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平成14年函審第18号
件名

漁船第十七新栄丸転覆事件

事件区分
転覆事件
言渡年月日
平成14年9月27日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(工藤民雄、安藤周二、古川隆一)

理事官
大石義朗

受審人
A 職名:第十七新栄丸船長 海技免状:二級小型船舶操縦士

損害
沈没し、全損、甲板員が行方不明

原因
気象・海象に対する配慮不十分

主文

 本件転覆は、隆起する潮波の危険性に対する配慮が不十分で、まぐろはえ縄漁の投縄を中止して帰航する措置がとられなかったことによって発生したものである。
 なお、乗組員が行方不明となったのは、救命胴衣を着用していなかったことによるものである。
 受審人Aの二級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年12月30日00時20分
 津軽海峡大間埼北方沖合

2 船舶の要目
船種船名 漁船第十七新栄丸
総トン数 4.9トン
全長 15.93メートル
3.11メートル
深さ 0.98メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 90

3 事実の経過
 第十七新栄丸(以下「新栄丸」という。)は、平成12年6月に進水した、まぐろはえ縄漁業に従事する一層甲板型FRP製漁船で、船首方から順に、上甲板上に船首楼、船首甲板、操舵室、機関室囲壁、船員室及び船尾甲板が、上甲板下に船倉、1番魚倉、2番魚倉、船縦方向に仕切られている活魚倉、機関室、同室後部左右舷に燃料タンク、船倉、操舵機室、これを挟んで左右舷に燃料タンク及びその上方左右舷に船倉が配置されていた。
 上甲板は、周囲に高さ約61センチメートル(以下「センチ」という。)のブルワークが巡らされ、両舷側下部に放水口が片舷につき6箇所あり、各放水口にはロケットと称する船尾方向に開いた長さ20センチ高さ7センチのコの字型の覆いが設けられ、各船倉及び魚倉に高さ12センチのコーミングを有する倉口各1個を設け、締付け金具のないFRP製蓋をかぶせるようになっており、上甲板全面にコーミングと同じ高さに板が敷き詰められていた。
 活魚倉は、左右舷の容量1立方メートルのものに約500リットルの海水を張って蓋をかぶせ、中央の容量1.5立方メートルのものに餌のいかを入れほぼ一杯の海水を張っていたものの蓋はかぶせず、他の船倉及び魚倉にすべて蓋をかぶせ、500リットルと400リットルの各燃料タンクには燃料が半載されていた。
 また、新栄丸は、まぐろはえ縄漁の操業の際には、先端にラジオブイを付けた幹縄に、浮き玉約40個と釣り針を約45メートル間隔で取り付けながら海中に投縄して約2海里延出した後、最初に入れたラジオブイに戻り、約1時間かけて幹縄を引き揚げ、下北半島大間埼沖合の潮目付近に回遊したまぐろを漁獲しており、上甲板上の船首左舷側に約30キログラム(以下「キロ」という。)の予備はえ縄リールが、船尾甲板に釣り針、浮き玉及びラジオブイがそれぞれ置かれていた。
 ところで、大間埼北方沿岸海域は、同埼から約2.0海里にわたり水深20メートル以下の浅い礁脈が延び、複雑な海底地形を形成していて、東向きの海潮流と同埼沿いに流れる沿岸流によって潮目が発生するところで、特に南ないし東寄りの風が強吹してこれに逆らうような東流の流速が速いときには、同埼北北西方約1.2海里にある貝殻瀬北方付近から東側にかけて生じた潮目の周辺で、三角状の潮波が隆起することがあった。
 A受審人は、青森県大間港を基地とし、長年にわたりまぐろはえ縄漁に従事していて、尻屋埼で南ないし東寄りの強風が連吹し、大間埼沖合に東方に流れる強い海潮流があるときに同埼北方の礁脈上で潮波が高まることを経験しており、30分ごとに放送される尻屋埼の船舶気象通報を受信して同埼の風向と風速を確かめ、毎秒12ないし15メートル以上の風が連吹するとともに東流が強いときには、出漁を取り止めたり操業を中止したりしていた。
 新栄丸は、A受審人ほか1人が乗り組み、平成13年12月29日15時ごろ大間港を発し、同港沖合の津軽海峡でまぐろはえ縄漁を操業し、19時ごろいったん帰港した後、再び操業の目的で、船首尾とも0.6メートルの喫水をもって、23時10分同港を発し、同港北方沖合の漁場に向かった。
 12月29日当時の津軽海峡海域は、前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を北東進して北海道西岸に近づいており、南寄りの風が強まり波浪が高まる状況で、同日18時30分青森地方気象台から青森県全域に風雪波浪注意報が発表されていた。
 しかし、A受審人は、大間港出港前に気象情報及び尻屋埼の船舶気象通報を入手する機会を失し、青森県全域に出されていた風雪波浪注意報の詳しい内容や19時過ぎから尻屋埼では毎秒16メートルばかりの強い南寄りの風が連吹していることを知らないままであった。
 23時40分A受審人は、大間埼灯台北西方1.8海里付近の漁場に到着して投縄を開始するとき、レーダーで大間埼北北西方に発生している潮目を認め、このとき尻屋埼では毎秒14メートル前後の南南東の強風が連吹し、大間埼沖合に東北東に流れる約5ノットの強い海潮流があり、潮目付近で潮波が隆起する状況となっていたが、この程度の風や波なら大丈夫と思い、尻屋埼の船舶気象通報を受信して風向風速を確かめるなど、隆起する潮波の危険性に対して配慮することなく、投縄を取り止めて帰航する措置をとらないで、甲板員とともに作業用救命衣を着用しないまま、先端にラジオブイを取り付けたはえ縄の投縄を開始し、針路を248度(真方位、以下同じ。)に定め、機関を回転数毎分800(以下、回転数は毎分のものを示す。)の微速力前進にかけ、東北東流に抗し1.0ノットの対地速力ではえ縄の延出を続けた。
 A受審人は、翌30日00時10分大間埼灯台から315度2.0海里の地点ではえ縄の投縄を終えたとき、潮目の東方に流れた最初に入れたラジオブイを揚収して揚縄に取り掛かることにして反転し、針路をラジオブイに向かう068度に定め、機関を回転数1,300にかけ、東北東流に乗じ9.0ノットの対地速力で、操舵室で遠隔操縦装置の管制器を操作して進行した。
 00時19分ごろA受審人は、大間埼灯台北方2.0海里付近に達し、潮目の中に入り動揺で船体が左舷側に傾いたとき、前方から高まった潮波を受け海水が船首甲板に打ち込み、没水した左舷側放水口から排水されないまま甲板上に滞留し更に左舷側に傾斜したので、船首を波に立てながら機関を増速したところ、続いて高さ約4メートルの潮波が打ち込み大量の海水が滞留し、左舷側ブルワーク上縁が海中に没して操舵室内に流入し始め、危険を感じ同室から脱出した後、左舷側に大傾斜して復原力を喪失し、00時20分大間埼灯台から000度2.0海里の地点において、新栄丸は、船首を東北東に向首して左舷側に転覆した。
 当時、天候は晴で風力3の南南東風が吹き、潮候は上げ潮の中央期にあたり、転覆地点付近の海域には約5ノットの東北東流があり、波高は約4メートルであった。
 その結果、新栄丸は、付近で沈没して全損となり、乗組員2人のうちA受審人は駆け付けた同業船に救助されたものの、船尾にいた甲板員T(昭和51年7月4日生)が海中に転落し行方不明となった。

(原因)
 本件転覆は、夜間、風雪波浪注意報が発表されている状況下、大間埼沖合の漁場において、まぐろはえ縄漁の投縄を開始する際、隆起する潮波の危険性に対する配慮が不十分で、投縄を中止して帰航する措置がとられず、高まった潮波の打ち込みを受け大量の海水が船内に流入し、大傾斜して復原力を喪失したことによって発生したものである。
 なお、乗組員が行方不明となったのは、救命胴衣を着用していなかったことによるものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、風雪波浪注意報が発表されている状況下、大間埼沖合の漁場でまぐろはえ縄漁の投縄を開始するにあたり、同埼北北西方に発生している潮目を認めた場合、尻屋埼で南南東の強風が連吹し、大間埼沖合に東北東に流れる強い海潮流があって潮波が隆起する状況であるから、潮波を受けて転覆することのないよう、尻屋埼の船舶気象通報を受信して風向風速を確かめるなど、隆起する潮波の危険性に対して配慮すべき注意義務があった。ところが、同人は、この程度の風や波なら大丈夫と思い、隆起する潮波の危険性に対して配慮しなかった職務上の過失により、投縄を中止して帰航する措置をとらないまま、操業中に高まった潮波の打ち込みを受けて大量の海水が船内に流入し、大傾斜して復原力を喪失し転覆する事態を招き、乗組員が行方不明となるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して同人の二級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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