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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年那審第17号
件名

漁船第二十一宝生丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年7月18日

審判庁区分
門司地方海難審判庁那覇支部(金城隆支)

理事官
平良玄栄

受審人
A 職名:第二十一宝生丸船長 海技免状:五級海技士(航海)(旧就業範囲)

損害
船底に擦過傷及び舵柱に曲損

原因
水路調査不十分

裁決主文

 本件乗揚は、水路調査が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年9月4日06時30分
 沖縄県久米島兼城港

2 船舶の要目
船種船名 漁船第二十一宝生丸
総トン数 138トン
登録長 29.70メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 536キロワット

3 事実の経過
 第二十一宝生丸は、いか一本釣り漁業に従事する鋼製漁船で、A受審人ほか5人が乗り組み、操業の目的で、船首2.0メートル船尾3.6メートルの喫水をもって、平成13年8月10日10時00分福岡県博多港を発し、東シナ海の漁場において操業中、休養と食料品等の積み込みのため、翌9月2日16時30分沖縄県久米島兼城港の港奥の岸壁に接岸した。
 ところで、兼城港は、久米島南西岸のほぼ中央に位置し、港奥からほぼ南東方向に伸びる防波堤が構築され、出入口と港奥間の水路には防波堤側から浅礁が拡延していた。このうち、花埼南西方180メートルの、兼城港第3号灯標から335度(真方位、以下同じ。)780メートル付近には、水路中央部近くまで浅礁が拡延しており、このことは大縮尺の海図第244号に当たれば容易に知ることができた。
 一方、A受審人は、小縮尺の海図第226号しか備付けてなく、浅礁の拡延状況を知らないまま、以前、兼城港に5回ほど入港した経験があっていずれも無難に航行できたことから大丈夫と思い、大縮尺の海図第244号を入手するなり、地元の漁業協同組合に聞くなりして同港内の浅礁の拡延状況などの水路調査を十分に行わなかった。
 A受審人は、9月4日06時20分岸壁を離れ、自ら操舵操船に当たり、機関を極微速力前進に掛け、4.0ノットの対地速力で、手動操舵によって進行し、同時27分兼城港第3号灯標から330度1,130メートルの地点に達したとき、針路を139度に定めたところ、拡延した浅礁に向くこととなったが、このことに気付かないまま続航した。
 第二十一宝生丸は、同じ針路、速力で進行中、06時30分兼城港第3号灯標から335度780メートルの地点において、浅礁に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力3の西北西風が吹き、潮候は上げ潮の末期であった。
 乗揚の結果、船底に擦過傷及び舵柱に曲損を生じたが、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、沖縄県久米島兼城港から東シナ海の漁場に向かう際、水路調査が不十分で、同港内の浅礁に向け進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、沖縄県久米島兼城港から東シナ海の漁場に向かう場合、大縮尺の海図第244号を入手するなり、地元の漁業協同組合に聞くなりして同港内の浅礁の拡延状況などの水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、以前、兼城港に5回ほど入港した経験があっていずれも無難に航行できたことから大丈夫と思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、浅礁の拡延状況を知らないまま進行して乗揚を招き、船底に擦過傷及び舵柱に曲損を生じさせるに至った。





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