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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年広審第92号
件名

プレジャーボートおとぎ丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年12月9日

審判庁区分
広島地方海難審判庁(西田克史)

理事官
平野浩三

受審人
A 職名:おとぎ丸船長 海技免状:四級小型船舶操縦士

損害
船底外板に破口

原因
針路選定不適切

裁決主文

 本件乗揚は、針路の選定が適切でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年8月4日21時25分
 岡山県宇野港東方沖合

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートおとぎ丸
全長 9.63メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 95キロワット

3 事実の経過
 おとぎ丸は、FRP製プレジャーボートで、A受審人が1人で乗り組み、家族及び自社の従業員10人を同乗させ、岡山県宇野港で催される花火大会を海上から見物する目的で、船首0.5メートル船尾0.7メートルの喫水をもって、平成14年8月4日19時50分岡山港に注ぐ旭川河口から3海里上流の係留地を発し、宇野港に向かった。
 ところで、A受審人は、これまで昼間に宇野港まで何回か航行した経験があり、同港港界線上にある下烏島の北方から東方水域にかけては五人州と称する干出岩、上烏島及び周囲約50メートル高さ約6メートルの小さな松島などが存在する浅礁域があることを知っていたので、それらを避けて浅礁域南側の広い水域を通航するようにしていた。
 今回、初めて夜間に発航したA受審人は、航行中の動力船の灯火を表示し、岡山水道を抜けて大蛭島近くを航過し、宇野港東方の京ノ上 島南方沖合に至ったとき、目的の宇野港に向けていつものように広い水域を西行し、下烏島南側を経て同港に入り、20時45分玉地区に着いて花火大会を見物し、21時07分花火の終了とともに同地区を発進して北上を始め、宇野地区まで周遊したところで帰途に就くこととした。
 21時19分半A受審人は、宇野港田井第1号灯標(以下「1号灯標」という。)から249度(真方位、以下同じ。)760メートルの地点で、往路に使った針路線を辿って帰航するつもりで針路を下烏島南方沖合に向けて130度に定め、機関を回転数毎分2,000にかけ、10.0ノットの対地速力で手動操舵により進行した。
 21時21分少し過ぎA受審人は、1号灯標から207度700メートルの地点に達したとき、数隻の船が左舷前方上烏島あたりを東行するのを見て航程の短縮を思い付き、これを目標に追尾していけば通航経験のない水域を経て帰航できるものと思い、当初予定していた下烏島南側を通る針路を選定することなく、他船の灯火を目標に070度の針路に転じ、同じ速力で続航した。
 こうして、A受審人は、間もなく下烏島北端に接近したところでこれを右舷側に見て大きく付け回し、21時23分少し前1号灯標から175度400メートルの地点に至り、針路を112度に転じて、五人州に続きその南東方の松島に向かう状況で進行中、21時25分1号灯標から134度950メートルの地点において、おとぎ丸は、原針路、原速力のまま松島に乗り揚げた。
 当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の初期であった。
 乗揚の結果、おとぎ丸は、船底外板に破口を生じたが、来援した巡視艇に救助され、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、岡山県宇野港港内での花火大会の見物終了後、岡山港に帰航する際、針路の選定が不適切で、宇野港東方沖合の浅礁域に進入したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、宇野港港内での花火大会の見物終了後、岡山港に帰航する場合、これまで昼間の航行経験から宇野港東方の下烏島北方から東方水域にかけて浅礁域があることを知っていたので、その南側の広い水域を通る往路に使った針路線を辿る予定であったから、予定した針路の選定を行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、数隻の船が左舷前方上烏島あたりを東行するのを見て航程の短縮を思い付き、これを目標に追尾していけば通航経験のない水域を経て帰航できるものと思い、予定した針路の選定を行わなかった職務上の過失により、他船の灯火を目標に転針し、浅礁域に進入して松島への乗揚を招き、船底外板に破口を生じさせるに至った。





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