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付録II
 
バラスト水記録簿の様式
 
船舶バラスト水及び沈殿物の管制及び管理国際条約
 
1 序論
 
 船舶のバラスト水の管制及び管理のための国際条約の附属書規則B-2に従って、個々のバラスト水作業についての記録を保持すること。これには、洋上及び受入施設への排出が含まれる。
 
2 バラスト水及びバラスト水管理
 
 “バラスト水”とは、船舶の、トリム、傾斜、喫水、安定性又は強度を制御するために、浮遊物質と共に取り入れられた水のことである。バラスト水の管理については、承認されたバラスト水管理計画に従って、機関により策定されたガイドライン3を考慮すること。
 
3 バラスト水記録簿への記入
 
 次の個々の場合について、バラスト水記録簿に記入すること。
 
3.1 バラスト水を取り入れた場合
 
.1 取り入れ日時、及び港若しくは施設の位置(港又は緯度/経度)、港外の場合その水深
 
.2 推定取り入れ量(m3
 
.3 当該作業責任士官の署名
 
3.2 バラスト水をバラスト水管理目的で循環又は処理した場合には、常時
 
.1 作業日時
 
.2 推定循環又は処理水量(m3
 
.3 バラスト水管理計画に従って実施されたかどうか。
 
.4 当該作業責任士官の署名
 
3.3 バラスト水を海中に排出した場合
 
.1 排出日時、及び港若しくは施設の位置(港又は緯度/経度)
 
.2 推定排出量(m3)+ 残存量(m3
 
.3 排出に先立ち、バラスト水管理計画が履行されたかどうか。
 
.4 作業責任士官の署名
 
3.4 受入施設へのバラスト水排出の場合
 
.1 取り入れ日時及び位置(港又は緯度/経度)
 
.2 排出日時及び位置
 
.3 港又は施設
 
.4 排出又は取り入れ推定量(m3
 
.5 排出に先立ち、認証されているバラスト水管理計画が履行されたかどうか。
 
.6 作業責任士官の署名
 
3.5 バラスト水の偶発的又は例外的排出
 
.1 発生日時
 
.2 発生時した港又は船舶位置
 
.3 推定バラスト水排出量
 
.4 取り入れ、排出、漏出又は紛失の状況、発生理由及び一般的所見
 
.5 排出に先立ち、認証されているバラスト水管理計画が履行されたかどうか。
 
.6 作業責任士官の署名
 
3.6 追加作業手順及び総論
 
4 バラスト水量
 船上バラスト水量については、m3で推定すること。バラスト水記録簿には、多くのバラスト水推定量への言及が含まれる。バラスト推定量の正確さについては、解釈に任せることが認識されている。
 
バラスト水作業の記録
バラスト水記録簿ページの見本
バラスト水管理記録簿ページ見本
 

3 機関が決議A.868(20)により採択した、有害水生生物及び病原体の移動を最小化するための船舶バラスト水管制及び管理ガイドライン参照







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