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第2章 調査研究の内容
第1節 IMO委員会
I 第77回 海上安全委員会(MSC77)
1 審議概要(全般)
1-1 日程
(1)対処方針会議 5月27日(火)(在連合王国日本国大使館会議室)
(2)MSC77 5月28日(水)0930 〜 6月6日(金)1730
 
1-2 開催場所
 国際海事機関 本部
 
1-3 日本側参加者:38名
◎:本委員会所属者の出席者 ○:英国からの出席者
○在連合王国日本国大使館一等書記官 石原 彰(運輸担当)
○在連合王国日本国大使館一等書記官 植村 忠之(運輸担当)
◎国土交通省海事局安全基準課長 石田 育男
国土交通省海事局外航課長 小橋 雅明
国土交通省港湾局建設課国際業務室長 藤田 佳久
国土交通省海事局海技資格課海技資格制度対策室長 長濱 克史
海上保安庁警備救難部警備課特殊警備対策室長 中島 敏
海上保安庁警備救難部管理課国際連携推進室長 大根 潔
◎海上保安庁交通部安全課課長補佐 池田 善彦
国土交通省海事局安全基準課国際担当専門官 山田 浩之
◎水産庁増殖推進部研究指導課海洋技術室漁船国際専門官 溝部 隆一
国土交通省海事局外航課国際機関条約対策室国際調整第一係長 上田 康弘
国土交通省港湾局環境・技術課技術基準第一係長 井上 岳
独立行政法人海上技術安全研究所企画部研究統括副主幹 吉田 公一
独立行政法人海上技術安全研究所高度運航システム研究グループ長 福戸 淳司
◎独立行政法人航海訓練所航海科長 岡野 良成
(財)日本海事協会開発部主管 馬飼野 淳
(財)日本海事協会海洋室主管 有馬 俊朗
○(社)日本船主協会欧州地区事務局長 赤塚 宏一
◎(社)日本船主協会海務部副部長 半田 收
(社)日本船主協会 糸谷 洋一
(社)日本船主協会 羽入 正樹
(社)日本船主協会 伊藤 功
日本鉱業協会 岩波 俊二
電気事業連合会 岡村 敏
(財)日本海技協会調査部次長 大久保 尚
(財)国際臨海開発研究センター主任研究員 山田 正穂
(財)運輸政策研究機構国際問題研究所長 羽生 次郎
(財)運輸政策研究機構国際問題研究所次長 永松 健次
(財)運輸政策研究機構国際問題研究所研究員 バレンティナ ジャッジ
(財)運輸政策研究機構国際問題研究所国際業務室主任調査役 白井 精一
(社)日本造船工業会 中山 省児
(社)日本造船工業会 野中 眞治
○(社)日本造船研究協会技術顧問 篠村 義夫
(社)日本造船研究協会 小磯 康
(社)日本造船研究協会 柳瀬 啓
○(社)日本海難防止協会ロンドン連絡事務所長 山地 哲也
◎(社)日本海難防止協会企画国際部国際室長 若林 邦芳
 
1-4 議題
(1)議題の採択
(2)他のIMO機関の決定
(3)強制要件の改正に係る検討及び採択
(4)巨大旅客船の安全性
(5)ばら積み貨物船の安全性
(6)海上安全を高めるための措置―2002SOLAS外交会議の結果
(7)IMOモデル監査スキーム案
(8)避難場所
(9)DSC7からの報告
(10)COMSAR7からの報告
(11)FP47からの報告
(12)STW34からの報告
(13)DE46からの報告
(14)BLG7からの報告
(15)FSI11からの報告
(16)海上安全における技術援助プログラム
(17)人的要因の役割
(18)FSA
(19)船舶に対する海賊及び武装強盗
(20)条約の実施及び関連事項
(21)他の機関との関係
(22)委員会のガイドラインの適用
(23)作業計画
(24)2004年の議長及び副議長の選出
(25)その他
(26)第77回委員会報告の検討
 
1-5 審議内容(海上安全に係る部分のみ)
(1)海事保安(議題6関連)
 海事保安関係の審議は、プレナリーで簡単な審議が行われた後、英国のフランク・ウォール氏を議長とするWGを中心に行われた。詳細は以下のとおり。
(1)保安職員(セキュリティオフィサー)の訓練・資格要件に関するガイダンス関連
 ICS(MSC77/6/17)の紹介の後、訓練要件などを含めWGで議論することとなった。
イ 船舶保安職員の訓練・資格要件関係
 WGにおいて、将来的にMandatoryな訓練制度を作るか否かの意見交換がなされた。重要案件としては、STW小委員会で検討することとなった。
 次に、それまでの間の扱いについて、意見交換がされた。英国、シンガポール、印、豪国等から、国が訓練スキームを承認し、documentary evidenceを出すスキームをとることが紹介されたが、ICSからISPSコード上、そのようなスキームである必要はない旨述べられた。
ロ 港湾施設・会社の保安職員の訓練・資格要件関係
 第34回STW小委員会によって議論された港湾施設・会社の保安職員の訓練・資格要件について、WGで議論された。港湾施設・会社の保安職員の適切な訓練要件の検討及び資格制度の必要性の検討については、次回第35回STW小委員会において、High Priority itemとして議論することとした。なお、2004年7月1日の条約発効前における港湾施設・会社の保安職員の訓練要件については、各締約国政府の判断に委ねることとなった。
(2)安全配員に関する総会決議A.890(21)の見直し関連
イ プレナリーにて
 フィリピン(MSC77/6/7)、ICFTU(MSC77/6/15)、ICS(MSC77/6/7)の紹介の後、議長より総会決議A.890をテロの部分のみ改正を行なうか、全体的に見直すか意見が求められ、日本、サイプラスは、全体の見直しがよく、今回の改正案を検討するのは、時期尚早とし、ノルウェーは、STW専門家の意見が必要であるとしたものの、フィリピン、アイスランド、中国、米国、デンマークが、テロ部分の改正を2004年7月までに改正すべきとし、議長は、テロの部分のみの改正を検討するようにWGに指示した。日本より、STW小委員会で検討すべき旨述べたが、WG議長は、既にプレナリーで決まっているところとして却下したが、一度検討してみることとし、フィリピンを中心に小グループでの検討を指示した。
 ICFTUより、必ず増員が必要との文書の紹介に対し、英国、日本、ベルギーが反対の意を述べた。
A 小グループにて
 フィリピンの案に対して日本より“always” “at any one time”のような案文は、他の総会決議の並び等の理由から不適切である旨述べ、ICFTUの反対があったものの、米国、英国、ノルウェーの支持を得た。
 Safe Manningの用語について、Securityの要素を加味することについては、根拠条文の問題が生ずる恐れがあることから回避することとなった。
ロ WGにて
 安全配置の改正案について、了承された。
(3)ISPSコードの施行関係
イ ISSC証書の様式改正に係る米国提案関係(MSC77/6/12)
 ISPSコードのPartBの関連する規定に完全に適合しているかどうかを証書に記載するよう証書様式を改正するとの米国提案(MSC77/6/12)については、WGで集中的に審議されたところ、イタリア、スペイン等少数の国の支持があった他は、我が国も含め議場の大多数が反対して否決された。主な反対理由は以下の通り。
・既にPartAにPartBを考慮すべきと記載されている。(ノルウェイ)
・発効まで時間がないので、証書様式の改正は誰も望んでいない。(デンマーク)
・そもそも改正は不要である。(ブラジル)
・実行上の問題を既に他に多く抱えており反対。(オランダ)
 また、以上の議論を踏まえ、議長判断でPartBの内容のうち、施行の際に必要と思われる事項をWG議長がまとめて、MSC77閉会後にMSCサーキュラーとして回章することとされた。
ロ IACS等により提起された施行に係る解釈問題(MSC77/INF.9)
・証書が発給されるのは、船舶が承認された保安計画を保有しており、かつ、その船舶が承認された計画に従って運航されていることについての主管庁の満足が得られる客観的証拠がある場合であることが確認された。
・承認された保安計画、関連する規則(SOLASXI-2及びISPSコードPartA)からのマイナーな逸脱を有する船舶において、それらの逸脱が保安レベル1及び2でその船舶の航行能力を損なわない場合であって修正措置が合意されている場合には、ISSC証書は発給されうるとの解釈をノルウェーが提案したところ、ギリシャ、デンマーク等の支持があったが、米国、フィンランド、ブラジル、トルコ、ルクセンブルグ等が反対し、反対が支持を大きく上回り、否決された。
・その他、重大な不適合等があって証書が取り消される場合の整理等が行われ、それらの解釈について合意された。
(4)国際船舶保安証書(ISSC)の発行状況の報告
 マーシャルアイランドより、2003年11月現在の旗国における登録船舶数、旗国における登録船舶のうちISPSコード適用が必要となる船舶数及び国際船舶保安証書が既に発行された船舶数を各国がIMO事務局に通知するよう提案されたが、MSWGにおいて、2003年10月31日より開催されるIMO第23回総会及び2004年4月30日より開催されるIMO第78回海上安全委員会の前に、各締約国政府が国際船舶保安証書の発行状況及び港湾施設保安計画の承認状況について、IMO事務局に報告することとなった。
(5)ロングレンジトラッキング関係
 プレナリーでは、ロングレンジトラッキングシステムの機能要件に関する英国提案(MSC77/6/11)、「他の協定等の定めがある場合、当該船舶はシステムの運用を行わないことができる」旨の世界核物質輸送機関(WNTI)の提案、「A3海域航行船舶であって沿岸から2000マイルを航行する船舶はその位置情報等を沿岸国に提供できること」等の要件を含む米国提案等について審議された結果、以下のような意見が表明された。
(ノルウェイ)テロリストによるトラッキングを懸念する。
(サイプラス)誰がトラッキング情報にアクセスするのか不明確。
(ギリシャ)2000マイルは過大な要件。
(中国)関連する小委員会で検討するべき。
 WGでは、前回MSC76でまとめられた「機能要件」案に加え、ロングレンジトラッキングシステムの具体的な機能要件及びスイッチオフしていい場合の整理が行われ、「詳細機能要件」として以下のとおり合意された。
 
 SOLASで要求されるロングレンジトラッキングのために利用されるシステムの「詳細機能要件」:
・該当船舶がトラッキングされ、船舶情報の確認(being identified)がされうること
・旗国の当局の下で、当該船舶について全世界の地域においてデータが収集されうること
・当該船舶がその国の要求に従ってその国に入港する意思表示をした寄港国の当局の下でデータが収集されうること
・沿岸から[100海里]内にある船舶に関して、その沿岸国の当局の下でデータが収集されうること(注:[ ]内の数字はWG議長の提案で特段の根拠はない)
・権限付与されていないアクセス又は開示に対してそのデータの保護が確保されること
・そのデータを要求することとしている旗国、寄港国又は沿岸国により、データの更新頻度が自動的かつ動的に変更可能であること
・データを要求する旗国、寄港国又は沿岸国がコストを負担することを認め、船舶に(システムの)コスト負担をもたらさないこと(当然、船舶の設備費はこのコストに含まれないものと思料される)
・IMOに対して報告され、機関の性能及びインターフェースの要件に適合する技術の使用
・IMOにより認められているとおり、捜索救助目的で用いられる船舶報告システムを補助するためのロングレンジ船舶報告(システム)の利用、また実際的である場合、その他潜在的な安全な情報の利用を締約国に認めること
・以下の場合に船上でスイッチを切ることができること:
−国際的な合意、規則又は基準が航行情報の保護を規定する場合、
−船長により運航が安全又は保安を損なうと見なされる場合。そのシステムはその行為(スイッチを切ったこと)を示す確実な連絡を行う能力を有すべき。
−沿岸国によるデータ受信がその船舶の安全又は保安を損なうと見なされる場合に、旗国から助言がある場合。
 
 なお、WGにおいてこの合意に至る前に事務局が配布した案では、「SOLASXI-2に従う全船舶がトラッキングされ、船舶情報を確認される能力を有すること」という要件になっており、米国が支持していたが、ノルウェーが、「スウェーデンと自国との間を航行する船舶にそのようなものを搭載するつもりはない」と主張し修文を要求した結果、上記「詳細要件」案が合意された。
 したがって、今後関係する会合において、船舶に搭載されるロングレンジトラッキング用の設備とは何か、どのような船舶にロングレンジトラッキング等のための設備を搭載すべきかの2点が議論になると推測されるところ、よろしく検討願いたい。(ロングレンジ関係については、委員会から次回NAV及びCOMSARに対し、機能要件の再検討、条約改正案の作成等が委託された。)
(6)移動式及び固定式の浮体施設及びプラットフォームに関する保安要件の適合可能性
 FAL小委員会Ship and Port Interface Working Group(SPI WG)で検討され、本WGで検討をするよう要請していた、沖合に位置するプラットホームのSOLAS条約第XI-2章における位置づけについては、それぞれ以下とすることした。
イ 非自走プラットホーム
 SPI WGは自走出来ないプラットホームについてはISPSコードが適用される港湾施設とすることを本WGに求めていたが、これらの設備はplatformのsecurity regimeに従うべきであると結論づけた。
ロ 自走プラットホーム
 SPI WGは自らの動力で移動可能なプラットホームについては、例え国際航海に従事しない場合においてもISPSコードが適用される船舶とすることを本WGに求めていたが、定期的に沿岸国と行き来するプラットホームについては、国際航海に従事する船舶とみなすべきでないと結論づけた。
ハ 係船ブイ(Single buoy mooring)
 ISPSコードが適用される港湾施設に接続された係留ブイについては、港湾施設保安計画の策定対象に含むことに合意した。
(7)認定保安機関(RSO)に対する権限付与に関する最小基準関係
 マーシャル諸島の提案(MSC77/6/4)に基づき、WGで詳細な議論が行われた。
 まず、議長から各国に対し施行日前にRSOを使う予定があるかどうか質問がなされ、以下のような回答があった。(我が国は全く何も決まっていない旨回答。)
・施行日までに予定していない。(米国)
・施行日までには予定していないが、将来は使うかもしれない。(英国、カナダ、フィンランド、スウェーデン)
・船の検査等に限定的に使う予定がある。(ライベリア、パナマ)
・港湾の検査にのみ活用する。(スペイン)
・積極的に活用。(ノルウェー、シンガポール、ギリシャ、マルタ、トルコ、ブラジル、ラトビア、香港、インド、マレーシア、ドイツ、ナイジェリア:多くの国が各種プランについては主管庁の承認を前提としている旨発言)
 その他、香港は船級協会を、ニュージーランドは自国の基準に合致する機関を、パナマは保安機関も視野に入れて、ドイツは航空関係の機関を含め検討中との情報が寄せられた。
 次に、RSOに係る本文書の位置付けについて議論になり、英国、ノルウェー、蘭等多数の国が当面は総会決議ではなくMSCサーキュラーとすることを主張した結果、そのように合意された。また、「最小基準」という表現もよりトーンダウンする方向で修正され、「暫定ガイドライン」とされた。MSCサーキュラーの内容自体は、マーシャル諸島の案を更に簡潔にし、保秘に係る事項等の追加等の修正の後、合意された。
(8)港湾保安に係るILO/IMO合同ワーキンググループの設置
イ ILO/IMO合同ワーキンググループの構成
 ILO事務局は港湾保安について更なる議論を進めるため、港湾保安に係るILO/IMO合同ワーキンググループに参加するIMO加盟8カ国を指名することを本委員会に要請していたが、IMO事務局より、合同ワーキンググループに参加するIMO加盟8カ国として、ブラジル、エジプト、インド、ナイジェリア、パナマ、フィリピン、イギリス、アメリカが指名された。
ロ ILO/IMO合同ワーキンググループの作業予定
 合同ワーキンググループの設置合意により、2004年7月にジュネーブにて合同ワーキングが開催されることとなった。合同ワーキングの検討結果については、2004年3月に開催される予定のILO締約国政府会議及び2004年4月末より開催される予定の第78回海上安全委員会において更に継続して審議することとなった。また、ISPSコードの適用の遅延や混乱が生じるような如何なる提案を合同ワーキングは行うべきでないことを確認した。
(9)MRCCに関するMSCサーキュラー967の見直し関係
 MRCCが船舶から受けとる警報が海賊とテロの区別の付くようにすべきとの仏提案(MSC77/6/6)については、その区別を付けることよりもむしろ警報の起動方法が船長の裁量の下に置かれることの方が重要であり、オープンベースで警報を発した船はそのベースのMRCCの反応を期待すべきであり、秘密の警報を発した船は、そのベースでのMRCCの反応を要請すると結論付けられ、その方向でMSCサーキュラーが修正され、次回COMSAR8での検討を要請することとされた。
(10)SOLASXI-2の第13規則「報告」の実施に係る締約国へのガイドラインの作成
 港湾施設保安計画が承認された港湾施設の報告様式について審議された。IMO事務局より、2004年7月までにSOLAS条約締約国が、港湾施設保安計画の承認済の港湾施設一覧のIMO事務局への報告様式について提案されたが、条約締約国からIMO事務局に報告された情報の周知方法も含め、引き続きIMO事務局において検討することとなった。
(11)船舶履歴の記録(CSR)のフォーマット関係
 CSRのフォーマットについては、WGにおいてサイプラスを中心に検討が進められ、その案が作成されたが、精査する時間が十分になかったため、英国をコーディネーターとするコレスポンデンスグループが設置され、次回総会の決議として採択することを前提に引き続き作業を継続することとなった。フォーマットの作成に当たっては、電子データとして扱いやすいフォーマットとすることとされた。
 なお、同フォーマットの構成としては、とりあえずは旗国による最初の発給用のものとそれを改正する場合のものの2種類を用意することとし、将来的には後者について、船長が改正する場合のものと主管庁が改正する場合のものに分けることも視野に入れ、条約発効後に見直しを行うこととされた。
(12)進展報告の見直し等
 WGにおいて、保安関連規則の誤字、間違い箇所等がその修正とともにまとめられた。(XI-2/13.7及びコードPartBのpara4.33.8)その他間違いが見つかった場合は事務局まで報告するよう各国に求められた。
(13)海事保安に関する将来の作業計画の見直し
 船員のID、WCO(世界税関機関)との協力、ロングレンジトラッキング等に係る事項について、作業計画がWGで定められ、合意された。
(14)その他(海事保安WG:XI-2章9規則監督関連)
 WGでは、米国から提出された保安に関するPSCオフィサーのためのガイダンス案(MSC77/J/4)、及びパリMOUから提出された保安のPSCに関する実施文書(MSC77/J/5)を参考文書として検討した。
 我が国より、どちらも有益な情報を含んでいるが、米国の文書の方をベースに審議することが望ましい旨発言した。
 いずれも、最終的なものではなく、それぞれの提案国でさらに検討した後、次回FSIで審議することとなった。米国のガイダンス案については、非公式CGで検討することとなり、我が国も参加を表明しているところ、検討をお願いしたい。
 なお、XI-2章9規則の解釈について、調査訓令に基づき、我が国より質問を行ったところ、回答は別電する。
 以上のような審議の結果がプレナリーにおいて報告され、若干の報告書の修文の後、承認された。







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