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平成14年横審第75号
件名

旅客船龍宮城乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年10月17日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(森田秀彦)

副理事官
河野 守

受審人
A 職名:龍宮城船長 海技免状:三級海技士(航海)

損害
右舷船底外板に凹損と擦過傷

原因
操船(北上する船舶の通過を待たなかったこと)不適切

裁決主文

 本件乗揚は、狭い水路において、北上する船舶と行き会う状況となった際、同船の通過を待たなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。
 
適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号
 
裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年1月31日13時55分
 三重県弁天島東端

2 船舶の要目
船種船名 旅客船龍宮城
総トン数 199トン
全長 34.00メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 669キロワット

3 事実の経過
 龍宮城は、鳥羽湾の周遊航路(以下「周遊航路」という。)に従事する船首船橋型の鋼製旅客船で、A受審人ほか2人が乗り組み、売店の販売員1人及び客8人を乗せ、船首1.8メートル船尾2.0メートルの喫水をもって、平成13年1月31日13時30分三重県鳥羽港東防波堤西側の佐田浜港と称する船だまりを発し、周遊に向かった。
 龍宮城の周遊航路は、佐田浜港を基点とし、イルカ島と称する日向島西岸の桟橋(以下「イルカ島桟橋」という。)に寄ったのち、答志島の小山埼とその西方の弁天島との間の可航幅約40メートルの水路(以下「水路」という。)を北から南に抜けて南下し、相島対岸の真珠島・水族館前と称する桟橋に至り、その後、前示基点に帰るもので、1周約1時間の航海で、09時30分を第1便とし、1日7便が運航されていた。
 ところで、弁天島東端には浅瀬が存在しており、南下する船舶が水路内で北上する船舶と行き会う状況となった際には、航過が困難で、同浅瀬に著しく接近するおそれがあった。
 A受審人は、平成2年に志摩マリンレジャー株式会社に入社し、同7年ごろから周遊航路に従事しており、これらのことについてはよく承知していた。
 A受審人は、イルカ島桟橋に至って客4人を乗せ、13時43分同桟橋を離れ、同時43分半鳥羽港小浜南防波堤灯台から351度(真方位、以下同じ。)590メートルの地点において、針路を331度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.0ノットの速力で、手動操舵によって進行した。
 13時46分少し前A受審人は、島ケ埼灯台から281度1,480メートルの地点に達し、弁天島北方に向かうためゆっくりと右転を始め、同時47分半同灯台から295度1,280メートルの地点で、針路を088度に転じ、同じ速力のまま続航した。
 13時49分A受審人は、島ケ埼灯台から311度830メートルの地点に至ったとき、右舷船首60度1,000メートルのところに水路を北上して答志島の桃取漁港に物資を運ぶ船舶(以下「北上船」という。)を認め、同船と水路内で行き会う状況とならないよう、機関を半速力前進に減じ、6.5ノットの速力で進行した。
 13時50分半A受審人は、島ケ埼灯台から328度660メートルの地点に達し、北上船が弁天島の島陰に入り見えなくなったところで、機関を舵の効く最低回転数に減じ、同時53分少し前同灯台から352度580メートルの地点に至ったが、同船が島陰から現れて来なかったので、クラッチを切って中立とし、右転しながら惰力で水路に向かった。
 A受審人は、このまま進行すると北上船と水路内で行き会う状況となり、航過が困難で、浅瀬に著しく接近するおそれがあったが、接航しても大丈夫と思い、弁天島北側の広い水域で同船の通過を待つことなく、依然、惰力のまま続航した。
 A受審人は、北上船を再び認め、舵中央として注意を払いながら進行中、13時55分少し前、同船と至近距離で航過したとき、前示浅瀬を右舷船橋横間近に認め、キックを利用して浅瀬を避けようと右舵一杯とし、クラッチを前進に入れたが、折からの風潮流に圧流され、13時55分龍宮城は、島ケ埼灯台から004度400メートルの地点において、速力が2.0ノットとなり、船首が184度を向いたとき、右舷船底が浅瀬に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果、龍宮城は右舷船底外板に凹損と擦過傷を生じた。

(原因)
 本件乗揚は、鳥羽湾の周遊航路に従事中、答志島と弁天島との間の狭い水路において、北上船と行き会う状況となった際、同船の通過を待たず、浅瀬に著しく接近したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、鳥羽湾の周遊航路に従事中、答志島と弁天島との間の狭い水路において、北上船と行き会う状況となった場合、水路内では航過が困難で、弁天島東端の浅瀬に著しく接近するおそれがあったのだから、同船の通過を待つべき注意義務があった。しかるに、同人は、浅瀬に接航しても大丈夫と思い、弁天島北側の広い水域で同船の通過を待たなかった職務上の過失により、惰力で進行し、浅瀬に著しく接近して乗揚を招き、右舷船底外板に凹損と擦過傷を生じさせるに至った。





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