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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成13年神審第110号
件名

遊漁船福祥丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年4月22日

審判庁区分
神戸地方海難審判庁(阿部能正、前久保勝己、西山烝一)

理事官
野村昌志

受審人
A 職名:福祥丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船首部右舷側船底に破口、船倉等に浸水、船長と遊漁客2人が顔面挫創

原因
船位確認不十分

主文

 本件乗揚は、視界の回復を待って船位の確認を十分に行わなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成13年8月8日20時20分
 福井県福井港

2 船舶の要目
船種船名 遊漁船福祥丸
総トン数 3.4トン
登録長 9.58メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 114キロワット

3 事実の経過
 福祥丸は、FRP製小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、遊漁客2人を乗せ、船首0.2メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、平成13年8月8日14時00分福井県福井港三国区の九頭竜川河口右岸係留地を発し、同港南西方沖合の魚釣り場に向かった。
 14時20分A受審人は、福井港福井石油備蓄シーバース灯(以下「シーバース灯」という。)から207.5度(真方位、以下同じ。)3,170メートルの地点に到着し、錨泊して魚釣りを行っていたところ、19時30分ごろから東寄りの風が強まるとともに、雨模様となったので、帰航することとした。
 A受審人は、20時05分揚錨を終えて発進し、九頭竜川河口に向けようとしたところ、雨のため視界が狭められ、同口付近を視認することができなかったものの、この付近水域の水路状況を把握していたので、一旦多数の灯火が設置されている福井石油備蓄基地(以下「石油備蓄基地」という。)の方へ向かうこととし、針路を055度に定め、釣り道具の片付けがあるので機関を回転数毎分1,000にかけ、5.0ノットの速力(対地速力、以下同じ。)とし、手動操舵により進行した。
 ところで、A受審人は、福井港付近の海図を備えておらず、また、福祥丸にはレーダー装備もなく、GPSプロッターを備えていたものの、操作方法が分からないので停止していた。
 20時15分A受審人は、遊漁客が釣り道具の片付けを終え、シーバース灯から186度1,950メートルの地点に達したところ、驟雨となって視界が著しく制限され、同灯や他の航路標識の灯光、また、前方の石油備蓄基地の灯火も視認することができず、船位の確認ができなくなったが、雨がやめば石油備蓄基地の灯火が見えるものと思い、視界の回復を待って船位の確認を十分に行うことなく、同一針路のまま、機関を回転数毎分2,500に上げ、17.0ノットの速力として帰途を急いだ。
 こうして、A受審人は、驟雨により石油備蓄基地の灯火を視認し得ないまま、同基地護岸が至近に迫っていることに気付かず続航中、20時20分わずか前船首方に同灯火を視認した直後、20時20分シーバース灯から102.5度1,980メートルの地点において、原針路原速力のまま、同護岸にある消波ブロックに乗り揚げた。
 当時、天候は驟雨で風力4の東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期にあたり、視程は30メートルであった。
 乗揚の結果、船首部右舷側船底に破口などを生じて船倉等に浸水したが、のち修理され、また、遊漁客2人がそれぞれ顔面挫創などを負い、自らも顔面挫創などを負った。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、魚釣り場から福井県福井港三国区に向け帰航中、驟雨のため視界が著しく制限される状況下、視界の回復を待って船位の確認を十分に行わず、石油備蓄基地護岸に向かう針路のまま進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、魚釣り場から福井県福井港三国区に向け帰航中、驟雨となって視界が著しく制限され、航路標識の灯光や前方の石油備蓄基地などの灯火も視認することができず、船位の確認ができなくなった場合、視界の回復を待って船位の確認を十分に行うべき注意義務があった。しかるに、同人は、雨がやめば石油備蓄基地の灯火が見えるものと思い、視界の回復を待って船位の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、石油備蓄基地護岸に向かう針路のまま、同護岸が至近に迫っていることに気付かず進行して乗揚を招き、船首部右舷側船底に破口などを生じて船倉等に浸水し、遊漁客2人にそれぞれ顔面挫創などを負わせ、自らも顔面挫創などを負うに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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