日本財団 図書館


III 船舶救命設備規則(関連抜粋)
 
第1章 総則
 
(定義)
第1条の2 この省令において「第1種船」とは、国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する旅客船をいう。
2. この省令において「第2種船」とは、国際航海に従事しない旅客船をいう。
3. この省令において「第3種船」とは、国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶であって第1種船及び船舶安全法施行規則第1条第2項第1号又は第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)以外のものをいう。
4. この省令において「第4種船」とは、国際航海に従事する総トン数500トン未満の船舶であって、第1種船及び船舶安全法施行規則第1条第2項の漁船以外のもの並びに国際航海に従事しない船舶であって、第2種船及び同項の漁船以外のものをいう。
5〜6(略)
7. この省令において「限定近海船」とは、国際航海に従事しない船舶であって近海区域を航行区域とするもののうち船舶設備規程(昭和9年逓信省令第6号)第2条第2項の告示で定める本邦の周辺の区域のみを航行するものをいう。
 
第2章 救命設備の要件
 
第1節 通則
 
(保護措置)
第6条の2 電気を利用する救命設備は、回路が短絡した場合においても、損傷をうけず、かつ使用者に危険を及ぼさないような措置が講じられているものでなければならない。
 
第1節の2 救命器具
 
(部分閉囲型救命艇)
第8条第14号
ハ 次に掲げる要件に適合する始動装置が取り付けられていること。
(1)摂氏零下15度の温度において、手動又は2の独立した再充電することができる動力源により2分以内に始動させることができるものであること。
(2)機関のケーシング、スオートその他の障害物により始動作業を妨げられないように取り付けられていること。
(3)始動用電池は、水密のケーシングで囲まれていること。この場合において、ケーシングの頂部には、ふたを有するガス通気孔が設けられていなければならない。
(4)始動用電源は、無線用電源から独立していること。
ワ 始動用、無線用及び探照灯用の電池の再充電のための発電機が備え付けられたものであること。
カ 50ボルト以下の供給電圧で船舶から救命艇の電池を再充電することができる装置(救命艇の乗艇場所において船舶から切り離すことができる措置が講じられているものに限る。)又は、救命艇の電池を再充電することができる太陽電池が取り付けられていること。
(膨張型一般救助艇)
第27条の2第12号 救規第8条第14号(ハ)(ワ)(カ)に掲げる要件に適合するものでなければならない。
 
第2節 信号装置
 
(自己点火灯)
第31条第2項 電池式の自己点火灯は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)閃光式(せんこうしき)の自己点火灯は、2カンデラ以上の白色閃光を一定の間隔で毎分50回以上70回以下発することができること。
(2)水密が完全であり、かつ、周囲に引火しない構造のものであること。
(3)前項第1号から第3号まで、第5号から6号に掲げる要件
(注)(前項第1号)
 水上に投下したとき直ちに自動的に発光し、風浪中においても正しい姿勢を保つことができること。
(同第2号)
 上方のすべての方向に2カンデラ以上の白色光を2時間以上連続して発することができること。
(同第3号)
 18メートル(第1種船又は第3種船に備え付ける自己点火灯にあっては、30メートル)の高さ〔水面からの高さが18メートル(第1種船又は第3種船に備え付ける自己点火灯にあっては、30メートル)を超える場所に積み付けられる自己点火灯にあっては、当該積付場所〕から水上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
(同第5号)
 救命浮環に連絡することができること。
(同第6号)
 第8条第1号から第3号までに掲げる要件。
(水密電気灯)
第37条 水密電気灯は次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)モールス符号の信号を行うことができる形状及び構造のものであること。
(2)水密が完全であり2メートルの高さから軸心を水平にして木板上に投下した場合にその機能を害しないものであること。
(3)射光は3メートル離れた面を直径25センチメートルの円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が100カンデラ以上のものであること。
(4)つり下げ用のひもが取り付けられていること。
(関連規則)
船舶検査心得
37.0(水密電気灯)
(a)第1号の「モールス符号の信号を行うことができる形状及び構造のもの」とは、次に掲げるところに適合するものをいう。
(1)1分間に180回以上のモールス符号の点滅を厚い手袋をはめたままで1分間以上容易にできるための適当な形状及び構造のものであること。
(2)水密電気灯に使用する電球を負荷として70℃及び-10℃の状態で電池の電圧及び主電流を測定した場合に、-10℃の状態における値は70℃の状態における値の80%以上であること。
(3)電球の公称電圧で点灯した場合に、断線するまでの時間が5時間以上のものであること。
(4)水密電気灯に定格電圧及び定格電流を通電し、スイッチの開閉を開閉速度毎分20回の割合で10,000回連続して行った場合に異常のないものであること。
(5)各極の間及び充電部と非充電金属部との間の絶縁抵抗値が10MΩ以上であること。
(b)第2号の「水密が完全であり」とは、水中1mの位置に24時間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(c)第3号の「射光が3m離れた面を直径25cmの円形に照射する程度に指向性を有し、かつ、軸光度が100カンデラ以上のもの」とは、光柱角は8度以下、光軸から0.5°以内及び1°以内の光度は最大光柱角度のそれぞれ60%以上及び30%以上であり、かつ、30分後の光軸光度が100カンデラ以上であることをいう。
(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第39条 浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)非常の際に極軌道衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に、かつ、自動的に発信できるものであること。
(2)水密であり、水上に浮くことができ、かつ、20メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
(3)信号を発信していることを表示できるものであること。
(4)手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
(5)夜間において、自動的に0.75カンデラ以上の光を周期的に発するものであること。
(6)浮揚性の索が取り付けられたものであること。
(7)誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。
(8)48時間以上連続して使用することができるものであること。
(9)適正に作動することが極軌道衛星を利用することなく確認できるものであること。
(10)操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
(11)第8条第4号に掲げる要件
(注)第8条第4号
(4)外部は非常に見やすい色であること。
(関連規則)
船舶検査心得
39.0
(a)浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、次に掲げるところによること。
(1)海水、油及び両者の混合物により影響を受けないものであること。
(2)太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(3)-30℃から70℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。
(b)第1号の「有効確実に、かつ、自動的に発信できるもの」とは、次に掲げる状態において作動できるものをいう。
(1)-20℃から55℃までの周囲温度
(2)着氷
(3)相対風速100ノット
(c)第2号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深10mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(d)第7号の「誤作動を防止するための措置」とは、次に掲げる措置をいう。
(1)手動により遭難信号を発信するための専用のスイッチを有し、かつ、当該スイッチは次に掲げる要件に適合すること。
(i)他のスイッチと明確に区別できること。
(ii)不用意な操作から保護されていること。
(2)手動による遭難警報の発信には、独立した2以上の操作を要すること。
(3)手動により離脱装置から取り外した場合に、自動的に遭難信号を発信するものでないこと。
(e)8.0(a)は、第11号により引用される第8条第4号の規定の適用について準用する。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第39条の2 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)非常の際に極軌道衛星に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
(2)前条第3号、第4号及び第7号から第10号までに掲げる要件
(関連規則)
船舶検査心得
39-2.0(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
(a)39.0(a)(2)は、非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置について準用する。
(b)第1号の「有効かつ確実に発信できるもの」とは、周囲温度が-20℃から55℃までの間で作動できるものをいう。
(c)39.0(d)は、第2号により引用される第39条第7号の規定の適用について準用する。
(レーダー・トランスポンダー)
第40条 レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1)非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。
(2)非常の際に未熟練者でも使用することができること。
(3)レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
(4)待機状態であることが表示できるものであること。
(5)水密であり、かつ、20メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
(6)水上に浮くことができ、かつ、浮揚性の索が取り付けられたものであること。(救命艇等と一体となって備え付けられている場合を除く。)
(7)96時間の待機状態を続けた後、8時間以上連続して応答することができるものであること。
(8)第8条第4号並びに第39条第4号、第7号及び第10号に掲げる要件
(関連規則)
船舶検査心得
40.0
(a)39.0(a)は、レーダー・トランスポンダーについて準用する。
(b)第1号の「有効かつ確実に応答することができるもの」とは、次に掲げる要件に適合するものをいう。
(1)少なくとも10海里以内の高さ15mの航海用レーダーに対し、応答できること。
(2)少なくとも30海里以内の高さ3,000フィート、最高出力10キロワットの航空機レーダーに対し、応答できること。
(3)-20℃から55℃までの周囲温度において作動できること。
(4)救命艇又は救命いかだに備え付けられた場合の空中線高さは、海面から1m以上であること。
(c)第5号の「水密」の規定については、39.0(c)を準用する。
(d)8.0(a)は、第8号により引用される第8条第4号の規定の適用について準用する。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION