日本財団 図書館


【船舶の操舵の設備の基準を定める告示】
(自動操舵装置)
第12条 規程第144条の告示で定める要件は次のいずれかのとおりとする。
(1)航跡制御方式を採用する自動操舵装置は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ あらかじめ設定された位置を自動的に通過することができるものであること。
ロ あらかじめ設定された旋回半径又は回頭角速度のいずれかに基づき、回頭できるものであること。
ハ 船舶の動揺等により不要な操舵を行わないものであること。
ニ 針路を変更することを事前に表示することができ、かつ、針路を変更するときに警報を発することができるものであること。
ホ 一時的に手動操舵に切替えることができるものであること。
ヘ 作動中であることを表示できるものであること。
ト その機能に障害を生じるおそれのある給電の停止又は減少があった場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
チ 船舶の位置及び針路があらかじめ設定された値を超えて変化した場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
リ 船首方位に係る情報その他の必要な情報をジャイロコンパス、船速距離計その他の必要な航海用具等から伝達することが出来るものであること。
ヌ 必要な情報及びその伝達に係る状態について表示することができ、かつ、警報を発することができるものであること。
ル 航海用具の基準を定める告示(平成14年国土交通省告示第512号)第6条6号及び第8号から第14号まで並びに第8条第1項第2号に掲げる要件
(2)針路制御方式を採用する自動操舵装置は次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 最小限の操作であらかじめ設定された針路を自動的に保持できるものであること。
ロ 舵角をあらかじめ制限できるものであること。
ハ 舵角をあらかじめ制限された角度にしようとするとき及び舵角が制限された角度に達したときに、その旨を表示できるものであること。
ニ 誤操作による自動操舵への切り替え及び制御方式の切り替えを防止するための措置を講じたものであること。
ホ 船舶の針路があらかじめ設定された角度を超えて変化した場合に、可視可聴の警報を発するもの(可聴警報を一時的に停止することができるものに限る。)であること。
ヘ 適切に調整することができるものであること。
ト 船首方位に係る情報その他の必要な情報をジャイロコンパスその他の必要な航海用具等から伝達することが出来るものであること。
チ 前号ロ、ハ、ト及びヌ並びに航海用具の基準を定める告不第6条第6号及び第8号から第14号まで、第8条第1項第2号から第4号までに掲げる要件
(自動操舵装置)
第145条 自動操舵装置は、自動操舵から手動操舵へ直ちに切り替えることができるものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
145.0(自動操舵装置)
(a)切替えは、自動操舵装置の故障を含むいかなる状態においても可能であること。
(b)切替えは、いかなる舵角においても2回以内の操作により3秒以内に行えること。
(c)切替装置は、操舵位置に近接して設けられていること。
○航海用具
(適用)
第146条の2 非自航船については、この章の規定のうち第146条の7から第146条の16まで、第146条の18から第146条の43まで及び第146条の49の規定(当該非自航船が人員を搭載するものであって係留船以外のものである場合には、第146条の7、第146条の9、第146条の34の3、第146条の38の2及び第146条の49の規定を除く。)は、適用しない。
(属具)
第146条の3 船舶(係留船を除く。)には、第9号表(非自航船にあっては、第9号表の2)に定めるところにより、属具を備え付けなければならない。
 
第9号表 属具表(非自航船以外の船舶に対するもの)
(第146条の3関係)(電気関係のみ抜粋)
 
属具名称 数量 摘要
マスト灯 1個
(全長50メートル以上の船舶にあっては、2個)
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種マスト灯、全長20メートル以上50メートル未満の船舶にあっては第1種マスト灯又は第2種マスト灯、全長20メートル未満の船舶にあっては第1種マスト灯、第2種マスト灯又は第3種マスト灯とすること。
2. 船舶その他の物件を引く作業(接舷して引くものを除く。)に従事する船舶には、マスト灯2個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該船舶の船尾までの距離が200メートルを超えないものにあっては、増備するマスト灯は、1個とすることができる。
3. 船舶その他の物件を押す作業(結合して一体となって押すものを除く。)又は引く作業(接舷して引くものに限る。)に従事する船舶には、マスト灯1個を増備しなければならない。
4. 帆船(推進機関を有する帆船を除く。)には、備え付けることを要しない。
5. 平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。
舷灯 1対
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては、第1種舷灯とすること。
2. 全長50メートル未満の船舶にあっては、第1種舷灯又は第2種舷灯とすること。ただし、全長20メートル未満の船舶にあっては、第1種両色灯1個をもって代用することができる。
3. 平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、傭え付けることを要しない。
船尾灯 1個
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種船尾灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第1種船尾灯又は第2種船尾灯とすること。
2. 平水区域を航行区域とする船舶であって昼間の航行のみに使用するものには、備え付けることを要しない。
停泊灯 1個
(全長50メートル以上の船舶にあっては、2個)
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種白灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第1種白灯又は第2種白灯とすること。
紅灯 2個
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種紅灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第1種紅灯又は第2種紅灯とすること。
2. 湖川のみを航行する船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
黄色
閃光灯
1個
1. 全長50メートル以上の船舶にあっては第1種黄色閃光灯、全長50メートル未満の船舶にあっては第1種黄色閃光灯又は第2種黄色閃光灯とすること。
2. 平水区域を航行区域とするエアクッション艇であって昼間の航行のみに使用するもの及びエアクッション艇以外の船舶には、備え付けることを要しない。
異色球形
形象物
3個
1. 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
2. 湖川のみを航行する船舶であって管海官庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
黒色
円すい形
形象物
1個
1. 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。
2. 推進機関を有する帆船以外の船舶には、備え付けることを要しない。
信号灯 1個
1. 昼間でも使用できるものであること。
2. 国際航海に従事する総トン数150トン未満の船舶、国際航海に従事しない総トン数500トン未満の船舶、2時間限定沿海船等及び推進機関を有しない船舶並びに沿海区域を航行区域とする船舶であって管海管庁が差し支えないと認めるものには、備え付けることを要しない。
備考
1. 船舶その他の物件を引く作業(接舷して引くものを除く。)に従事する動力船(汽船及び推進機関を有する帆船をいう。以下同じ。)には、引き船灯及び黒色ひし形形象物各1個を備え付けなければならない。ただし、最後に引かれる船舶の船尾又は船舶以外の物件の後端から当該動力船の船尾までの距離が200メートルを超えないものには、黒色ひし形形象物を備え付けることを要しない。
2. 海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)第3条第7項各号に掲げる作業その他の船舶の操縦性能を制限する作業に従事する船舶(以下「操縦性能制限船」という。)であって次号又は第4号の規定の適用があるもの以外のものには、白灯及び黒色ひし形形象物各1個を備え付けなければならない。ただし、白灯は、錨泊(係留を含む。以下同じ。)して当該作業に従事する船舶以外の船舶には、備え付けることを要しない。
3. 操縦性能制限船であって、他の船舶の通航の妨害となるおそれがあるしゅんせつその他の水中作業(掃海作業を除く。以下「通航妨害作業」という。)に従事するものには、紅灯及び緑灯各2個、黒色球形形象物1個並びに黒色ひし形形象物3個を備え付けなければならない。ただし、黒色ひし形形象物のうち1個は、第1号の規定により備え付ける黒色ひし形形象物をもって兼用することができる。
4. 操縦性能制限船であって掃海作業に従事するものには、緑灯3個及び黒色球形形象物1個を備え付けなければならない。ただし、黒色球形形象物は、錨泊して当該作業に従事する船舶以外の船舶には、備え付けることを要しない。
5. 夜間において水先業務に従事する船舶には、白灯1個を備え付けなければならない。ただし、第2号の規定により備え付ける白灯をもって兼用することができる。
6. 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)第30条第1項の許可を受けることを要する工事又は作業(同条第9項の規定によりその許可を受けることを要しないこととされる工事又は作業を含む。)に従事する船舶(以下「許可工事船」という。)には、第1種緑灯又は第2種緑灯2個、白色ひし形形象物1個及び紅色球形形象物2個を備え付けなければならない。ただし、緑灯は、第3号又は第4号の規定により備え付ける緑灯をもって兼用することができる。
7. (略)
8. 海上交通安全法施行令(昭和48年政令第5号)第4条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された船舶には、第2種紅色閃光灯及び紅色円すい形形象物各1個を備え付けなければならない。
9. 海上交通安全法第1条第2項に規定する同法を適用する海域(以下「海上交通安全法適用海域」という。)を航行する全長200メートル以上の船舶(以下「巨大船」という。)には、第2種緑色閃光灯1個及び黒色円筒形形象物2個を備え付けなければならない。
10. 海上交通安全法適用海域において、海上交通安全法施行規則第11条第1項に規定する危険物の運送に従事する船舶(総トン数が当該危険物の種類に応じ同項各号に掲げる総トン数以上のものに限る。)には、第1種紅色閃光灯1個並びに国際信号旗の第1代表旗及びB旗を備え付けなければならない。ただし、国際信号旗は、この表の規定により備え付ける国際信号旗(第7号の規定により備え付けるものを除く。)をもって兼用することができる。
11. 海上交通安全法第23条の巨大船等の運航に関し進路を警戒する船舶、消防設備を備えている船舶又は側方を警戒する船舶として海上保安庁長官の指定を受けた船舶には、第1種緑色閃光灯1個を備え付けなければならない。
12. 第1号から第5号までに規定する引き船灯、白灯、紅灯及び緑灯は、全長50メートル以上の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ第1種引き船灯、第1種白灯、第1種紅灯及び第1種緑灯と、全長50メートル未満の船舶に備え付けるものにあっては、それぞれ第1種引き船灯又は第2種引き船灯、第1種白灯又は第2種白灯、第1種紅灯又は第2種紅灯及び第1種緑灯又は第2種緑灯としなければならない。
13. 第1号から第4号まで、第6号、第8号及び第9号に規定する形象物は、その大きさ等について告示で定める要件に適合するものでなければならない。
14. 全長20メートル未満の推進機関を有しない帆船にあっては、舷灯及び船尾灯の備付けに代えて、第1種三色灯1個を備え付けることができる。







日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION