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(関連規則)
1. 船舶検査心得
285.3(電動操舵装置及び電動油圧操舵装置)
(a)図285.3〈1〉のように母線を経て接続される場合には、発電機用自動遮断器の調整点が操舵装置用自動遮断器の調整点よりも十分大きいこと。
 
図285. 3〈1〉
 
(b)電動操舵装置及び電動油圧操舵装置については、図285.3〈2〉のように発電機用自動遮断器を経ないで直接発電機に接続される場合には、発電機用自動遮断器との協調を考慮する必要はない。
 
図285.3〈2〉
 
285.-2.3
(a)配電盤から分岐する場合にあっては、配電盤の母線から操舵装置の動力回路の分岐点に近接した位置において分岐されていること。
(b)「操舵機室の分電盤から分岐する」とは、操舵機室内の動力回路から分岐することをいう。
2. NK規則
15.2.5 動力装置の始動及び故障警報
 主及び補助操舵装置の動力装置は、次によらなければならない。
(1)動力源の喪失後、復帰した場合、自動的に再始動するように設備すること。
(2)船橋から作動を開始することができること。いずれの動力装置への動力の供給が停止した場合にも船橋に可視可聴警報が発せられるように設備すること。
15.2.6 代替動力源
 C編3章の規定による上部舵頭材の所要径が230mmを超える場合には、次の規定に従って代替動力源を設けなければならない。
(1)代替動力源は、次のいずれかとすること。
(a)非常電源
(b)操舵装置以外の目的に使用せず、かつ、操舵機区画内に設けられた独立の動力源
(2)代替動力源は、動力装置及び当該動力装置に接続する制御システム並びに舵角指示器に自動的、かつ、45秒内に代替動力を供給できるものとすること。この場合、この代替動力源は、15.2.3(1)に規定する操舵能力を動力装置に与えることができるものであること。また、この代替動力源は、総トン数10,000トン以上の船舶では少なくとも30分間、その他の船舶では少なくとも10分間、操舵装置を連続作動させるのに十分な容量とすること。
(3)前(1)(b)に定める独立の動力源として用いる発電機又はポンプの駆動原動機の自動始動装置はH編3.4.1に定める非常発電機の駆動原動機の始動装置及び始動性能の規定によること。
15.2.7 電動又は電動油圧式操舵装置の電気設備
-1. 本章で二重に設置することが要求される動力回路に用いられるケーブルは、全長にわたって可能な限り離して敷設しなければならない。
-2. 動力装置の運転表示装置を船橋及び通常主機を制御する場所に設けなければならない。
-3. 1個以上の動力装置を有する電動又は電動油圧操舵装置は、主配電盤から2組以上の専用の回路によって直接、給電されなければならない。ただし、そのうち1回路は非常配電盤を経由して給電することができる。
-4. 主操舵装置及び補助操舵装置が電動又は電動油圧式の場合、補助操舵装置への給電は、主操舵装置の給電回路の一つから行うことができる。給電回路は、当該回路に同時接続され、かつ、同時運転することが要求されるすべての電動機に給電できる適当な定格のものでなければならない。
-5. 回路には短絡保護装置を、また、電動機には過負荷警報装置を備えなければならない。この場合、過負荷警報は可視可聴のものとし、通常主機を制御する場所の目立つ位置に表示されるものでなければならない。
-6. 始動電流及びその他の過電流に対する保護装置が設けられる場合には、この保護装置は電動機又は回路の全負荷電流の2倍以上の電流に対して保護するもので、かつ、始動電流により動作するものであってはならない。
-7. 3相交流式の場合には、いずれの1つの欠相に対して警報を発する装置を備えなければならない。この警報は可視可聴のものとし、通常主機を制御する場所の目立つ位置に表示されるものでなければならない。
-8. 総トン数1,600トン未満の船舶であって、15.2.3(2)により動力駆動とすることが要求される補助操舵装置が電力駆動でない場合又は主として他の用途に用いられる電動機により駆動される場合には、主配電盤から主操舵装置への給電回路は1組とすることができる。ただし、主として他の用途に用いられる電動機により補助操舵装置が駆動される場合には、補助操舵装置に対して適用する15.2.5及び15.3.1-1.(3)の規定に適合し、本会が保護装置の配置について適当であると認めた場合には、-5.から-7.の規定を適用する必要がない。
-9. 総トン数1,600トン未満の船舶であって、補助操舵装置が手動の場合は、主配電盤から主操舵装置への給電回路は1組とすることができる。
15.2.8 操舵装置の設置場所
-1. 操舵装置は人の出入りが容易で、かつ、可能な限り機関区域と分離し、閉囲された区画に設置しなければならない。
-2. 操舵機区画には、機械装置及び制御装置へ接近するための通路及び作業用の余地を設けなければならない。この場合、通路には手摺及び滑らない床を配置するなどの措置を講じ、油漏れが生じた場合においても、作業のための適当な環境を確保できるようにしなければならない。
15.2.9 通信装置
 船橋と操舵機区画の間には、通信装置を設けなければならない。
15.2.10 舵角指示器
 舵の角度の指示については、次によらなければならない。
(1)舵の角度は、船橋に指示されること。舵角指示器は、制御システムから独立のものとすること。
(2)舵の角度は、操舵機区画内で確認することができる。
15.3 制御装置
15.3.1 一般
-1. 操舵装置の制御については、次によらなければならない。
(1)主操舵装置は、船橋及び操舵機区画において制御できるものであること。
(2)主操舵装置が15.2.1-2.の規定に従って設備される場合には、操舵輪及び操舵レバーを除き、2組の独立した制御システムを備え、各システムは船橋から操作できるものとすること。ただし、制御システムが油圧テレモータで構成されている場合には、第2の独立の制御システムを設ける必要はない。
(3)補助操舵装置は、操舵機区画において制御できるものであること。補助操舵装置が動力駆動である場合には、船橋からも操作できるようにし、主操舵装置の制御システムから独立したものとすること。
-2. 主及び補助操舵装置を船橋から操作できる制御システムは、次によらなければならない。
(1)電気的制御システムの場合、そのシステムは、操舵機区画内の操舵装置動力回路又は配電盤内の操舵装置動力回路給電点付近の配電盤母線から専用の回路によって直接給電されること。
(2)操舵機区画内において、船橋から操作できる制御システムをこの制御システムにより制御される操舵装置から切り離すことができるようにしておくこと。
(3)制御システムは、船橋から作動を開始することができるものとすること。
(4)制御システムヘの電力供給が喪失した場合には、船橋に可視可聴警報が発せられるように設備すること。
(5)制御システムの給電回路には、短絡保護装置のみを備えること。
-3. 本章で二重に設置することが要求される制御システムに用いられるケーブル及び管装置は、全長にわたって可能な限り離して敷設しなければならない。
-4. 複数のシステム(動力又は制御)を同時に運転することができる操舵装置にあっては、単の損傷に起因するハイドロロックにより操舵機能喪失に陥る場合には、故障したシステムを表示する可視可聴警報を設けなければならない。この警報は船橋に表示すること。
15.3.2. 自動操舵から手動操舵への切替え
 自動操舵装置を備える船舶の操舵装置は、自動操舵より手動操舵へ直ちに切り替えることができるものでなければならない。
(電動通風装置等)
第286条 機関区域に使用する電動通風装置は、当該装置を使用する場所の内部及び外部に停止装置を備えたものでなければならない。この場合において、当該停止装置は、他の区域に使用する電動通風装置に備える停止装置と独立したものでなければならない。
2. 機関区域に使用する電動通風装置以外の電動通風装置(国際航海に従事しない船舶であって旅客船以外のものに設備する電動通風装置にあっては、調理室及び貨物区域に使用するものに限る。)は、当該装置を使用する場所の外部に停止装置を備えたものでなければならない。
3. 前2項の規定により電動通風装置を使用する場所の外部に備える停止装置は、当該場所の火災によりその操作を妨げられない位置に設置しなければならない。
4. 旅客船に設備する電動通風装置であって、機関区域、貨物区域又は制御場所に使用する電動通風装置以外のものはできるだけ離れた二の場所のいずれかにおいても、これをすべて停止できるものでなければならない。ただし、国際航海に従事しない旅客船であって管海官庁が承認したものについては、この限りではない。
5. 調理室の吸気及び排気に使用する電動通風装置は、調理室の内部からもこれを停止できるものでなければならない。
6. 燃料油装置のポンプ又は貨物油ポンプが電動式のものである場合には、これらの設置場所の内外のいずれにおいてもこれを停止できるものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
286.0(電動通風装置等)
(a)電動通風装置とは、いわゆるmechanical Ventilationであって小型通風機及び扇風機は含まない。
2. NK規則
2.2.13 通風機及びポンプの遠隔停止
-1. 通風機及びポンプの遠隔停止は、鋼船規則R編5.2.1-2.及び5.2.2-2.から-4.によらなければならない。
-2. ヒューズを鋼船規則R編5.2.1-2.及び5.2.2-2.から-4.に規定する遠隔停止回路であって動作時にのみ通電されるものの保護に使用する場合には、ヒューズ切れに対して考慮しなければならない。
(R編)
5.2.1 閉鎖装置及び通風停止装置
-1. 通風装置の主吸気口及び主排気口は、通風をする場所の外部から閉鎖することができるものでなければならない。閉鎖の手段は、明確かつ恒久的に標示されているとともに容易に接近できなければならず、かつ、当該遮断装置の開閉を表示するものでなければならない。
-2. 居住区域、業務区域、貨物区域及び制御場所の機械式通風装置は、通風をする場所の外部の容易に接近できる位置から停止することができなければならない。この位置は、通風をする場所が火災の際に、容易に遮断されないものでなければならない。
5.2.2 機関区域における閉鎖装置及び通風停止装置
-1. 天窓の開閉、排気通風のために通常使用される煙突の開口の閉鎖及び通風筒ダンパーの閉鎖のための装置を取り付けなければならない。
-2. 通風用送風機には停止装置を取り付けなければならない。機関区域の機械式通風装置の停止装置は、2箇所から操作可能なようにまとめて配置し、その内の1箇所は当該区域の外部としなければならない。機関区域の機械式通風装置の停止装置は、他の区域の機械式通風装置の停止装置と完全に分離しなければならない。
-3. 強制給排気用送風機、燃料油移送ポンプ、燃料油装置のポンプ、潤滑油供給ポンプ、熱媒油循環ポンプ及び油清浄機には、停止装置を取り付けなければならない。ただし、-4.の規程は、油清浄機には適用する必要はない。
-4. -1.から-3.までの規定及び4.2.2(3)(d)により要求される閉鎖装置は、制御対象となる区域の外部であって当該区域に火災が発生した場合でも遮断されない位置に設けなければならない。







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