第20条 廃棄
1 いかなる締約国においても、締約国のためのこの条約発効日から、2年を経過した後は、いつでもこの条約を廃棄することができる。
2 廃棄は、被寄託者に書面で通告することにより効力を生ずるものとし、受領後1年、又は通告書に記載のより長い期間後に効力を生ずる。
1 この条約は、機関事務局長に寄託されなければならない。機関事務局長は、この条約に署名又は加盟したすべての国に対し、この条約の認証謄本を送付しなければならない。
2 この条約の他の箇所で明示されている機能に追加して、機関事務局長は、以下を実施しなければならない。
(a)この条約に署名又は加盟したすべての国に対し、次のものについて通告すること。
(i)日付を伴った、批准、受諾、承認又は加盟についての、個々の新たな署名又は寄託文書
(ii)この条約の発効日
(iii)当該文書受領日及び廃棄効力発生日を伴った、この条約の廃棄通告文書の寄託
(b)この条約発効後、可及的速やかに、国連憲章第102条に従い、登録及び公布のため、国連事務局に本文を送付すること。
この条約は、アラビア語、中国語、英語、仏語、ロシア語及びスペイン語による複本1通で制定され、各本文は等しく真正なものとする。
2004年2月13日ロンドンにて作成
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。
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