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F種絶縁の回転機の温度上昇限度
 F種絶縁の回転機の温度上昇限度は、定格負荷で連続運転したとき又はそれぞれの時間定格に応じて運転したとき、次表に示す値を超えてはならない。ただし、基準周囲温度が40℃以下の場合は、表の値よりその差だけ高くなっても差し支えない。
 
(基準周囲温度の限度40℃)
回転機の部分 F種絶縁
温度計法 抵抗法 埋込温度
計法
交流機固定子巻線 *85 100 100
絶縁された回転子巻線 *85 100 -
多層界磁巻線 *85 100 -
低抵抗界磁巻線及び補償巻線 100 100 -
露出した単相界磁巻線 110 110 -
円筒形回転子を有する同期機の界時巻線 - 110 -
鉄心その他の機械的部分で絶縁した巻線と近接した部分 100 - -
絶縁されない短絡巻線、鉄心その他の機械部分で絶縁した巻線に接近しない部分、ブラシ及びブラシ保持器 機械的に支障なく、かつ、付近の絶縁物に損傷を与えない温度
整流子及びスリップリング 90 - -
(参考)1. 全閉型の回転機では、*印の数値より5℃高い温度とする。
2. 整流子又はスリップリングに高級な絶縁物が使ってあってもこれに極めて近接した巻線部分に低級な絶縁物がある場合には、低級な絶縁物に対する温度上昇限度による。
3. 同一部分を同時に2つ以上の方法(例えば温度計法及び抵抗法)によって測定することを必要とするものではない。
4. 交流機固定子巻線であっても、5,000kVA以上のもの又は固定子鉄心の長さ(通風ダクトを含む)が1m以上のものでは、抵抗法又は埋込温度計法による。
5. 空気冷却器により強制冷却する回転機の温度上昇限度は、冷却器の入口における冷却水の温度が30℃以下のときは、表の値より20℃高くなっても差し支えない。
 
第171条
(5)「防水型」とは、管海官庁の指定する方法で、いずれの方向から注水しても浸水しない構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
(6)「水中型」とは、管海官庁の指定する圧力で、その指定する時間中、水中で連続使用することができる構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
(7)「防爆型」とは、管海官庁の指定する爆発性ガス及び爆発性蒸気の中で使用するのに適するように考慮された構造の電気機械及び電気器具の型式をいう。
(関連規則)
NK規則(検査要領)
 電気機器の保護形式については、保護外被はIPコードによる分類、防爆構造については、耐圧防爆構造、内圧防爆構造、安全増防爆構造、本質安全防爆構造が定められている。
(説明)
 船舶で一般的に使用される防爆構造は、耐圧防爆構造、本質安全防爆構造である。
(a)耐圧防爆構造
 全閉構造で内部で、爆発性混合気の爆発が起こっても、その圧力に耐え、かつ、外部の爆発性混合気に引火するおそれのない構造をいう。JISF8422 : 98(船用防爆天井灯)、JISF8425: 98(船用耐圧防爆形携帯電灯(乾電池式))は、いずれも耐圧防爆構造である。
(b)本質安全防爆構造
 正常運転中及び故障時(短絡、地絡、断線等)に発生する火花又は熱により爆発性混合気に点火しないことが点火試験等によって確認された構造をいう。
第171条
(8)「連続定格」とは、管海官庁の指定する条件のもとに連続使用しても本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。
(9)「短時間定格」とは、冷状態より始めて、管海官庁の指定する条件のもとで、その指定する時間中使用しても、本編に規定する温度上昇限度その他の制限を超過することのない電気機械及び電気器具の定格をいう。
(10)「絶縁抵抗」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互間の絶縁を、通常の使用状態の温度において直流500ボルト絶縁抵抗測定器で測定した抵抗をいう。
(11)「絶縁耐力」とは、電気機械及び電気器具の充電部と大地の間又は充電部相互間に、通常の使用状態の温度において、本編に規定する商用周波数の交流電圧を1分間加圧して異常の生じない絶縁の強度をいう。
(関連規則)
1. 船舶検査心得
171.0(定義)
(a)防水型において管海官庁の指定する圧力、方法、時間については、当分の間JEC((1)電気学会規則)、JIS又はNK((財)日本海事協会規則)のいずれによっても差し支えない。
(JEC)軸方向において機体より3mの距離より内径25mm以上の管をもって、水頭10mの水圧にて1分間から3分間までこれを行うものとする。
(NK)回転機及び制御機の場合は、JECに同じ。
配電器具、灯具の場合は、水深1mの水中に15分間浸してもその内部に浸水しないこと。
(b)水中型の試験圧力は、その機器に加わると考えられる最大の圧力、(例えば水中型ビルジポンプにあっては、隔壁甲板までの水圧)とすること。
(c)防爆型の試験ガスの種類は、その機器を設置する場所により定めること。
(d)連続定格、短時間定格において管海官庁の指定する条件とは、一般的には定格電流、定格回転数において運転することであるが、このほかに次の条件を指定する必要がある。
(1)温度上昇限度を適用するためその機器を設置する場所の周囲温度を決定すること。
(2)強制通風のもの又は軸流式のものについては、実際の冷却状態を想定すること。
(供給電圧)
第172条 次表に掲げる電気設備への供給電圧は、同表に規定する電圧を超えてはならない。
 
電気方式 種類 供給電圧
直流方式 照明設備及び小形電気器具 250ボルト(引火点摂氏61度以下の油を積載する船舶にあっては150ボルト)
動力設備(小形電気器具を除く。) 500ボルト(引火点摂氏61度以下の油を積載する船舶にあっては250ボルト)
電熱設備(小形電気器具を除く。) 250ボルト
交流方式 照明設備及び小形電気器具 150ボルト
動力設備(小形電気器具を除く。) 三相の場合には450ボルト
単相の場合には250ボルト
電熱設備(小形電気器具を除く。) 250ボルト
 
(関連規則)
1. 舶検第210号(42.10.23)
 船舶設備規程第172条に規定する電熱設備の供給電圧のうち居住区域(船舶防火構造規則第2条14号の居住区域をいう。)以外の場所で使用される固定式の電熱設備の供給電圧にあってはその取扱者が火災、漏電等の電気的安全性を十分確認した場合は同規程第172条の規定にかかわらず同規程第170条第1項の規定に基づき交流、直流の両方式とも500Vまでの供給電圧を許可してさしつかえない。
2. 舶検第371号(51.9.27)
 集魚灯の供給電圧について
 下記(1)〜(4)留意の上、感電、火災、漏電等に対する電気的安全性を十分確認した場合に限り船舶設備規程第172条の規定にかかわらず交流250ボルトまでの供給電圧を認めてさしつかえない。
 
(1)配電盤、区電盤及び分電盤はデッドフロント型とすること。
(2)最終支回路と集魚灯リード線の接続は、船舶設備規程第254条の規定によること。ただしケーブルの防水性、難燃性、機械的強度、電気的性能を損なう恐れのない方法で接続する場合は、同規程によらなくてもさしつかえない。
(3)他動的損傷を受けやすい場所に布設する電路の配線工事は船舶設備規程第247条の規定によること。
(4)定格出力50kW(又は50kVA)以上の発電機を制御する配電盤の自動しゃ断器は、船舶設備規程第221条に規定する自動しゃ断器とすること。
3. 舶検第126号の2(57.10.21)
 集魚灯用省エネルギー型放電球の使用について
 集魚灯に放電球を使用する場合は下記事項によること。
(1)集魚灯の供給電圧を250ボルトまで認めるにあたっての通達(船検第371号 昭和51年9月27日付)を適用すること。
(2)安定器の露出金属部分は、十分な接地工事を行うこと。
(3)球切れ等の異常発生の場合に供給電圧が250ボルトを超えるものにあっては、各安定器毎に回路を遮断できるスイッチを取り付けるとともに、放電球の交換時等必要な場合には回路を遮断するように指導すること。
(4)灯具は、船舶設備規程第176条の規定によること。
(5)安全器等の設置場所は、船舶設備規程第174条の規定によるとともに、船舶の復原性に関し十分考慮されたものであること。
4. 舶検第373号(53.9.1)
 探照灯及び投光器の供給電圧について
 九海舶検第143号(昭和53年8月4日付け)をもって伺い出のあった標記については、下記を条件として交流250Vまで認めてさしつかえない。
(1)探照灯及び投光器は固定式かつ防水型のものとすること。
(2)操作用電圧は交流100V以下とし、器具は船体にアースすること。
(3)灯具は次の試験に合格すること。
1)絶縁耐力試験(試験電圧は1500V、試験時間は1分間とすること。)
2)絶縁抵抗試験(1メグオーム以上)
5. NK規則
2.1.2 電圧及び周波数
-1. 供給電圧は、次に示す値を超えてはならない。
(1)発電機、動力装置及び固定配線される調理器及び電熱器 500V
(2)電灯、居室及び公室内の電熱器、そのほか前記以外のもの 250V
(3)電気推進設備 交流 15000V
直流 1500V
(4)2.17(高圧電気設備)の規定に適合する交流発電機及び交流動力装置
交流 15000V
-2. 標準周波数は60Hzとする。
-3. 主及び非常配電盤から給電される電気機器は、通常起こる電圧及び周波数の変動のもとで支障なく作動するように設計及び製作されなければならない。特に明記される場合を除き、電気機器は、表H2.1で示す電圧及び周波数の変動のもとで支障なく動作するものでなければならない。表に示す変動のもとでは十分な動作ができないもの(電子回路等)には、安定電源装置等を通して給電されなければならない。なお、表H2・1は蓄電池系統の電気機器には適用しない。
 
表H2.1 電圧及び周波数の変動
変動の種類 変動
定常時 過渡時
電圧 +6%、-10% ±20%(1.5秒)
周波数 ±5% ±10%(5秒)
(備考)次の数値(時間は除く)は、定格値に対する百分率で示す。







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