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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年門審第40号
件名

漁船第三十八昌徳丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年9月4日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(島 友二郎、上野延之、河本和夫)

理事官
畑中美秀

受審人
A 職名:第三十八昌徳丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船底外板全般に破口を伴う損傷等

原因
居眠り運航防止措置不十分

主文

 本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aの一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年5月22日23時20分
 鹿児島県竹島北東岸

2 船舶の要目
船種船名 漁船第三十八昌徳丸
総トン数 19トン
登録長 17.73メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 139キロワット

3 事実の経過
 第三十八昌徳丸(以下「昌徳丸」という。)は、中型まき網漁業に従事するFRP製漁船(網船)で、A受審人ほか8人が乗り組み、操業の目的で、船首1.40メートル船尾2.40メートルの喫水をもって、平成13年5月22日18時00分鹿児島県西之表港を発し、まき網船団付属船とともに大隅海峡の漁場に向かった。
 ところでA受審人は、平素は昼間に睡眠をとり休息していたが、当日は西之表港に入港中であったことから、上陸して遊興し、発航時には、睡眠不足の状態であった。
 発航後A受審人は、単独で船橋当直に当たり、馬毛島北方沖合の漁場で魚群探索を行ったが、魚影がなかったので大隅海峡西部の漁場へ移動することとし、20時56分佐多岬灯台から136度(真方位、以下同じ。)10.4海里の地点で、竹島に接近したら北方に転針する予定で、針路を同島の北東岸に向かう260度に定め、自動操舵とし、機関を全速力前進に掛け、東方に流れる約1.0ノットの海流に抗して8.0ノットの対地速力で進行した。
 A受審人は、定針したのち、舵輪の後方に置いた高さ67センチメートルのいすに腰を掛け、引き続き魚群探索を行いながら西行し、21時50分ごろ佐多岬灯台の灯光を右舷正横方8.5海里ばかりに見て航過して間もなく、昼間上陸して睡眠をとらなかったことから眠気を覚えたが、まさか居眠りに陥ることはあるまいと思い、休息中の甲板員を起こして2人当直とするなどの居眠り運航の防止措置をとることなく続航し、いつしか居眠りに陥り、23時20分竹島の221メートル頂の三角点から054度220メートルの地点において、昌徳丸は、同島北東岸の岩礁に、原針路、原速力のまま乗り揚げた。
 当時、天候は雨で風力1の西風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
 乗揚の結果、船底外板全般に破口を伴う損傷、プロペラブレード及びラダープレートの曲損並びに魚群探知器に損傷をそれぞれ生じ、浸水して自力離礁できず、来援したサルベージ業者の起重機船で吊り上げられて竹島港に引き付けられ、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、鹿児島県大隅海峡において、竹島北方沖合の漁場に向け西行中、居眠り運航の防止措置が不十分で、同島北東岸の岩礁に向かって進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、鹿児島県大隅海峡において、竹島北方沖合の漁場に向けて西行中、眠気を催した場合、居眠り運航とならないよう、休息中の甲板員を起こして2人当直とするなどの居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、まさか居眠りに陥ることはあるまいと思い、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、いつしか居眠りに陥り、竹島の北東岸に向かって進行し、同島北東岸の岩礁への乗揚を招き、船底外板全般に破口を伴う損傷、プロペラブレード及びラダープレートの曲損並びに魚群探知器に損傷をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して、同人の一級小型船舶操縦士の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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