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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 転覆事件一覧 >  事件





平成13年門審第55号
件名

プレジャーボート漣転覆事件(簡易)

事件区分
転覆事件
言渡年月日
平成14年12月11日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(上野延之)

副理事官
小俣幸伸

受審人
A 職名:漣船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
船外機に濡れ損

原因
気象・海象に対する配慮不十分

裁決主文

 本件転覆は、気象海象に対する配慮が不十分で、早期に帰航しなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年9月20日12時20分
 大分港

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボート漣
全長 3.33メートル
登録長 2.85メートル
1.35メートル
深さ 0.57メートル
機関の種類 電気点火機関
出力 3キロワット

3 事実の経過
 漣は、株式会社ホープ製のH-330S型と称する、定員3人の船外機付きFRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、妻1人を乗せ、遊漁の目的で、船首尾とも0.2メートルの等喫水をもって、平成12年9月20日10時00分大分港舞子浜船溜り(ふなだまり)(以下「船溜り」という。)を発し、同港内の大分LNGシーバース東方沖合の釣場に向かった。
 10時30分A受審人は、大分LNGシーバース東方約900メートル沖合の釣場に至り、重量5キログラムのダンホース型錨を船首から投入し、直径10ミリメートルの合成繊維製ロープを50メートル伸出して船首クリートに止め、魚釣りのために船首を北方向に向けて錨泊した。
 ところで、漣は、小型の船体で、乾舷が少なく甲板のない船型なので、風勢が強くなって波浪が高くなると船内に波浪が打ち込み易く、波浪が打ち込みはじめると、短時間で水船状態になるおそれがあった。
 11時00分ごろA受審人は、北寄りの風勢が強まり、波浪が高まって自船の付近で釣りをしていた自船より大型の長さ7ないし8メートルの釣船が帰航するのを認め、更に風勢が強くなるおそれがあったが、これまで同釣場で釣りをしているとき、風勢が強くなって波浪が高くなっても直ぐ治まり、また、発航前にNHKテレビの天気予報で「昼ごろから北ないし北西の風が強くなり波も高くなる。」旨の放映があったものの、強風波浪注意報が発表されていなかったので、更に風勢が強くなることはないものと思い、気象海象に対する配慮を十分にすることなく、更に風勢が強まることに気付かず、直ちに帰航しないで錨泊を続けた。
 12時00分A受審人は、白波が立つようになり、これ以上波浪が高くなると船内に波浪が打ち込むことになると判断して同乗者と共に救命胴衣を着用した後、帰航することとして抜錨し、同乗者を船首座席の中央部に座らせ、自らは右舷船尾座席に座り、左手で船外機のハンドルを握って操舵操船し、同時05分大分港LNGシーバース灯(以下「シーバース灯」という。)から111度(真方位、以下同じ。)860メートルの地点で、針路を306度に定め、船外機のスロットルを4分の1として1.1ノットの対地速力で進行した。
 12時20分わずか前A受審人は、大分LNGシーバース東端付近に向けるために左転を始め、船首を241度に向けたとき、右舷船尾から波浪を受け、波浪により船尾が持ち上げられた際に船首が波浪に突っ込む態勢となり、船首から大量の海水が進入して舷縁まで浸水し、水船状態となって復原力を喪失した。
 A受審人は、機関を中立にして船内の海水を汲み出そうとし、同乗者と共に右舷側に寄ったところ、12時20分シーバース灯から094度430メートルの地点において、漣は、船首が274度に向いたとき、右舷側に転覆した。
 当時、天候は晴で風力5の北風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。転覆の結果、漣は付近を通りかかったプレジャーボートに船溜りへ引き付けられたが、船外機に濡れ損を生じ、A受審人及び同乗者は海中に投げ出され、船底を上に向けた舷縁に掴まって約1時間漂流していたところ、同ボートに救助された。

(原因)
 本件転覆は、北寄りの風勢が強まった状況下の大分港大分LNGシーバース付近において、魚釣りのために錨泊中、気象海象に対する配慮が不十分で、早期に帰航しないまま、白波が立つようになってから帰航し、右舷船尾から波浪を受け、波浪により船尾が持ち上げられた際に船首が波浪に突っ込む態勢となり、船首から大量の海水が進入して舷縁まで浸水し、水船状態となって復原力を喪失したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、北寄りの風勢が強まった状況下の大分港大分LNGシーバース付近において、魚釣りのため錨泊中、波浪が高まるのを認めた場合、NHKテレビの天気予報で昼ごろから風勢が強まって、波が高くなることを知っており、自船の乾舷が少なく甲板のない船型なので、波浪が高まると船内に波浪が打ち込み易く、水船状態になるおそれがあったから、気象海象に対する配慮を十分にすべき注意義務があった。しかるに、同人は、強風波浪注意報が発表されていなかったので、更に風勢が強くなることはないものと思い、気象海象に対する配慮を十分にしなかった職務上の過失により、白波が立つようになってから帰航し、右舷船尾から波浪を受け、波浪により船尾が持ち上げられた際に船首が波浪に突っ込む態勢となり、船首から大量の海水が進入し、舷縁まで浸水して水船状態となり、復原力を喪失して転覆を招き、船外機の濡れ損を生じさせるに至った。





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