日本財団 図書館




 海難審判庁裁決録 >  2002年度(平成14年) > 乗揚事件一覧 >  事件





平成13年長審第55号
件名

漁船第八恵丸乗揚事件

事件区分
乗揚事件
言渡年月日
平成14年1月17日

審判庁区分
長崎地方海難審判庁(河本和夫、平田照彦、亀井龍雄)

理事官
弓田

受審人
A 職名:第八恵丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士

損害
船底部全般に破口及び凹損等、船長が顔面挫創

原因
針路選定不適切

主文

 本件乗揚は、針路の選定が不適切であったことによって発生したものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年12月27日04時35分
 長崎県香焼島

2 船舶の要目
船種船名 漁船第八恵丸
総トン数 4.9トン
登録長 11.98メートル
機関の種類 ディーゼル機関
出力 264キロワット

3 事実の経過
 第八恵丸は、FRP製漁船で、A受審人ほか1人が乗り組み、たい一本釣り漁の目的で、船首0.05メートル船尾1.20メートルの喫水で、平成12年12月27日04時20分長崎港木鉢浦を発し、野母埼南西方沖合の鯵(あじ)曽根に向かった。
 A受審人は、単独で操船にあたり、神ノ島と高鉾(たかぼこ)島との間を通過したのち、04時27分少し過ぎ長崎港口防波堤灯台から099度(真方位、以下同じ。)800メートルの地点において、針路を239度に定め、機関を18.0ノットの航海速力にかけ、大中瀬戸に向けて手動操舵で進行した。
 04時34分わずか過ぎA受審人は、大中瀬戸北灯台から311度120メートルの地点の同瀬戸北口に達し、平素のとおりの野母北浦灯台に向く198度の針路とする目的で左転を始めたところ、前方に同瀬戸左側を南下する小型漁船を認め、一見しただけで同漁船は自船より低速で、左側が広く湾状になっていることから、同湾内で同漁船の左舷側を追い越す方が安全と思い、同漁船の右舷側に向く適切な針路とすることなく、同速力のまま181度の針路として同漁船の追い越しにかかった。
 こうして第八恵丸は、04時35分わずか前同漁船の左側を追い越して約3秒後に右舵をとったが、その約2秒後、04時35分大中瀬戸北灯台から195度410メートルの岩礁に、原速力のまま210度を向いて乗り揚げた。
 当時、天候は晴で風力1の北風が吹き、海上は穏やかで、潮候は上げ潮の中央期であった。
 乗揚の結果、第八恵丸は、船底部全般に破口及び凹損を伴う擦過傷を、推進器翼、推進軸、舵板及びシャフトブラケットに曲損をそれぞれ生じ、A受審人は顔面挫創などを負ったが、第八恵丸は自力で離礁したうえ来援した巡視船に伴走されて微速力で帰港し、のち修理された。

(原因)
 本件乗揚は、夜間、漁場に向けて長崎県大中瀬戸を南下中、前方の同瀬戸左側を南下する小型漁船を追い越す際、針路の選定が不適切で、同船の左舷側を追い越す針路とし、同瀬戸左側の岩礁に著しく接近したことによって発生したものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、漁場に向けて長崎県大中瀬戸を南下中、前方に同瀬戸左側を南下する小型漁船を認め、同船を追い越す場合、平素のとおりの野母北浦灯台に向く針路で同漁船の右側を無難に追い越すことができる状況であったから、適切な同針路を選定すべき注意義務があった。しかるに、同受審人は、一見しただけで同漁船は自船より低速力で、左側が広く湾状になっていることから、同湾内で同漁船の左舷側を追い越す方が安全と思い、適切な針路を選定しなかった職務上の過失により、同瀬戸左側岩礁への乗揚を招き、船底部全般に破口及び凹損を伴う擦過傷を、推進器翼、推進軸、舵板及びシャフトブラケットに曲損をそれぞれ生じ、A受審人は顔面挫創などを負うに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。 





日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION