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 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成13年横審第97号
件名

プレジャーボートエフマリナ2乗揚事件(簡易)

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年3月18日

審判庁区分
横浜地方海難審判庁(半間俊士)

副理事官
河野 守

受審人
A 職名:エフマリナ2船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
右舷側の舵板及びプロペラ軸を曲損、船底外板に破口

原因
水路調査不十分

裁決主文

 本件乗揚は、水路調査が十分でなかったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

適条

 海難審判法第4条第2項、同法第5条第1項第3号

裁決理由の要旨

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年12月17日11時50分
 浦賀水道海獺島東側水域

2 船舶の要目
船種船名 プレジャーボートエフマリナ2
総トン数 18トン
全長 14.77メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 260キロワット

3 事実の経過
 エフマリナ2は、2基2軸で、最大搭載人員16人のFRP製プレジャーボートで、船舶所有者から運航及び管理を委託されたA受審人が友人3人と乗り組み、船底塗料塗替え後の回航の目的で、船首0.3メートル船尾1.4メートルの喫水をもって、平成12年12月17日09時50分神奈川県逗子市所在の逗子マリーナを発し、京浜港横浜区の横浜ベイサイドマリーナに向かった。
 A受審人は、これまで東京湾を航行するにあたり、海獺(あしか)島付近を数回航行し、海獺島と笠島灯浮標の間をたまたま無難に航過した経験があったことから、海図にあたって海獺島周辺の航行上の障害物を確かめるなどの水路調査を十分に行わなかったので、海獺島灯台の東南東方220メートルのところに、略最低低潮面で0.9メートル干出する笠島やその周辺に暗礁が存在し、笠島灯浮標が、その西側に危険水域が存在することを示す東方位標識であることも知らなかった。
 こうして、A受審人は、フライングブリッジで操舵操船にあたり、神奈川県三崎港を経由して航行を続け、11時17分剱埼灯台から128度(真方位、以下同じ。)1.8海里の地点で、針路を016度に定め、機関をほぼ全速力前進にかけ、10.0ノットの対地速力で進行した。
 A受審人は、11時47分海獺島灯台から185度1,000メートルの地点に至り、前方の海獺島西側と笠島灯浮標東側にそれぞれ多数の釣り船が出ていたことから、海獺島と笠島灯浮標のほぼ中間を通航することとし、水面下に没している笠島西側の暗礁に向首していることに気付かずに続航中、11時50分海獺島灯台から112度200メートルの地点において、原針路、原速力のまま、笠島西側の暗礁に乗り揚げ、これを擦過した。
 当時、天候は晴で風力2の北東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果、右舷側の舵板及びプロペラ軸をそれぞれ曲損し、船底外板に破口を生じて機関室に浸水したが、来援した海上保安庁の巡視艇により横浜ベイサイドマリーナに引き付けられ、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、浦賀水道西岸を剱埼沖から海獺島付近に向けて北上するにあたり、水路調査が不十分で、海獺島と笠島灯浮標の間に存在する笠島西側の暗礁に向首進行したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、浦賀水道西岸を北上し、海獺島付近を航行する場合、同島灯台東南東方の笠島灯浮標は東方位標識で、その西側には干出岩や暗礁が存在することを確かめるなど、海図にあたって海獺島周辺の水路調査を十分に行うべき注意義務があった。しかしながら、同人は、これまで海獺島と笠島灯浮標の間をたまたま無難に航過した経験があったことから大丈夫と思い、水路調査を十分に行わなかった職務上の過失により、笠島及びその周辺の暗礁に気付かず、同島西側の暗礁に向首したまま進行して乗り揚げ、右舷側の舵板及びプロペラ軸にそれぞれ曲損を生じさせ、船底外板に生じさせた破口から機関室に浸水させるに至った。





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