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1957/05/03 産経時事朝刊
【社説】憲法調査会を活用せよ
 
 本日は現行の日本国憲法が施行されて満十年に当る。然るにその記念行事は、ホンの一部の人々によって催されるだけで、政府も民間も余り熱心でないのは、あるいは現行憲法は早晩改正さるべきもの、という潜在意識に基づくかも知れない。しかしまた憲法改正論といい擁護論といっても、それは保守政党と革新政党との政争の具として、感情的にまで対立しているだけで、一般国民の間では、まだ一向無関心の実情は、各種の世論調査が示す通りであるから、記念行事低調の根因もその辺にあるのではないか。
 現行憲法は占領下において米国によって押しつけられたものであるから、日本国民独立の意思によって改められねばならぬという制定環境論は、改正の有力な一論拠であるが、然らば国民の自力を以てする自主的な憲法改正という為には、もっと国民の関心が高まり世論の帰向もハッキリしなければ意味はあるまい。そういう世論に訴える努力において、いわゆる平和憲法擁護運動の方は、相当活発で且つ組織的であるに反し、改正論者の運動は、最近漸く広瀬試案などが現われた位で、まだ尽すべきを尽していない誹を免れない。われわれは内容に多くの不備を認めるが故に、現行憲法は結局改正を要すると信ずるものであるが、改正論も擁護論もよく国民に理解されて、その判断に訴えることが先決問題であって、短兵急に改正を急ぐよりも、世論を開発する準備こそ急務で、その間における改正論者の努力が、もっと必要であろうと思う。
 
 改正論の中でも、天皇制や家族制度を昔に返せというような反動説は、もとより問題外である。現行憲法に如何なる欠点があるにしても、個人の自由とか民主政治とかの点においては、日本国民の大多数が満足していることは疑いなく、戦後の急造にしては大体よく出来ているというて差支えあるまい。そこで擁護論者中には、この民主体制をくずすから改正はいけないと説くものもあるようだが、しかし民主政治において一旦与えられたものは容易に奪われない、という原則を承知している改正論者ならば、この点を反動化しようと企てる筈もなかろう。
 改正と擁護の最大の論点は、いうまでもなく第九条の戦争放棄の条項と、国家固有の自衛権とを如何に調和させるかの一事である。しかもこれこそ侵略戦争の敗北による日本の詫び証文ともいうべき全然一時的の産物である以上、守り得る独立国家の憲法としては、当然表現を改めなければならない。国家が常に虚言や詭弁を弄しなければ、立って行けないような憲法であってはならぬからである。
 もし改正するならば、すでに参議院制度や、最高裁判事の国民審査や、国民の●参加義務や、自治体首長の選挙制度や、問題点は幾つもある。広瀬試案の如きは、ずいぶん広い範囲にわたって改正点を提示しているが、いずれにしても今後の研究題目に違いない。
 
 しかしながら如何なる改正案を以てしても、その実現は当分できないのが政界の現実である。一昨春の総選挙により衆議院で、また昨夏の半数改選により参議院において、改憲論の保守政党が三分の二を失い、改正発議の要件を欠いたからである。然もこの形勢を挽回するため、鳩山内閣が策した小選挙区法案は、昨春の国会で駄目になり、わずかに憲法調査会法案が通っただけである。
 その憲法調査会も、社会党の参加を望んで得られなかった為に、予定の発足は九か月間も遅れ、鳩山、石橋両内閣を経て今の岸内閣に引継がれたが、現内閣でも依然として社会党の不参加により、調査会の機能は最初の予定通りに動きそうもなく、多少もて余し気味に見える。憲法改正は自民党結党以来の党是であるが、実際は今や鳩山構想の後退を●うべくもないのである。
 しかしながら憲法調査会をこのまま立消えさせてはいけない。憲法問題に対する国民の関心を高めるためには、この機構が最大限に活用さるべき必要もあり可能性もある。既に環境は改正の早急実現の不可能を示している。改正への手伝いを強要される恐れがないとすれば、社会党も虚心坦懐に参加したらよかろう。もしどうしても社会党が参加しないならば、自民党側をも含むすべての政党人が遠慮して、改正と擁護の問題点に関する客観的な報告を出す純粋な研究調査機関として発足する方が、国家の将来のためには遥かに有効であろう。
 今は憲法の遵守についても改正についても、国民世論の開拓期である。その運動の中心組織として、国家的な憲法調査会は十分、活用に値する。最後の判断者は国民であり世論であるとすれば、改正論のためにも擁護論のためにも、双方にとって必要な道具として、これにまさる満十年の記念事業はあるまい。

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