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1991/09/15 朝日新聞朝刊
PKO協力法案<要旨>
「国連平和維持活動等に対する協力に関する法律(案)」の要旨は次の通り。
第1章 総則
第1条 (目的)
第2条(協力の基本原則)
国際平和協力業務の実施等は、武力による威嚇または武力の行使に当たるものであってはならない。
第3条(定義)
1 国連平和維持活動 国連の総会または安保理が行う決議に基づき、国際の平和及び安全を維持するため国連(国連事務総長)により主宰される活動であって、武力紛争の停止及びこれを維持するとの紛争当事者間の合意があり、かつ、当該活動が行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該活動が行われることについての同意がある場合に、国連事務総長の要請に基づき参加する2以上の国及び国連によって、いずれの紛争当事者にも偏ることなく実施されるものをいう。
2 人道的な国際救援活動 (略)
3 国際平和協力業務
イ 武力紛争の停止の順守状況の監視または紛争当事者間で合意された軍隊の再配置、移動、撤退、武装解除の履行の監視
ロ 緩衝地帯その他の武力紛争の発生の防止のために設けられた地域における駐留及び巡回
ハ 車両その他の運搬手段もしくは通行人による武器の搬入及び搬出の有無の検査または確認
ニ 放棄された武器の収集、保管もしくは処分
ホ 紛争当事者が行う停戦線その他これに類する境界線の設定の援助
ヘ 紛争当事者間の捕虜の交換の援助
ト 議会の議員の選挙、住民投票その他これらに類する選挙もしくは投票の公正な執行の監視またはこれらの管理
チ 警察行政事務に関する助言もしくは指導または警察行政事務の監視
リ チに掲げるもののほか、行政事務に関する助言または指導
ヌ 医療
ル 被災民の捜索、救出または帰還の援助
ヲ 被災民に対する食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布
ワ 被災民を収容するための施設または設備の設置
カ 紛争によって被害を受けた施設または設備で被災民の生活上必要なものの復旧または整備のための措置
ヨ 紛争によって汚染その他の被害を受けた自然環境の復旧のための措置
タ 輸送、保管、通信、建設または機械器具の据え付け、検査もしくは修理
レ これらに類するものとして政令で定める業務
第2章 国際平和協力本部
第4条(設置及び所掌事務)
第5条(組織)
第3章 国際平和協力業務
第6条(実施計画)
総理大臣は、次に掲げる同意があるときは、業務の実施の可否及び実施計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
1 国連平和維持活動のために実施される業務に関して、紛争当事者及び当該活動が行われる地域の属する国の当該業務の実施についての同意
2 人道的な国際救援活動のために実施される業務に関して、活動が行われる地域の属する国の業務の実施についての同意
実施計画に定める事項は、次の通りとする。
自衛隊の部隊等が業務を行う場合における次に掲げる事項
(1)自衛隊の部隊等が行う業務の種類及び内容
(2)業務を行う自衛隊の部隊等の規模及び構成並びに装備
国連平和維持活動のためになされる業務の実施に係る装備は、事務総長が必要と認める範囲を超えない限度で、実施計画に定めるものとする。
閣議決定などの規定は、次の場合の派遣の終了を含む実施計画の変更について準用する。
国連平和維持活動のために実施される業務については、合意もしくは同意が存在しなくなったと認められる場合
第7条(国会への報告)
総理大臣は、実施計画を定めた場合及び終了後に、国会に報告しなければならない。
第8条(実施要領)
本部長は、実施計画に従い、具体的内容並びに実施要領を作成し、必要に応じこれを変更する。
国際平和協力業務に従事する者が行うべき業務の中断に関する事項
隊員は、外国において業務の実施を通じて得られた各々の知見に基づき、適切な実施要領の変更に寄与すると思われる情報または意見を本部長に報告する。
本部長は、必要と認めるときは、その指定する協力隊の隊員に対し、実施要領の作成または変更に関する権限の一部を委任することができる。
第9条(国際平和協力業務の実施)
第10条(協力隊の隊員の任免)
第11条(隊員の採用)
第12条(関係行政機関の職員の協力隊への派遣)
本部長は、第3条3のイからヘまでに規定する国際平和協力業務については、自衛隊員以外の者の派遣を要請することはできない。
派遣された自衛隊員は、隊員の身分及び自衛隊員の身分を併せ有する。
第13条(同)
第14条(国家公務員法の適用除外)
第15条(研修)
隊員は、研修を受けねばならない。
第16条(手当)
第17条(服制等)
第18条(総数の上限)
国際平和協力業務に従事する者の総数は、いかなる時点においても2000人を超えないものとする。
第19条(隊員の定員)
第20条(輸送の委託)
本部長は、海上保安庁長官または防衛庁長官に対し、業務の実施のための船舶もしくは航空機による被災民の輸送または物品の輸送を委託することができる。
第21条(関係行政機関の協力)
第22条(小型武器の保有)
本部は、政令で定める小型武器を保有することができる。
第23条(小型武器の貸与)
本部長は、協力隊が派遣先国において行う業務に隊員を従事させるに当たり、現地の治安の状況等を勘案して特に必要と認める場合には、隊員が派遣先国に滞在する間、小型武器を隊員に貸与することができる。ただし、派遣先国が隊員による小型武器の所持または使用に同意していない場合は、この限りでない。
小型武器の貸与の基準、管理等に関し必要な事項は、政令で定める。
第24条(武器の使用)
小型武器の貸与を受け、派遣先国において業務に従事する隊員は、自己または自己の所在する現場において業務に従事する他の隊員の生命または身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、小型武器を使用することができる。
自衛官は、自衛隊員または隊員の生命または身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、武器を使用することができる。
武器の使用は、刑法の正当防衛、緊急避難の規定に該当する場合を除き、人に危害を与えてはならない。
自衛隊法95条の規定は、国際平和協力業務に従事する自衛官については、適用しない。
第4章 物資協力
第25条(物資協力)
第5章 雑則
第26条(民間の協力等)
第27条(政令への委任)
付則 (略)
別表 (略)
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