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【航海用具の基準を定める告示】
(音響受信装置)
第23条 規程第146条の28の告示で定める要件は、次のとおりとする。
(1)周波数70ヘルツから820ヘルツまでの音響を受信することができるものであること。
(2)受信した音響を船橋内で再生することができるものであること。
(3)音響を探知した方位が、船首方向に対し前後左右いずれの方向であるかを表示できるものであること。
(4)音響を受信した場合に受信を示す表示を3秒以上行うものであること。
(5)表示器は、船橋の適当な位置に備え付けられたものであること。
(6)音量を調節できるものであること。
(7)第6条第8号から第14号までに掲げる要件
(船舶自動識別装置)
第146条の29 総トン数300トン未満の旅客船及び総トン数300トン以上の船舶であって国際航海に従事するもの並びに総トン数500トン以上の船舶であって国際航海に従事しないものには、機能等について告示で定める要件に適合する船舶自動識別装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(航海情報記録装置)
第146条の30 総トン数150トン以上3,000トン未満の旅客船及び総トン数3,000トン以上の船舶(船舶安全法施行規則第1条第2項第1号及び第2号の船舶(同項第2号の船舶にあっては自ら漁ろうに従事するものに限る。)を除く。)であって、国際航海に従事するものには、機能等について告示で定める要件に適合する航海情報記録装置を備えなければならない。
(VHFデジタル選択呼出装置)
第146条の34の3 国際航海旅客船等(船舶安全法施行規則第60条の5の国際航海旅客船等をいう。以下同じ。)以外の船舶であって総トン数100トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFデジタル選択呼出装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(注)国際航海旅客船等とは次の船舶をいう。
(1)国際航海に従事する旅客船
(2)国際航海に従事する総トン数300トン以上の非旅客船(漁撈のみに従事する漁船を除く。)
(VHFデジタル選択呼出聴守装置)
第146条の34の5 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するVHFデジタル選択呼出聴守装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(デジタル選択呼出装置)
第146条の38の2 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFデジタル選択呼出装置(MFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)平水区域を航行区域とする船舶、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2. A4水域又はA3水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFデジタル選択呼出装置(HFで運用するデジタル選択呼出装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第311条の22第2号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(デジタル選択呼出聴守装置)
第146条の38の4 国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のもの及び国際航海旅客船等には、機能等について告示で定める要件に適合するMFデジタル選択呼出聴守装置(MFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの、A1水域のみを航行する船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2. A4水域又はA3水域を航行する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合するHFデジタル選択呼出聴守装置(HFで運用するデジタル選択呼出聴守装置をいう。以下同じ。)を備えなければならない。ただし、第311条の22第2号の規定によりインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備えた船舶及び管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
(遭難信号送信操作装置)
第146条の38の6 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数100トン以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号送信操作装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であつて次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
(1)沿海区域を航行区域とする船舶(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
(2)平水区域を航行区域とする船舶
(3)A1水域のみを航行する船舶
(4)管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
(遭難信号受信警報装置)
第146条の38の8 国際航海に従事する旅客船及び国際航海に従事しない総トン数100トン以上の旅客船には、機能等について告示で定める要件に適合する遭難信号受信警報装置を船橋の適当な位置に備え付けなければならない。ただし、国際航海に従事しない船舶であって次の各号に掲げるものについては、この限りでない。
(1)沿海区域を航行区域とする船舶(A4水域又はA3水域を航行する船舶であって航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていないものを除く。)
(2)平水区域を航行区域とする船舶
(3)A1水域のみを航行する船舶
(4)管海官庁が航行の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶
(水先人用はしご等)
第146条の39 国際航海に従事しない船舶であって総トン数1,000トン以上のもの及び国際航海に従事する船舶には、機能等について告示で定める要件に適合する水先人用はしごを備えなければならない。ただし、水先人を要招することがない船舶については、この限りでない。
2. 前項の規定により水先人用はしごを備える船舶には、次に掲げる設備を備えなければならない。
(1)(略)
(2)水先人用はしご及び水先人が乗船する位置を照明するための設備
(以下略)
(命令伝達装置)
第146条の40 国際航海に従事する船舶には、船橋から当該船舶の速力及び推進方向を通常制御する場所(次項において「通常制御場所」という。)に命令を伝達する2の装置を備えなければならない。この場合において、そのうちの1はエンジン・テレグラフでなければならない。
2. 前項の船舶であって通常制御場所以外の場所において当該船舶の速力及び推進方向を制御するものにあっては、船橋及び通常制御場所から当該場所に命令を伝達する装置を備えなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-40.0(命令伝達装置)
(a)テレグラフの制御装置に用いる索、スプリング等は、十分な強度及び耐食性を有するものであり、水密隔壁、水密甲板又は隔壁甲板を貫通する部分には、スタッフィングボックスが使用されていること。また、スタッフィングボックスによる水密工事は、貫通部に移動幅を有するロッドを使用して行われていること。
(b)伝声管の構造は、次に掲げる要件に適合するものを標準とする。
(1)長さは、38mを超えていないこと。
(2)管は、十分な強度及び耐食性を有すること。
(3)管の外径及び厚さは、表第146-40.0〈1〉に掲げる値以上であること。
 
表146-40.0〈1〉伝声管の外径及び厚さ
伝声管の長さ 外径(cm) 厚さ(cm)
22m以下 5 1
38m以下 6 1
 
(機関部職員の呼出装置)
第146条の41 国際航海に従事する船舶には、主機を制御する場所において操作することができる機関部の船舶職員を呼び出すための装置を備えなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146.41.0(機関部職員の呼出装置)
(a)呼出装置の呼出音は、機関部の職員の居住区域において明瞭に聴取できるものであること。
(b)伝声管の構造については、146-40.0(b)を準用する。
(通話装置)
第146条の42 操舵機室を有する船舶には、当該操舵機室と船橋との間の通話装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2. 方位測定コンパス装置を備える船舶には、当該方位測定コンパス装置を設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。
3. 機関区域無人化船(船舶機関規則〔昭和59年運輸省令第28号〕第95条の機関区域無人化船をいう。以下同じ。)には、船橋、主機を制御する場所並びに食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員の船員室に限る。)相互間の通話装置を備えなければならない。この場合において、当該通話装置は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-42.0(通話装置)
(a)通話装置を設置すべき場所間において、声により連絡できる場所には、通話装置を設ける必要はない。
146-42.1
(a)「操舵機室を有する船舶」については136.2(a)を準用する。
(b)操舵機室と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1)専用電話
(2)共電式電話
(3)伝声管
(4)一般電話及びトランシーバ
(5)一般電話及びトークバック
(6)(1)から(5)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
146-42.2
(a)方位測定コンパス装置を設置した場所と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1)伝声管
(2)トランシーバ
(3)(1)及び(2)に掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
146-42.3
(a)船橋、主機を制御する場所並びに機関部職員の船員室相互間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1)専用電話
(2)共電式電話
(3)一般電話(割込み機能付きのもの)
(4)(1)から(3)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
(b)船橋、主機を制御する場所並びに食堂及び休憩室相互間の通話装置は、一般電話又はこれと同等以上のものとする。
(舵角指示器等)
第146条の43 総トン数500トン以上の船舶及び国際航海に従事する総トン数500トン未満の旅客船には、舵角指示器、プロペラの回転数及び回転方向(可変ピッチプロペラにあつては、そのピッチ)並びに推力を表示する表示器並びにサイドスラスターを有するものにあつてはその運転状態を表示する表示器であって、その制御系統等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。







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