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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成13年門審第5号
件名

漁船瑞宝丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年3月19日

審判庁区分
門司地方海難審判庁(米原健一、原 清澄、相田尚武)

理事官
千手末年

受審人
A 職名:瑞宝丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船底外板に破口し亀裂、浸水

原因
居眠り運航防止措置不十分

主文

 本件乗揚は、居眠り運航の防止措置が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年7月14日03時10分
 長崎県壱岐島東方上イズミ

2 船舶の要目
船種船名 漁船瑞宝丸
総トン数 4.9トン
登録長 12.43メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 90

3 事実の経過
 瑞宝丸は、船体中央からやや船尾寄りに操舵室を設け、いか一本つり漁業に従事するFRP製漁船で、A受審人が1人で乗り組み、操業の目的で、平成12年7月13日17時00分佐賀県小川島漁港を発し、長崎県壱岐島東方沖合6海里の漁場に至り、漂泊して操業を行ったものの不漁で、翌14日02時00分ごろいか10キログラムを獲たところでいつもより早目に操業を終え、漁具の後片付けなどを行ったのち、船首0.5メートル船尾1.2メートルの喫水をもって、03時00分名島灯台から047度(真方位、以下同じ。)3.80海里の地点を発進して帰途に就いた。
 ところで、A受審人は、そのころ連日17時ごろ小川島漁港を出港して壱岐島東方沖合や福岡県烏帽子島周辺の漁場で手釣りによるいか漁に従事し、翌日04時ごろ帰港して水揚げを行い、05時ごろに帰宅する操業を繰り返していたもので、操業中に仮眠をとらなかったものの、帰宅後十分に休息をとることができていたので、疲労が蓄積した状態ではなかった。
 A受審人は、壱岐島東方沖合約6海里の漁場の南方海域には上イズミと称する水上岩やガブ瀬などの浅所が散在していたので、これらの位置をGPSプロッターに入力し、上イズミ北方海域で操業を行ったときには、平素GPSプロッターで船位を確認し、一旦(いったん)上イズミの東端に向首して南下し、同岩に1海里ばかり接近したところで針路を左方に転じ、同岩を右舷1,000メートルばかり離して航過していた。
 発進するときA受審人は、いつものようにGPSプロッターで船位を確認して針路を上イズミの東端に向く175度に定め、機関を全速力前進にかけて16.2ノットの対地速力で、操舵室前面及び左右両舷の全ての窓並びに天井中央部に設けた縦0.55メートル横0.50メートルの開口部を閉鎖し、後方の出入口扉を開放した状態で、同室右舷寄りに置いた背もたれ付きいすに腰を掛け、左手で舵輪を握った姿勢で手動操舵により進行した。
 03時05分A受審人は、名島灯台から066.5度3.15海里の地点に差し掛かり、上イズミまで1.35海里となったとき、操舵室の中は風通しが悪く、折からの梅雨前線の接近で暑さが加わったこともあって眠気を催すようになったが、水上岩や浅所が散在する海域を航行していたうえ、間もなく転針予定地点に達するので、まさか居眠りすることはあるまいと思い、いすから立ち上がり、同室天井の開口部から顔を出して外気に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとることなく、同じ姿勢で続航するうち、いつしか半睡状態に陥った。
 こうしてA受審人は、半睡状態で意識が朦朧(もうろう)とするなか操舵に当たり、03時06分半少し前上イズミ北方1海里の転針予定地点に至ったものの、このことに気付かず、転針を行えないまま進行中、03時10分名島灯台から092度3.00海里の地点において、瑞宝丸は、原針路、原速力のまま、上イズミに乗り揚げた。
 当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は上げ潮の初期であった。
 乗揚の結果、船底外板に破口を伴う亀裂(きれつ)を生じて二重底区画への浸水及びプロペラ翼に欠損を生じたが、来援したクレーン船により吊り上げられて離礁し、同船に載せられて造船所に運ばれ、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、長崎県壱岐島東方沖合において、上イズミを船首目標にして漁場から帰航する際、居眠り運航の防止措置が不十分で、予定の転針が行われず、上イズミに向けて進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、長崎県壱岐島東方沖合において、上イズミを船首目標にして漁場から帰航中、眠気を催した場合、いすから立ち上がり、天井の開口部から顔を出して外気に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとるべき注意義務があった。ところが、同受審人は、水上岩や浅所が散在する海域を航行していたうえ、間もなく転針予定地点に達するので、まさか居眠りすることはあるまいと思い、いすから立ち上がり、天井の開口部から顔を出して外気に当たるなど、居眠り運航の防止措置をとらなかった職務上の過失により、居眠りに陥り、予定の転針を行えないまま、上イズミに向けて進行して乗揚を招き、船底外板に破口を伴う亀裂を生じて二重底区画に浸水させ、プロペラ翼に欠損を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 





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