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平成13年函審第46号
件名

遊漁船住吉丸引船オレオル引船列衝突事件

事件区分
衝突事件
言渡年月日
平成13年12月19日

審判庁区分
函館地方海難審判庁(工藤民雄、安藤周二、織戸孝治)

理事官
大石義朗

受審人
A 職名:住吉丸船長 海技免状:一級小型船舶操縦士(5トン限定)

損害
住吉丸・・・船首部を圧壊、浸水し沈没
ギ 号・・・右舷中央部外板に擦過傷

原因
オ 号・・・見張り不十分、横切りの航法(避航動作)不遵守(主因)
住吉丸・・・見張り不十分、警告信号不履行、横切りの航法(協力動作)不遵守(一因)

主文

 本件衝突は、オレオル引船列が、見張り不十分で、前路を左方に横切る住吉丸の進路を避けなかったことによって発生したが、住吉丸が、オレオルの船尾方に対する見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。
 受審人Aを戒告する。

理由

(事実)
1 事件発生の年月日時刻及び場所
 平成12年7月29日01時45分
 北海道積丹岬北北西方沖合

2 船舶の要目
船種船名 遊漁船住吉丸
総トン数 4.99トン
登録長 10.05メートル
機関の種類 ディーゼル機関
漁船法馬力数 70

船種船名 引船オレオル 台船ギドロテクニック−1
総トン数 230トン  
全長 34.00メートル 56.60メートル
機関の種類 ディーゼル機関  
出力 552キロワット  

3 事実の経過
 住吉丸は、木製の小型遊漁兼用船で、A受審人が1人で乗り組み、釣り客12人を乗せ、船首0.55メートル船尾1.00メートルの喫水をもって、平成12年7月28日17時00分北海道積丹半島の美国漁港を発し、積丹岬北方沖合の漁場に向かった。
 A受審人は、17時50分積丹岬北方5海里付近の漁場に至って漂泊し、釣り客にいか釣りを行わせ、翌29日01時30分積丹出岬灯台から331度(真方位、以下同じ。)7.6海里の地点で、操舵室上のマスト頂部に設置された白色全周灯、その下方の黄色回転灯、更にその下の両色灯及び同室後端の船尾灯をそれぞれ点灯して帰途につき、左舷方の多数のいか釣り漁船を避けて積丹出岬灯台の明かりを目標に南下したのち、陸岸沿いに美国漁港に向かうこととし、発進時、針路を同灯台に向く152度に定め、機関を全速力前進にかけ、8.5ノットの対地速力で舵輪の後方に立って手動操舵により進行した。
 01時33分A受審人は、積丹出岬灯台から331度7.2海里の地点に達したとき、左舷船首19度2.3海里のところに、台船ギドロテクニック−1(以下「ギ号」という。)を曳航中のオレオル(以下「オ号」という。)の白、白、白3灯を初めて視認したが、左舷前方及び12海里レンジとしたレーダーを一べつして、その船尾方のギ号の明かりを視認しないまま続航した。
 A受審人は、間もなくオ号の右舷灯をも視認し、01時35分積丹出岬灯台から331度7.0海里の地点に差し掛かったとき、オ号が左舷船首18度2.0海里になり、その後方の離れたところにギ号の右舷灯を視認でき、引船列であることが分かる状況で、その後オ号引船列が前路を右方に横切り、オ号の方位はわずかに右方に変わるもののギ号の方位が変わらずに衝突のおそれがある態勢で接近した。しかし、同人は、白3灯を初認した際に船尾方に明かりを認めなかったことから大丈夫と思い、オ号の動静のみに気をとられ、オ号の船尾方に対する見張りを十分に行わなかったので、その状況に気付かないまま、警告信号を行わず、更に間近に接近しても機関を停止するなど衝突を避けるための協力動作をとることなく進行した。
 01時42分A受審人は、オ号が船首方近距離のところを右方に替わったので安心していたところ、同時45分わずか前、操舵室外にいた釣り客の「衝突する。」との叫び声を聞き、船首方至近に迫ったギ号の船影を認めると同時に衝撃を感じ、01時45分積丹出岬灯台から331度5.6海里の地点において、原針路、原速力のまま、住吉丸の船首が278度を向いていたギ号の右舷中央部に、前方から54度の角度で衝突した。
 衝突後、A受審人は、損傷模様を点検して1番魚倉の浸水を認め、直ちにポンプを始動して排水に努めたものの、更に浸水量が増加するので釣り客に救命胴衣を着用させ、先航する同業船に事故の発生を連絡するとともに海上保安部等への通報を依頼した。
 当時、天候は曇で風はほとんどなく、潮候は下げ潮の中央期であった。
 また、オ号は、船首船橋型の鋼製引船で、船長Kほか18人が乗り組み、ロシア人船員9人が乗り組んで中古車及び古タイヤを載せ、船首1.20メートル船尾2.40メートルの喫水となった非自航のギ号を横抱きし、船首2.55メートル船尾3.20メートルの喫水をもって、同月28日18時30分小樽港を発し、ロシア連邦ナホトカ港に向かった。
 K船長は、小樽港外の検疫錨地北側で、オ号船尾のリールから延出した長さ約420メートルのワイヤとギ号の船首から延出した長さ約110メートルの化学繊維製ロープを連結し、オ号の船尾からギ号の船尾までの長さを約570メートルの引船列とし、オ号のマストに連携した3個のマスト灯、両舷灯、船尾灯及び引き船灯、またギ号に両舷灯及び船尾灯をそれぞれ点灯し、20時10分曳航を開始し、その後航海士に船橋当直を任せて降橋した。
 22時00分K船長は、再び昇橋して操船指揮に当たり、翌29日01時00分積丹出岬灯台から016度4.7海里の地点に達したとき、針路を前路の多数のいか釣り漁船を右舷側に避ける272度に定め、機関を全速力前進にかけて5.8ノットの対地速力で、二等航海士を船位の確認と見張りに、また甲板員を手動操舵に当たらせて進行した。
 K船長は、01時30分積丹出岬灯台から341度5.0海里の地点に差し掛かり、前示いか釣り漁船群を右舷側に0.5海里以上離して航過したとき、針路を278度に転じ、左舷前方の反航する大型フェリーに留意しながら続航した。
 01時35分K船長は、積丹出岬灯台から336度5.1海里の地点に達したとき、右舷船首36度2.0海里のところに、前路を左方に横切る住吉丸の白、紅2灯を視認することができ、その後同船の方位がわずかに右方に変化するものの、後方に引いたギ号との方位が変わらずに衝突のおそれがある態勢で接近したが、見張りを十分に行わなかったので、この状況に気付かないまま、早期に住吉丸の進路を避けることなく進行中、原針路、原速力のまま前示のとおり衝突した。
 K船長、二等航海士及び甲板員は、住吉丸との衝突に気付かずに航海を続けていたところ、05時30分ごろ海上保安部から連絡を受け、その指示により小樽港に引き返し、ギ号の擦過傷及び白色ペンキの付着状況を見て住吉丸とギ号との衝突を初めて知った。
 衝突の結果、住吉丸は、船首部を圧壊して浸水し、乗組員及び釣り客は間もなく駆けつけた同業船に全員救助されたが、船体は沈没して全損となり、またギ号は、右舷中央部外板に擦過傷を生じた。

(原因)
 本件衝突は、夜間、北海道積丹岬北北西方沖合において、南下する住吉丸と西行するオ号引船列とが互いに進路を横切り衝突のおそれがある態勢で接近中、オ号引船列が、見張り不十分で、前路を左方に横切る住吉丸の進路を避けなかったことによって発生したが、住吉丸が、オ号の船尾方に対する見張り不十分で、警告信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったことも一因をなすものである。

(受審人の所為)
 A受審人は、夜間、積丹岬北北西方沖合の漁場から帰航中、左舷前方にオ号が表示する白、白、白3灯を初認したのちその右舷灯を視認して続航する場合、同船の船尾方に被引台船などが存在することが予測できたのであるから、被引台船などの灯火を見落とすことのないよう、オ号の船尾方に対する見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、同人は、白3灯を初認した際に船尾方に明かりを認めなかったことから大丈夫と思い、オ号の動静のみに気をとられ、オ号の船尾方に対する見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、前路を右方に横切るオ号の船尾に引かれたギ号と衝突のおそれがある態勢で接近していることに気付かないまま、警告信号を行わず、更に間近に接近しても機関を停止するなど衝突を避けるための協力動作をとることなく進行して同船との衝突を招き、住吉丸の船首部を圧壊させて沈没させ、またギ号の右舷中央部外板に擦過傷を生じさせるに至った。
 以上のA受審人の所為に対しては、海難審判法第4条第2項の規定により、同法第5条第1項第3号を適用して同人を戒告する。

 よって主文のとおり裁決する。


参考図
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