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付録I
 
国際バラスト水管理証書の様式
 
付録II
 
バラスト水記録簿の様式
 
船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理国際条約
 
1. 序論
 
 船舶のバラスト水の制御及び管理国際条約の附属書規則B-2に従って、個々のバラスト水作業についての記録を保持すること。これには、洋上及び受入施設への排出が含まれる。
 
2. バラスト水及びバラスト水管理
 
 “バラスト水”とは、船舶の、トリム、傾斜、喫水、安定性又は強度を制御するために、浮遊物質と共に取り入れられた水のことである。バラスト水の管理については、承認されたバラスト水管理計画に従ったものであること。
 
3. バラスト水記録簿への記入
 
3.1 次の個々の場合に、バラスト水記録簿に記入すること。
 
(a)バラスト水漲水の場合
(i)漲水日時、及び港若しくは施設の位置(港又は緯度/経度)、港外の場合その水深
(ii)漲水推定量(m3
(iii)作業責任士官の署名
 
(b)バラスト水がバラスト水管理目的で循環又は処理された場合は常時
 
(c)バラスト水海中排出の場合
(i)排出日時、及び港若しくは施設の位置(港又は緯度/経度)
(ii)排出推定量(m3)+ 残存量(m3
(iii)排出に先立ち、バラスト水管理計画が履行されたかどうか。
(iv)作業責任士官の署名
 
(d)受入施設へのバラスト水排出の場合
(i)漲水日時及び位置(港又は緯度/経度)6
(ii)排出日時及び位置
(iii)港又は施設
(iv)排出推定量(m3
(v)排出に先立ち、認証バラスト水管理計画が履行されたかどうか。
(vi)作業責任士官の署名
 
(e)バラスト水の偶発的又は例外的排出
(i)発生日時
(ii)発生時における港又は船舶位置
(iii)推定バラスト排出量
(iv)排出、漏出又は紛失の状況、発生理由及び一般的所見
(v)排出に先立ち、認証バラスト水管理計画が履行されたかどうか。
(vi)作業責任士官の署名
 
3.2 バラスト水量
 船上バラスト水量については、m3で推定すること7。バラスト水記録簿には、多くのバラスト水推定量への言及が含まれる。 バラスト推定量の正確さについては、解釈に任せることが認識されている
 
バラスト水作業の記録
 

1 代わりに、船舶の詳細を水平の位置の欄とすること可能
2 決議A.600(15) - IMO船舶認定番号計画に従って、この情報を任意に含むこと可能
5 E節の規則の下に合意かつ実施された変更に一致させて、MARPOL 73/78条約附属書I付録IIのIOPP証書様式に基づいた文章と差し替えるべきである。
6 この記入については、上述第3.1(a)(i)との重複
7 推定の必要性について検討されるべきである。船舶においては容量及びその重量が重要な要素なので、船内の容量表がかなり正確な数値を提供している。(e)項の状況を除き、推定値に頼ることが必要か?







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