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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年長審第41号
件名

貨物船第三十八すみせ丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年10月23日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(道前洋志、平田照彦、寺戸和夫)

理事官
向山裕則

受審人
A 職名:第三十八すみせ丸船長 海技免状:三級海技士(航海)
指定海難関係人
B 職名:第三十八すみせ丸甲板長 

損害
船底全体に破口を伴う凹損

原因
針路選定不適切

主文

 本件乗揚は、針路の選定が適切でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年12月14日22時52分
 平戸瀬戸

2 船舶の要目
船種船名 貨物船第三十八すみせ丸
総トン数 699トン
全長 70.02メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 1,323キロワット

3 事実の経過
 第三十八すみせ丸は、船尾船橋型鋼製セメント運搬船で、A受審人及びB指定海難関係人ほか3人が乗り組み、ばらセメント1,559トンを載せ、船首4.25メートル船尾4.80メートルの喫水をもって、平成13年12月14日13時00分福岡県部埼沖の錨地を発し、熊本県八代港に向かった。
 A受審人は、船橋当直を自身と一等航海士及びB指定海難関係人との単独4時間交替制とし、発航から操船に当たって関門海峡を西行したのち、17時00分倉良瀬戸北口で一等航海士と船橋当直を交替し、平戸瀬戸北口西水道を自ら操船して通航する予定で、同瀬戸北方3海里に至ったときに報告するよう指示して降橋した。
 ところで平戸瀬戸は、南北にS字形に屈曲した水路で北口中央部には広瀬が存在し、同年11月上旬より広瀬導流堤灯台から西方200メートルまでの海域は浚渫工事が実施されており、同工事区域を示す簡易標識灯などが6個設置され、浚渫船は夜間錨泊するとき、停泊灯のほか船室灯、甲板灯及び水銀灯投光器など多数の灯火を点灯していた。
 20時45分B指定海難関係人は、鷹島灯台から060度(真方位、以下同じ。)2.2海里の地点で一等航海士より船橋当直を引き継ぎ、21時15分波戸岬灯台から332度1.0海里の地点において、針路を使用海図に記入されていた平戸瀬戸北口の広瀬灯台に向首する230度に定め、機関を全速力前進にかけて11.0ノットの対地速力で、自動操舵により進行した。
 22時30分B指定海難関係人は、広瀬灯台から055度3.7海里の地点に達したとき、予定針路より少し左方に偏位していたので235度とし、同時35分A受審人から指示されていた地点に至ったが、他船がいなかったのでもう少し休ませようと思ってこの旨を報告せず、同時45分同灯台から055度1,700メートルの地点で同受審人に連絡し、1ノットばかりの順流に乗じて続航した。
 22時47分A受審人は、広瀬灯台から055度960メートルの地点で昇橋し、まもなく指示していた地点より大幅に広瀬に近く、広瀬に向首しているのを認めたが、昇橋したとき前方に視認した錨泊中の作業船の明るい灯火を確認することに気を取られ、平戸瀬戸北口西水道を安全に通航できるよう、速やかに大きく右転して広瀬から離れ、西水道の中央に沿う針路とすることなく続航した。
 22時49分A受審人は、広瀬灯台から055度220メートルの地点に達したとき、手動操舵に切り替えて右舵一杯として広瀬を左舷側にかわし、同時50分同灯台から324度140メートルの地点において原針路に戻して2ノットばかりの順流に乗じて進行中、前方至近に工事用の標識灯を認め、慌てて右舵一杯として機関を7.0ノットの微速力に減じたが、平戸島東岸に接近し、これを避けるため左舵一杯として回頭中、22時52分第三十八すみせ丸は、広瀬灯台から246度590メートルの坊司瀬に、9.0ノットの対地速力で、188度に向首して乗り揚げた。
 当時、天候は曇で風力3の北西風が吹き、付近には2ノットばかりの南南西流があった。
 乗揚の結果、船底全体に破口を伴う凹損を生じ、救援船により引き降ろされ、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、長崎県平戸瀬戸北口西水道を通航する際、針路の選定が不適切で、西水道の中央に沿う針路とせず、同水道を斜航したことによって発生したものである。

(受審人等の所為)
 A受審人は、夜間、長崎県平戸瀬戸北口西水道を通航する予定で航行中、同北口広瀬の近くで昇橋し、広瀬に向首しているのを認めた場合、西水道を安全に通航できるよう、速やかに大きく右転して広瀬から離れ、西水道の中央に沿う針路とすべき注意義務があった。しかるに、同人は、昇橋したとき前方に視認した錨泊中の作業船の明るい灯火を確認することに気を取られ、速やかに大きく右転して広瀬から離れ、西水道の中央に沿う針路としなかった職務上の過失により、広瀬西方の工事区域を示す標識灯をかわすため転舵し、浅所に向けて進行して乗揚を招き、船底全体に破口を伴う凹損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。
 B指定海難関係人が、夜間、単独で船橋当直に当たって長崎県平戸瀬戸北口に向かう際、船長から指示された地点で報告しなかったことは遺憾であるが、本件発生の原因とするまでもない。

 よって主文のとおり裁決する。





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