、警報及び船内通報を優先的に行うことができるものであり、かつ、管海官庁が適当と認める性能のものであること。
(関連規則)
船舶検査心得
43.0(警報装置)
(a)「船内のすべての場所」とは、旅客船にあってはすべての居住区域、乗務員の通常の作業場所及び暴露甲板をいい、旅客船以外の船舶にあってはすべての居住区域及び乗組員の通常の作業場所をいう。
(b)第3号の「船内通報を優先的に行うことができるもの」とは、次に掲げる警報装置の別に応じそれぞれ次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1)一般非常警報装置にあっては、公室のテレビ、カラオケ機器等の娯楽音響機器及び音楽、案内等の一般の船内放送を遮断して一般非常警報を発することができること。
(2)拡声器による警報装置(第3種船に備え付けるものを除く。)にあっては、非常通報を行う場合に、非常通報を行う場所以外の場所からの一般の船内通報を遮断し、かつ、非常通報中は他の場所からの船内通報を行うことができないような措置が講じられていること。
(c)一般非常警報装置(国際航海に従事する船舶に備え付けるものに限る。)についての第3号の「管海官庁が適当と認める性能」とは、次に掲げる性能をいう。
(1)船員室及び旅客室の就寝場所並びに浴室における音圧は、75dB(A)以上であり、かつ、周囲の騒音レベルより10dB(A)以上高いこと。
(2)上記の場所以外の場所においての音源から最も離れた位置における音圧は、80dB(A)以上であり、かつ、穏やかな天候状態における周囲の騒音レベルより10dB(A)以上高いこと。
(3)上記(1)及び(2)の音圧は、基本周波数の1/3オクターブバンドにより測定すること。この場合において、当該1/3オクターブバンドは、200Hzから2500Hzまでの範囲に中心周波数を有するものであること(ベルを除く。)。
(d)拡声器による警報装置についての第3号の「管海官庁が適当と認める性能」とは、次に掲げる性能をいう。
(1)操作盤は、非常通報中であることを表示できるものであること。
(2)非常の際の船内通報の音圧は、次の(i)に掲げる位置で測定した場合に、次の(ii)及び(iii)の要件に適合するものであること。
(i)計測場所は、居室にあっては就寝場所、その他の場所にあっては音源から最も離れた位置とする。
(ii)船内の上記計測場所においては、70dB(A)以上であり、かつ、当該計測場所における周囲騒音レベルより20dB(A)以上高いこと。
(iii)船外の上記計測場所においては、80dB(A)以上であり、かつ、当該計測場所における周囲騒音レベルより15dB(A)以上高いこと。
(3)各拡声器は、短絡の際に他の拡声器及び回路に影響を及ぼさないよう個別に保護されたものであること。
(4)反響、ハウリング等が起こらないものであること。
(救命艇揚卸装置)
第44条 自由降下式救命艇以外の救命艇を取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)〜(16) (略)
2. 自由降下式救命艇に取り付ける救命艇揚卸装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)〜(2) (略)
(3)イ (略)
ロ 救命艇をおろすための動力を船舶の電源から給電する場合には、当該動力は船舶の常用電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
ハ〜ホ (略)
(4) (略)







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