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1・4 その他の規定類
1・4・1 漁船に関する規定
 別表第7(漁船の設備)は、漁船の種類及び計画総トン数の区分に対する搭載設備について規定した表である。搭載設備としては、漁具、冷凍設備、無線電信又は無線電話、魚群探知機及び船位測定装置(ロラン、GPS等のシステムを利用し、自船の位置を測定する装置をいう。)が規定されている。〜別表第7は省略。〜
 レーダーを装備しなければならない漁船は、次の通りである。
(1)計画総トン数が100トン以上の次の漁船
(イ)網口開口板を使用する漁法による一そうびき底びき網漁船
(ロ)その他の底びき網漁船
(ハ)捕鯨船
(ニ)まぐろはえなわ漁船
(ホ)かつお竿釣漁船又はまぐろ竿釣漁船
(ヘ)さけ・ます流し網漁船
(ト)その他の流し網漁船又はさし網漁船
(チ)まき網漁船
(リ)いか釣漁船
(2)トン数に関係なくすべての母船
 
1・4・2 諸外国の規定
 輸出船など外国船籍の船舶ヘレーダーを装備する場合は、それぞれの国のレーダーに関する規則や規格、又は電気装備に関する規則類に適合することを要求されることがある。それらの規則類は次のとおりである。
(a)主要国のレーダー関係の政府規則
○米国:FCC及びUSCG
○英国:DOT
○西独:DHI及びFTZ
○オランダ:PTT
○ノルウェー:NSC
○イタリー:MMM
○カナダ:DOC
(b)各国の船級協会
○日本:NK(日本海事協会)
○米国:ABS(American Bureau of Shipping)
○英国:LR(Lloyd's Register of Shipping)
○フランス:BV(Bureau Veritas)
○ノルウェー:NV(Det Norske Veritas)
○イタリー:RI(Registro Italiano Navale)
○西独:GL(Germanischer Lloyd)
○台湾:CR(China Corporation Register of Shipping)
 
練習問題







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