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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成14年神審第2号
件名

貨物船第八新栄丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年5月24日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(黒田 均、大本直宏、内山欽郎)

理事官
小寺俊秋

受審人
A 職名:第八新栄丸次席一等航海士 海技免状:三級海技士(航海)

損害
船底外板に凹損

原因
水路調査不十分

主文

 本件乗揚は、水路調査が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成11年11月18日15時40分
 速吸瀬戸

2 船舶の要目
船種船名 貨物船第八新栄丸
総トン数 494トン
全長 68.20メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット

3 事実の経過
 第八新栄丸(以下「新栄丸」という。)は、船尾船橋型の砂利運搬船で、A受審人ほか4人が乗り組み、空倉のまま、船首1.6メートル船尾3.5メートルの喫水をもって、平成11年11月18日13時20分愛媛県吉田港を発し、速吸瀬戸経由で兵庫県家島に向かった。
 発航したのち、A受審人は、甲板機械の整備を済ませてから昇橋し、16時00分までの予定で単独の船橋当直に就き、14時30分大崎鼻灯台から238度(真方位、以下同じ。)4.4海里の地点において、針路を速吸瀬戸に向首する283度に定め、機関を全速力前進にかけ、折からの潮流に乗じ12.6ノットの対地速力で、自動操舵により進行した。
 A受審人は、自らの船橋当直中に、航行した経験がない速吸瀬戸を通航することとなったが、小型の漁船を佐田岬南岸に見かけ、同岬に接近して航行できるものと思い、海図机に出されていた海図第1102号を精査するなど、水路調査を十分に行わなかったので、同瀬戸東部に黄金碆(ばえ)と名付けられた干出岩が存在していることに気付かなかった。
 その後、A受審人は、舵輪後方に置いたいすに腰掛けて見張りに当たっていたところ、15時35分船首方1海里付近に、海面から垂直に突き出た棒状の物体を視認したものの、海図を見ていなかったので、その物体が黄金碆上の標柱であることに気付かず、同時39分半200メートルに接近したとき、ようやく危険を感じて右舵をとったものの、15時40分新栄丸は、佐田岬灯台から197度650メートルの地点において、ほぼ原針路原速力のまま、黄金碆に乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力2の北西風が吹き、潮候はほぼ高潮時で、付近には1.1ノットの北西流があった。
 乗揚の結果、船底外板に凹損を生じたが、自然離礁し、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、速吸瀬戸を通航するにあたり、水路調査が不十分で、同瀬戸東部の黄金碆に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、速吸瀬戸を通航する場合、同瀬戸の通航経験がなかったのであるから、浅礁などに接近しないよう、海図第1102号を精査するなど、水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、小型の漁船を佐田岬南岸に見かけ、同岬に接近して航行できるものと思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、同瀬戸東部に黄金碆と名付けられた干出岩が存在していることに気付かず、黄金碆に向首進行して乗揚を招き、船底外板に凹損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。





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