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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年那審第31号
件名

漁船内丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年11月26日

審判庁区分
門司地方海難審判庁那覇支部(坂爪 靖)

理事官
中谷啓二

受審人
A 職名:内丸船長 海技免状:二級小型船舶操縦士(5トン限定)

損害
船底外板前部、後部に亀裂等

原因
針路確認不十分

裁決主文

 本件乗揚は、針路の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成14年2月20日21時30分
 鹿児島県徳之島南東岸

2 船舶の要目
船種船名 漁船内丸
総トン数 2.3トン
登録長 9.40メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 35

3 事実の経過
 内丸は、船体中央部からやや後方に操舵室を設けた一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、いか釣りの目的で、船首0.3メートル船尾0.4メートルの喫水をもって、平成14年2月20日19時00分鹿児島県徳之島亀徳港を発し、所定の灯火を表示し、同港東方1,000メートルばかりのところに至って擬似餌を付けた釣り糸を船尾から40メートルばかり出して操業を開始し、その後同島南東岸沿いを北上して20時47分ごろ同港北方2.2海里ばかりの井之川河口付近で反転し、操業を続けながら操業開始地点付近に向かった。
 21時14分A受審人は、神之嶺埼東方100メートルの、亀徳港新南防波堤灯台(以下「南防波堤灯台」という。)から019度(真方位、以下同じ。)3,470メートルの地点で、針路を陸岸に沿う184度に定め、機関を極微速力前進にかけて2.5ノットの速力で、操舵室後方に立って舵柄に取り付けたロープを手で操作しながら、右舷前方に見える、南防波堤灯台南南西方2,300メートルばかりのところの病院の明かりを操舵目標として進行した。
 21時24分半A受審人は、いかが掛かったので舵柄を放置し、船尾部に移動してリールで釣り糸を巻き揚げるなどしたあと、同時26分南防波堤灯台から025度2,570メートルの地点で、操舵位置に戻り、再び操舵に就いたが、今までどおりの針路で航走しているものと思い、前方に見える病院の明かりと船首方向とを比較したり、コンパスを使用したりするなど、針路の確認を十分に行わなかったので、操舵位置を離れている間に舵が右にとられて針路が少しずつ右に偏し、215度の針路となって亀徳港北北東方の陸岸に向首する状況となっていたものの、この状況に気付かずに続航中、21時30分南防波堤灯台から023度2,300メートルの地点において、内丸は、ほぼ原針路、原速力のまま、陸岸に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の中央期にあたり、視界は良好であった。
 乗揚の結果、船底外板前部、後部に亀裂(きれつ)、推進器翼、同軸及び舵に曲損を生じた。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、鹿児島県徳之島亀徳港北北東方沖合において、同島南東岸沿いをいか一本釣り漁を行いながら南下中、いかが掛かったので舵柄を放置し、釣り糸を巻き揚げるなどしたあと再び操舵に就く際、針路の確認が不十分で、陸岸に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、鹿児島県徳之島亀徳港北北東方沖合において、同島南東岸沿いをいか一本釣り漁を行いながら南下中、いかが掛かったので舵柄を放置し、釣り糸を巻き揚げるなどしたあと再び操舵に就く場合、前方に見える病院の明かりと船首方向とを比較したり、コンパスを使用したりするなど、針路の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、今までどおりの針路で航走しているものと思い、針路の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、操舵位置を離れている間に舵が右にとられて針路が少しずつ右に偏し、亀徳港北北東方の陸岸に向首する状況となっていたことに気付かないまま進行して乗揚を招き、船底外板前部、後部に亀裂、推進器翼、同軸及び舵に曲損を生じさせるに至った。





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