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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年長審第28号
件名

漁船芳福丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年8月30日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(道前洋志、平田照彦、寺戸和夫)

理事官
弓田

受審人
A 職名:芳福丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船底全体に破口、浸水し、のち廃船

原因
居眠り運航防止措置不十分

主文

 本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年9月14日23時00分
 熊本県天草下島南方大島

2 船舶の要目
船種船名 漁船芳福丸
総トン数 9.1トン
登録長 11.65メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 100

3 事実の経過
 芳福丸は、いか一本釣り漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、船首0.5メートル船尾1.6メートルの喫水をもって、操業の目的で、平成13年9月14日16時00分熊本県牛深漁港を発し、18時30分同県天草下島西方の漁場に至って操業を開始し、その後次第に風雨が強くなり、珍しく船酔いしたうえ漁獲も思わしくなかったので、操業を打ち切って帰港することとした。
 20時42分A受審人は、樺島灯台から227度(真方位、以下同じ。)18.4海里の漁場を発し、針路を天草下島南方の桑島と大島の間に向首する110度に定め、機関を全速力前進にかけ、11.0ノットの対地速力で自動操舵により進行した。
 A受審人は、操舵輪後方のいすに腰を掛けて操船に当たっていたところ、22時ころから次第に風雨が弱まり、その後船酔いも治ってきたので、気の緩みから居眠りに陥るおそれがあったが、手動操舵に切り替えたうえ、立ち上がって操船するなど居眠り運航の防止措置を十分にとることなく、同じ態勢で操船を続けた。
 22時54分半A受審人は、牛深大島灯台から317度1.3海里の地点に達したとき、0.5海里ばかり前方で操業中の漁船を避航するため130度に転じ、同漁船に並航してから左転して原針路に戻るつもりでいたところ居眠りに陥り、転針地点に達したことに気付かず続航し、23時00分牛深大島灯台から340度610メートルの大島北方の浅所に、原針路、原速力のまま乗り揚げた。
 当時、天候は曇で風力3の東北東風が吹き、潮候は下げ潮の末期であった。
 乗揚の結果、船底全体に破口を生じて浸水し、各機器を濡損し、推進器及び舵にも損傷を生じ、船体は翌日浮体を使用して離礁し、発航地に引き付けられたが、のち廃船とされた。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、熊本県天草下島西方漁場から熊本県牛深漁港に向け帰航中、居眠り運航の防止措置が不十分で、大島北方の浅所に向けて進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、荒天の中、熊本県天草下島西方漁場から熊本県牛深漁港に向け、船酔い気味で自動操舵によりいすに腰を掛けて操船に当たって帰航する場合、荒天が収まり、船酔いも治ったとき、気が緩んで居眠りに陥るおそれがあったから、手動操舵に切り替え、立って操船に当たるなど居眠り運航の防止措置を十分にとるべき注意義務があった。しかるに、同人は、いすに腰を掛けたまま操船を続け、居眠り運航の防止措置を十分にとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、浅所に向首したまま進行して乗揚を招き、船底全体に破口を生じて浸水し、各機器を濡損し、推進器及び舵にも損傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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