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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成13年仙審第63号
件名

貨物船天成丸乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年5月30日

審判庁区分
仙台地方海難審判庁(亀井龍雄)

副理事官
宮川尚一

受審人
A 職名:天成丸船長 海技免状:三級海技士(航海)

損害
船底外板に亀裂を伴う凹損等

原因
船位確認不十分

裁決主文

 本件乗揚は、船位の確認が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年3月25日20時05分
 福島県中之作港港外

2 船舶の要目
船種船名 貨物船天成丸
総トン数 488トン
全長 73.10メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 735キロワット

3 事実の経過
 天成丸は、船尾船橋型鋼製貨物船で、A受審人ほか4人が乗り組み、砂1,700トンを積載し、船首3.3メートル船尾5.1メートルの喫水をもって、平成13年3月24日09時50分北海道白老港を発し、京浜港川崎区に向かった。
 A受審人は、翌25日夕刻、塩屋埼北東沖合を南下中、テレビの天気予報で低気圧が東海地方にあって東進中であることを知り、このまま航行すると房総半島沖合で同低気圧と遭遇すると推測し、10日前の入港を含めて過去5回ほど入港経験のある福島県小名浜港で荒天避泊することとした。
 19時20分A受審人は、塩屋埼南東沖合で昇橋し、同時40分塩屋埼灯台から118度(真方位、以下同じ。)2.0海里の地点で針路を224度に定め、機関を全速力前進にかけ、10.8ノットの対地速力で、自動操舵によって進行した。
 19時45分A受審人は、陸岸に接近したことから、入直時から6マイルレンジで使用していたレーダーを3マイルレンジに切り替え、拡大した映像を一瞥して福島県中之作港北東方の合磯岬を小名浜港北東方の三埼と、また、中之作港沖防波堤を小名浜港沖防波堤と誤認した。
 A受審人はレーダーレンジを大きくして広範囲の地形を把握したり、海図に当たるなどして船位の確認を十分に行わなかったので、小名浜港より4マイルあまり手前の中之作港を、小名浜港と思い込んだまま進行し、19時51分塩屋埼灯台から169度2.4海里の地点に達したとき、針路を中之作港沖防波堤南方0.5海里の地点に向く249度に転じて続航した。
 20時00分A受審人は、中之作港沖防波堤北東端に並航したとき、機関を半速力に減じて7.0ノットの対地速力で進行し、同時02分同防波堤南西端付近に達するとき手動操舵に切り替え、小名浜港に入航するときと同じように徐々に右転を始め、同時03分中之作港沖西防波堤灯台から181度0.6海里の地点で、針路を001度として続航した。
 A受審人は、中之作港に入航しているとは思いもしないまま進行し、20時05分中之作港沖西防波堤灯台から181度730メートルの地点において、天成丸は、竜ヶ埼南東方に拡延する浅所に原針路、原速力のまま乗り揚げた。
 当時、天候は雨で風力2の南西風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果、船底外板に亀裂を伴う凹損、プロペラに欠損、舵軸に曲損を生じたが、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、福島県いわき市南部沿岸付近を小名浜港に向かって西航中、船位の確認が不十分で、中之作港を小名浜港と誤認し、中之作港付近の浅所に向かって進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、福島県いわき市南部沿岸付近を小名浜港に向かって西航する場合、レーダー映像と海図上の地形を照合するなどして船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、レーダー映像を見ただけで船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、中之作港を小名浜港と誤認したまま中之作港付近の浅所に向かって進行して乗揚げを招き、船底外板に亀裂を伴う凹損、プロペラに欠損及び舵軸に曲損を生じさせるに至った。





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