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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年門審第11号
件名

押船第五げんかい被押バージ第五げんかい乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年8月20日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(橋本 學、千手末年、米原健一)

理事官
今泉豊光

受審人
A 職名:第五げんかい一等航海士 海技免状:四級海技士(航海)

損害
げんかい・・・プロペラシャフト及びラダープレートを屈損 等
バージげんかい・・・船底中央部外板に亀裂を伴う凹損

原因
げんかい・・・船位確認不十分

主文

 本件乗揚は、船位の確認が不十分であったことによって発生したものである。
 受審人Aの四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年11月30日13時15分
 玄界灘中之瀬

2 船舶の要目
船種船名 押船第五げんかい
総トン数 418トン
全長 29.13メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 2,942キロワット

船種船名 バージ第五げんかい
総トン数 約4,333トン
全長 104.45メートル
21.00メートル
深さ 7.50メートル

3 事実の経過
 第五げんかい(以下「げんかい」という。)は、専ら鋼製バージ第五げんかい(以下「バージげんかい」という。)と一体となって海砂の採取及び運搬に従事する2基2軸の鋼製押船で、A受審人ほか5人が乗り組み、海砂採取の目的で、げんかいの船首部をバージげんかいの船尾凹部に嵌合させて全長約112メートルの押船列を形成し、げんかいは、船首3.0メートル船尾3.2メートル、バージげんかいは、船首2.0メートル船尾4.0メートルのそれぞれの喫水をもって、平成12年11月30日12時35分博多港を発し、玄界灘烏帽子島北方沖合4海里付近の海砂採取地へ向かった。
 12時50分A受審人は、残島灯台から306度(真方位、以下同じ。)1.0海里の地点で、前直の船長と交替して単独で船橋当直に当たり、13時01分西浦岬灯台から000度0.3海里の地点に至ったとき、針路を286度に定め、機関を回転数毎分220の全速力前進に掛け、13.0ノットの対地速力(以下「速力」という。)で、自動操舵によって進行した。
 13時08分半A受審人は、西浦岬灯台から295度1.7海里の地点に達したとき、正船首方1.8海里付近に、不規則に動き回りながらトローリング漁を行っている7ないし8隻の漁船群を認めたことから、それらを一括して左舷側に替わそうとして、右舷前方に中之瀬の浅所が存在することを知っていたものの、少しばかりの右転なら大丈夫と思い、レーダーを活用するなどして船位の確認を十分に行うことなく、自動操舵のまま、操舵スタンドの針路設定つまみを2度右へ転じて続航した。
 そして、A受審人は、その後も、小刻みに右転を繰り返しながら船首方の漁船群を避航するうち、いつしか、中之瀬の浅所に向かって進行する状況となったが、漁船群を避航することに気を奪われ、依然、レーダーを活用するなどして船位の確認を十分に行わなかったので、このことに気付かなかった。
 こうして、13時15分少し前A受審人は、漁船群の最後の1隻を左舷船尾に替わし終えたとき、長間礁灯標が、平素よりも近くに感じられたことから、中之瀬の浅所が間近に迫っているのではないかと思い当たり、急いで針路設定つまみを15度ばかり左に回したが、時既に遅く、13時15分長間礁灯標から157度0.7海里の地点において、げんかい押船列は、船首が305度を向いたとき、原速力で、中之瀬の浅所に乗り揚げた。
 当時、天候は曇で風力2の西風が吹き、潮候は下げ潮の初期で、視界は良好であった。
 乗揚の結果、げんかいは、左舷側のプロペラ、プロペラシャフト及びラダープレートに屈損並びに船尾船底外板に凹損を、バージげんかいは、船底中央部外板に亀裂を伴う凹損をそれぞれ生じたが、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、玄界灘を西行中、漁船群を避航する際、船位の確認が不十分で、中之瀬の浅所に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、単独で船橋当直に当たって玄界灘を西行中、漁船群を避航する場合、右舷前方に存在する中之瀬の浅所に向首進行することがないよう、レーダーを活用するなどして船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、少しばかりの右転なら大丈夫と思い、船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、小刻みに右転を繰り返しながら漁船群を避航するうち、中之瀬の浅所へ向首進行して乗揚を招き、げんかいの左舷側のプロペラ、プロペラシャフト及びラダープレートに屈損並びに船尾船底外板に凹損を、バージげんかいの船底中央部外板に亀裂を伴う凹損をそれぞれ生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第2号を適用して、同人の四級海技士(航海)の業務を1箇月停止する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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