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3.4 電線管の布設
3.4.1 一般
 機械的損傷を受ける恐れのある場所にケーブルを布設するときには, 適当な鋼板覆, 鋼管などでケーブルを保護しなければならない。電線管は, 甲板上, 床下などにおいて機械的損傷からケーブルを保護するために使用されるが, また, 一方では一般電路金物によるケーブルの布設が困難な場所において, 一般電路金物の代用としても使用される。
 
 電線管の布設工事に際して, 次のことに注意する。
(1)水平に配置する電線管には, 適当な箇所に排水穴を設ける。
 ただし, 居住区などの乾燥した区画に布設する電線管には必要ない。
(2)電線管は, 接合部を機械的及び電気的に連続させ, かつ, 有効に接地しなければならない。
(3)電線管及びダクトの内側曲げ半径は, ケーブル曲げ半径より大きくする。
(4)本質安全回路用ケーブルは, 単独で電線管に入れる。
(5)電線管の端は, ケーブル被覆を損傷しないようにするか, あるいはこれにブッシングを取付けなければならない。
(6)電線管が長くて伸縮部を設けないと破損の恐れのある場合は, 適当な伸縮接手を設けなければならない。
 
図3.27 伸縮接手の例
 
(側面)
 
 
(平面)
 
 
ドレッサ型継手
 
(7)暴露甲板上に布設する電線管は, 内外面とも亜鉛めっきされたものか, 又はこれと同等の有効な防食を施こされたものであること。
(8)垂直部に電線管を使用して, ケーブルを布設する場合は, 電線管の長さは6m以下とし, ケーブルの布設距離が6mを超える場合には, 約6m毎にケーブルの保持ができるように, 適当な電路金物を設ける。
 また, 6m以上の連続した電線管でケーブルを布設する場合には, 管内に砂(川砂)を充填するか, あるいは電線管の途中に6m以内の間隔で設けた支持箱でケーブルを固縛する。
(9)フォアピークタンク内に装備された機器及び危険場所(貨物油ポンプ室, コファダム及び貨物油タンクに隣接するバラストタンクなど)に装備することを許された機器に導入するケーブルの電線管の材質, 寸法は, それぞれの船級規則に規定されているので, それに従うこと。
 
図3.28 垂直部の電線管の例







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